離婚時の年金分割という制度は誤解が多く、年金分割の制度を良く知らずに年金分割調停を申し立ててしまう場合も多くあります。気を付けたいのは、年金分割をしたからといって、絶対に自分の年金が増えるとは限らない点です。
また、そもそも分割に相手の合意が必要ではなく、争う理由もないのに争っている場合もあるので、制度を正しく理解することが大切です。最低でも自分の年金が増えるかどうかの判断はできるようになってから、年金分割調停を申し立てるようにしましょう。
または、年金分割で相手の年金を増やしてあげたいという心優しい人にとっても、年金分割制度への理解は必須になります。
年金分割の制度を知る
何と言っても年金分割がどのような制度であるか知らなければなりません。
- 年金制度と年金分割の基本を理解しておく
- 年金分割って何を分割する?
- 年金分割で年金が必ず増えるとは限らない
- 年金分割の方法は合意分割と3号分割の2種類ある
- 年金分割の合意分割とは
- 年金分割の3号分割とは
- 合意分割の期間に3号分割が含まれるときは?
- 事実婚の年金分割には制限がある
年金分割調停の前に
年金分割で自分の年金がどうなるか事前に確認します。また、年金分割するべきかどうかの判断も、年金分割調停を申し立てる前にしておくべきでしょう。
- 年金分割できるかどうか確認する
- 年金分割は自分に有利か必ず確認してから!
- 年金分割のための情報通知書は必ず離婚前に請求
- 年金分割までの手続は主に3つある
- 年金分割の割合は原則50%で考えられている
- 年金分割を戦略的に考えると違って見えてくる
年金分割調停の申立て
家庭裁判所に年金分割調停を申し立てる手続などの説明です。
年金分割調停の後に
年金分割調停が成立しても、それだけで年金分割は行われません。年金分割の手続は調停とは別に必要です。
年金分割調停のQ&A
年金分割や年金分割調停に疑問がある場合に確認してみてください。