離婚後または婚姻中であっても、別居した父母は、子と暮らす監護親・子と離れて暮らす非監護親に分かれます。
理由があって離れて暮らすことになったとしても、非監護親と子が触れ合う機会を確保することは、子の養育にとって必要だと説かれます。
このような、非監護親と子が触れ合う機会を「面会交流」と呼び、父母関係・親子関係が円満であれば、面会交流は問題なく行われるでしょう。
他方で、面会交流は確実に確保されるとは限りません。
何らかの理由(多いのは父母間の確執)から非監護親が子と会うことを妨げられ、父母間で話し合いが調わないとき、家庭裁判所に「子の監護に関する処分」として申し立てるのが面会交流調停です。
参考までに、統計的な面会交流のデータを紹介しておきます。
面会交流の頻度と実施状況面会交流に関する基礎知識
※このページは書きかけです。今後追加していきます。