年金分割調停後には標準報酬の改定請求

年金分割調停が成立すると、按分割合(年金を分割する割合)について定めた調停調書が作られます。年金分割調停が不成立でも、審判によって按分割合が決められ、審判が確定すれば審判書と確定証明書を得られます。

どちらの場合でも同じですが、年金分割は調停や審判によって自動的に行われるのではなく、年金事務所や各共済組合等に請求しなくてはなりません

この請求を、標準報酬の改定請求と呼び、調停成立後や審判確定後では当事者の一方から請求できますが、所定の請求書と添付書類を必要とします。

標準報酬改定請求書 – 日本年金機構(PDF)
※別ウィンドウまたは別タブで開きます。

標準報酬改定請求書は、年金分割のための情報通知書を取得する際に提出する「年金分割のための情報提供請求書」と書式が似ており、一度書いたことのある内容なのでそれほど迷わないはずです。

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標準報酬改定請求の期限は離婚等から2年間

年金分割調停・審判が終わると、ついつい安心してしまいがちですよね。

標準報酬の改定請求は、離婚等(正確には翌日)から2年を過ぎるとできなくなるので、調停成立後・審判確定後は、できるだけ速やかに請求手続を済ませましょう。

調停成立・審判確定が離婚等から2年を過ぎた場合

年金分割調停の成立または審判の確定が、離婚等から2年を過ぎていても、調停成立・審判確定から6か月までは、標準報酬の改定請求が可能です。

ただし、調停・審判の申立てが、離婚等から2年以内であったことの証明を求められ、その証明には家庭裁判所が発行する「申立日証明書」を添付する運用になっています。

調停成立・審判確定が離婚等から2年の直前だった場合

この場合は、離婚等から2年の請求期限が先に来てしまいますが、調停成立・審判確定から6か月までは、引き続き標準報酬の改定請求が可能です。

標準報酬改定請求の添付書類

標準報酬改定請求に添付するものは次の通りです。

  • マイナンバーで請求する場合はマイナンバーカード
  • 基礎年金番号で請求する場合は年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 婚姻期間等がわかる戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍抄本ならそれぞれの分)
  • 事実婚の場合は事実婚を証明できる書類
  • 按分割合を定めた調停調書の謄本または審判書の謄本と確定証明書
  • 離婚等から2年を過ぎている場合は申立日証明書

標準報酬改定請求書を提出すると、後日、標準報酬改定通知書が当事者双方に送られます。

標準報酬改定通知書には、標準報酬が改定された期間と改定後の標準報酬が記載されていますので、しっかり確認しておきましょう。

これで、年金分割の手続は完了です。

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