課税(非課税)証明書

課税(非課税)証明書は、住民税の課税または非課税を証明する書類で、役所によって扱いが多少異なります。

その違いは非課税証明書の扱いで、課税証明書と非課税証明書を一緒にしており、課税額が0円である課税証明書を非課税証明書とする役所と、課税証明書・非課税証明書を別にしている役所があります。

また、課税(非課税)証明書には、所得金額も記載されるため、所得証明書とも呼ばれますが、税務署で交付してもらう納税証明書とは異なる書類なので注意しましょう。

[課税(非課税)証明書]を必要とする調停

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課税(非課税)証明書の交付時期と証明時期

課税(非課税)証明書は、1月から12月までの所得に基づいて、翌年5月から6月に決定される住民税の課税額を証明するものです。

毎年、5月から6月にかけて、住民税の決定通知書が送られてくると思いますが、課税(非課税)証明書についても、同時期にならなければ発行できません。

したがって、ある年の課税(非課税)証明書が欲しい場合、

  • 1月から5月に交付申請:前々年所得に対する証明書
  • 6月から12月に交付申請:前年所得に対する証明書

となります。1月から5月は、前年所得に対する課税が決まる前なので、前々年所得に対する証明書となることに注意してください。

なお、5月としていますが、5月中旬には前年所得に対する証明書を交付している役所も多く、交付開始日については、役所のHPなどで確認しておきましょう。

また、所得の申告をしていないと、所得金額や課税金額が0円であっても、0円と記載された課税(非課税)証明書は発行できません。

課税金額に0円と記載のある証明書が欲しいときは、別途所得を申告するが、課税金額の記載が不要なら、単に課税されてない旨を記した非課税証明書を発行している役所もあります。

課税(非課税)証明書の請求に必要なもの

  • 交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住基カードなど)
  • 手数料300円(1通につき)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • ※手数料はほとんどの自治体で300円ですが、400円の自治体を確認しています。
    ※同居の親族であれば委任状は必要ありません。

郵送で請求する場合

自治体によっては、郵送請求を役所ではなく税事務所で受け付けているケースがあります。郵送の請求先は必ず確認してください。

  • 交付申請書
  • 本人確認書類の写し
  • 定額小為替証書300円分(1通につき)
  • 返送用封筒(宛先記入、切手貼付したもの)
  • ※手数料はほとんどの自治体で300円ですが、400円の自治体を確認しています。
    ※定額小為替証書は郵便局で購入できます。受取人欄は何も記入しません
    ※郵送請求では代理請求を受け付けていません。

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