市区町村でのDV等支援措置(住民基本台帳等)

最終更新日:2024/2/29

市区町村から交付される住民票に、住民登録をしている人の住所が記載されるのは良く知られています。また、本籍地の市区町村には、住所の履歴が戸籍の附票として管理されています。

その他にも、印鑑登録証明書や各種税証明書など、住所情報の公的な証明書として、何らかの書面を交付申請した経験がある人は多いでしょう。

このように、市区町村が保有している住所情報は、住民サービスの一環として提供されている一方で、DV・ストーカー行為・児童虐待などの被害者(以下、DV等被害者)の住所は、決して加害者に知られることがあってはなりません。

そこで、DV等支援措置という特別な取扱いをすることで、DV等被害者の住所を秘匿しています。

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DV等支援措置を受けるとどうなるのか

DV等支援措置とは、DV等被害者が住民登録している現住所を、他者から知られないように住所情報の閲覧制限・交付制限をするための措置で、住民票の写し・戸籍の附票の写しなど(後述)の請求において、請求者により異なる対応がされます。

重要なことなので最初に書いておきますが、DV等支援措置における加害者とは、支援措置を申し出る際に「被害者が加害者欄へ記入した」人のことです。

捜査・訴訟等による結果での加害者を意味するのではなく、真実はどうであれ、被害者が加害者だと申し出た人がDV等支援措置における加害者として扱われます。

被害者保護を最優先にしている制度(真のDV等被害者なら早急に実施が必要な措置)であることから、「加害者とされる人」への聴取はなく弁明の機会も与えられません

批判の声が大きい制度ですが、恐らく承知の上で実施されたものと考えられます。

加害者(とされる人)からの請求

原則として請求は拒否されます。

ただし、厳格に審査した結果、特別の必要があると認められる場合(公的機関等への提出)には、加害者に交付するのではなく、公的機関等からの交付請求を受け付けるなど、加害者へ交付せずに済む方法で交付されることがあります。

また、加害者の代理人弁護士等(住民基本台帳法における特定事務受任者)であっても、加害者からの請求と同視して請求を拒否する扱いです。

※調停においては、相手方の現住所を知らないと申し立てられませんが、この点については別記事を用意する予定です。

DV等被害者本人からの請求

請求は認められますが、DV等被害者本人であっても、本人確認と請求事由を明らかにする必要があります。また、代理人・使者・郵送等による請求は、なりすましの防止から原則認められません。

ただし、特別の必要がある場合に、あらかじめ被害者と代理人・使者を取り決めておく、被害者に確認を取るなど、安全性を確保した上での請求は認めることとされています。

その他の第三者からの請求

そもそも、DV等支援措置とは無関係に、第三者からの請求は、本人確認と請求事由の確認がなければ認められませんが、なりすまし防止のため本人確認と請求事由の確認がより厳格に行われます

コンビニなど窓口以外での請求

マイナンバーカードを持っていても、コンビニ交付、広域交付、証明書発行機での交付、郵便局での交付など、住所地の役所窓口で請求する以外の交付請求はできなくなります

関係部局との連携と関係市区町村への転送

DV等支援措置の実施が決定すると、住基担当課と関係部局が情報共有し、連携して支援措置申出者の住所が秘匿されるように措置が行われます。

これらの結果、次の書面等について閲覧制限・交付制限がかけられます。

  • 住民票(除票)の写し
  • 戸籍の附票(除附票)の写し
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 各種税証明書
  • 選挙人名簿の閲覧

※他にも対象はあると思われますので確認したら追記します。

また、DV等被害者が旧住所の市区町村・本籍地の市区町村にも併せて支援措置を求めると、支援措置情報が転送されて、転送先の市区町村でも関係部局と連携して措置が行われます

その際、他の市区町村へDV等被害者が支援措置を申し出る必要はありません(自動的に他の市区町村でも支援措置が実施される)。

DV等支援措置の申出と有効期間

DV等支援措置を受けるためには、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」に必要事項を記入して、市区町村へ申し出ます。厚生労働省に申出書の様式があったので紹介しておきます。

住民基本台帳事務における支援措置申出書 – 厚生労働省(PDF)
※別ウィンドウまたは別タブで開きます。

制度趣旨を鑑みれば、どの市区町村の様式でも使えるはずですが、なぜか自市区町村の様式を原則としている自治体があるのを確認しました(理由は不明、事務取扱要綱で確認)。

ですから、まずは住民登録している市区町村のHP等で、支援措置申出書をダウンロードできないか確認してみてください。ダウンロードできなければ、「支援措置申出書」で検索するとたくさん出てくるので、他市区町村の申出書をダウンロード・印刷しておきましょう。

DV等被害者は、外出すること自体にリスクがあり、支援措置申出書はダウンロード提供されてしかるべきです。それすらできていない市区町村は、DV等被害者のことを真摯に考えておらず支援措置の運用を信用できないかもしれないので注意してください。

また、どうせ役所に行くのだから、役所で申出書をもらって書けばいいと思うかもしれませんが、申出書は事前入手しておくと手続が進みやすいです。その理由は後述します。

なお、申出者と同居している人も支援措置の対象とすることができます。その場合は、支援措置申出書に「併せて支援を求める者」として記入します。

※支援措置申出書の記入方法は別記事を用意する予定です。

DV等支援措置の必要性の確認

当たり前ですが、DV等支援措置は申し出れば誰でも受けられるような措置ではありません。

DV等の被害があるのか、支援措置を講じるほどの危険が及んでいるのかなど、窓口へ来た本人から聴いただけで判断するのは困難でしょう。

そこで、警察・配偶者暴力支援センター・児童相談所などDV等の被害相談を受けている機関(以下、DV等相談機関)に対し、意見の聴取が行われます

支援措置の決定は市区町村でされますが、被害者の状況と支援の必要性はDV等相談機関が確認しているということですね。

具体的には、支援措置申出書にDV等相談機関から「申出者の状況に相違ないものと認める」などの意見を書いてもらい、DV等相談機関からの意見が記された申出書を役所が確認することで、支援措置の必要性があるとする扱いです。

この点、支援措置の決定は市区町村が主体的に判断するもので、DV等相談機関の意見は、そのための資料に過ぎないとする建前です。

したがって、DV等相談機関の意見と市区町村の判断が異なっても問題ないのですが、現実にはDV等相談機関が意見→市区町村が支援措置決定の流れとなっており、本ページではそのように解説しています。

ただし、裁判所から保護命令が出ている場合や、警察からストーカー規制法に基づく警告がされている場合は、申出時に保護命令決定書・警告等実施書面を添付することで、DV等相談機関の意見は不要になります。

支援措置が決定すると、申し出たDV等被害者には通知書で通知されます。

DV等支援措置の有効期間

有効期間は、DV等支援措置の実施が申出者(DV等被害者)へ通知されてから1年です。

延長したいときは、支援措置の期間が満了する1か月前から、延長の申出が受け付けられます。延長の申出がないと、自動的に終了してしまうので、この点は気をつけてください。

また、申出時の「併せて支援を求める者」については、DV等被害者への支援措置に伴って延長または終了します。

DV等被害者が役所に出向くことは、負担が大きく危険を伴うため、市区町村長の判断で郵送での延長申出を受け付け、DV等相談機関から支援措置の必要性を確認できた場合、受理する運用がされています。

DV等支援措置を申し出る際の注意点

DV等支援措置で気を付けたいのは、支援措置の判断基準である「支援の必要性」の確認がないと、役所は動けない点です。

つまり、事前にDV等相談機関へ相談して、支援措置申出書に支援措置が必要である旨の意見を書いてもらうまでは、一切の手続が進みません(保護命令決定書・警告等実施書面がある場合を除く)。

DV等相談機関への相談なしに役所へ行っても、「申出書をもって相談機関へ行け」と言われてしまうので注意しましょう。

本来であれば、DV等相談機関に支援措置申出書が備え付けてあって、相談者に支援措置が必要な場合は意見を書いた申出書を渡し、役所へ申し出るよう促すのが手順だと感じます。そのように対応している市区町村も確認できました。

対して、「ダウンロードできないなら役所へ取りに来い」が通常対応の市区町村があるのも確かです。そのため、申出書をダウンロード・印刷しておき、役所へ行かずに相談機関へ持参するのが、確実かつ手間を省けるのは間違いありません。

さらに、DV等相談機関への事前相談があっても、支援措置が必要である旨の意見が書かれた申出書を持っていない場合は、やはり「申出書をもって相談機関へ行け」と言われることがあります

相談機関への事前相談がある場合は、役所から相談機関に申出書を送付して、要支援者なら意見を書いて返送してもらう市区町村を確認できました。そのくらいの対応は当たり前にして欲しいところですが、当たり前の対応を役所に期待しても裏切られがちですよね。

総務省からは、再度申出者を相談機関に行かせるのは適当ではないとする通知が出されていますが、現場レベルには浸透していないようです。

また、DV等支援措置を受けられないとすれば、次のようなケースでしょうか。

【DV等支援措置を受けられない・受けにくいケース】

  • 誰かとトラブルにはなっているがDV等ではない
  • DV等相談機関への相談を拒んでいる(支援措置の必要性を判断できない)
  • 加害者が誰かわからない(制限をかけるべき対象者が不明)
  • 既に現住所が加害者に知られている
  • 本籍と現住所が同じ(本籍から現住所の推測が容易)
  • 現住所に長期間住んでいる(長期間になるほど多くの人が現住所を知っている)

ポイントは、住民票の写し・戸籍の附票の写しなどにより、住所を秘匿することに効果があるかどうかです。判断をするのは市区町村なので、該当する方は個別に相談してみてください。

DV等支援制度には致命的な欠点がある

DV等支援制度は、住所の探索を防止するための制度なので、本籍には何も制限が及びません

例えば、DV等被害者が加害者との間に生まれた子と同じ戸籍の場合、加害者は子の親として子の戸籍謄本を理由なく取得することができます

仮に、住所地が本籍地と同じ場合、本籍から住所を推測されてしまい、住民票や戸籍の附票の制限だけでは不完全なのがわかるでしょう。

住所は建物番号、本籍は地番または街区符号で表記されるとしても、かなり類似しています。

したがって、加害者との子がいるDV等被害者は、本籍地と住所地を同じにしていけません。もし同じ場合は、転籍して本籍を変える必要があります。

※本籍以外にも危険な点はあるので別記事にする予定です。

どこまで役所を信用すべきか……繰り返される住所漏洩

現住所だけではなく、旧住所・本籍地にも制限をかけることで、体制は万全のように思えますが、実際にはそうでもありません。これまで、連係ミスや周知不足により、幾度となくDV等被害者の住所が市区町村から漏洩してきました。

総務省の資料によると、漏洩事案は平成28年度~令和2年度の5年度で51件あり、それ以前にも多数あってニュースになっています。

  • 受付担当者は支援措置を認識していたが、交付担当者が請求者を確認せずに交付した
  • 担当課内で受理通知を送付しない決定をしたが、送付担当者が確認せず誤って送付した
  • 業務端末に支援対象者であることは表示されていたが見逃した
  • 業務端末に支援対象者であることは表示されていたが交付担当者の判断で制限解除した
  • 他部局と情報共有されておらず、他部局から住所記載のある書類が送付された
  • DV等被害者は女性、加害者は男性という思い込みから漏洩につながった
  • 戸籍謄本(住所記載なし)に制限がないため、混同して附票の写し(住所記載あり)を交付した

総務省は、住所漏洩が発覚するたびに、適正な執行を徹底するよう通知していますが、制度開始(2004年)からずいぶん経過した現在でも、変わらずヒューマンエラーを減らせないようです。

まとめ

  • DV等支援措置は住民票などで現住所が知られるのを防ぐための措置
  • 希望すれば前住所地・本籍地での支援措置も可能
  • 支援措置を受けるためには役所へ申出が必要(同居人も支援措置可能)
  • 支援措置申出書にはDV等相談機関の意見記述が必須(例外あり)
  • 支援措置の有効期間は1年で延長は可能

DV等支援制度は、DV等被害者が住所を秘匿しながら、通常の住民サービスを受けられる点で優れていると感じますし、今後も必要な制度として改善されていくでしょう。

ただ、その運用面においては、DV等被害者の生命にかかわる事案だという意識の希薄さを指摘せざるを得ません(実際に殺人事件が起きてからも情報漏洩が続いている)。

DV等被害者にとって、役所からの住所漏洩は想定外ですから、用心に用心を重ねるのであれば、住民登録する住所を真の現住所にしないほうが良いのかもしれません。残念ながらそれが現実です。

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