調停は原則的に本人出頭とされていますが、原則であって絶対ではありませんし、弁護士を代理人として出席させることも可能です。
弁護士に依頼することのメリットもデメリットも大きく、調停での争いが全て法的性質を持つと限らないことを考えれば、弁護士に依頼しただけで問題が解決するというものではありません。
調停で弁護士に依頼するべきかどうかは、争いの性質、経済的な事情にもよりますから、当サイトで結論を出すものではないですが、依頼への判断において参考になるように情報提供をしていきたいと思います。
※随時追加していく予定です。