調停前置主義とは

一般に、争いごとは最終的に裁判で解決しますが、争いの内容によっては、裁判ではなく調停から先に始めなくてはならない場合もあります。調停を望まず裁判を起こしても、時には裁判所の職権で調停から始めなくてはなりません(付調停といいます)。

裁判の前に調停をしなくてはならない制度を、調停前置主義(読み方:ちょうていぜんちしゅぎ)と呼びます。調停前置主義が適用されるのは主に家庭内の争いで、早く裁判で決着したい当事者には不満でしょう。

しかし、調停前置主義にも理由があり、家庭問題には独特の事情があるからです。

第三者同士の民事事件と違い、多くの家事事件では争いが解決したあとでも、夫婦や親子、親族といった人間関係は続いていくので、結果が全てではありません。

望ましい争いの解決は、訴えの背景にある人間関係の調整で、裁判で黒白を決するよりも調停から始めるほうが、当事者同士の関係改善には有効だと考えられています。

この記事の大部分をコピーして、一部を書き換えた弁護士サイトがあります。そのような違法行為をする弁護士に騙されないよう気を付けてください。

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調停前置主義が適用される事件

家事事件での調停前置主義は、家事事件手続法第257条に規定されています。

家事事件手続法 第二百五十七条
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない

2  前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

3  裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。

家事事件手続法第244条では、別表第1事件を除く「人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件」について調停すると定められています。そして、調停前置主義は訴えを提起しようとする者と限定していることから、審判事件である別表第2事件も除かれます。

その結果、特殊調停事件(婚姻や協議離婚の無効確認・取消、認知、嫡出否認など)と一般調停事件(離婚、離縁など)が調停前置になります。

民事事件での調停前置主義は、民事調停法第24条の2で規定される、土地や建物の借賃増減請求だけに適用されます。

民事調停法 第二十四条の二
借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

2  前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

借賃増減請求に調停前置があるのは、地代・家賃の改定に関する争いが、多くの家事事件と同様に、事件の解決後でも貸主と借主という人間関係を継続させるので、当事者の話し合いで解決した方が良いと考えられているからです。

調停前置でも訴えの却下はされない

調停前置主義で誤解されやすいのは、調停前置主義の適用になる事件の訴えが、調停前置主義に違反しているとして却下はされない点です。家事事件手続法でも民事調停法でも、先に調停を申し立てずに訴えを提起した場合について規定しています(家事事件手続法第257条第2項、民事調停法第24条の2第2項)。

調停をせずに訴えを提起しても、受理した裁判所の職権で調停に付される(調停から始める)に過ぎません。結果的には調停になるのですが、事情から付調停が相当ではないと裁判所が認めれば、受理された訴えは裁判手続に進みます。

調停前置の例外として付調停にならない事例

裁判所が調停前置による付調停を相当ではないと認める場合とは、一例を挙げれば次のような場合です。

  • 相手方が行方不明で調停できない
  • 相手方が死亡して訴えの被告が検察官
  • 相手方が精神障害等で調停では解決できない
  • 相手方が調停に応じないと明らかな場合
  • 調停で解決せず調停を取り下げた経緯がある
  • 当事者が外国籍で他国の法律との関係から調停が馴染まない

いずれの場合でも、調停ができない又は調停をすること自体が無意味なケースで、気を付けたいのは、調停で解決できなかった実態があれば、調停を取り下げたとしても調停前置による付調停は適用されない点です。

調停を取り下げると、調停自体が無かった扱いですから、調停前置主義で再度調停になりそうですが、実際は訴えを起こすことができます。他のケースも含め、前調停が訴訟の要件ではなく、実質的に調停が不適当なら問題なく訴えは受理されます。

付調停は調停前置だけの理由ではない

調停前置主義で調停に付されるとはいえ、調停に付されたから調停前置主義とは限らず、付調停は裁判所が必要だと判断したときに職権で行うもので、付調停に対して不服申立てはできません。

家事事件手続法第274条では、調停ができる事件であれば、訴訟や審判の係属中(手続中)は、裁判所は職権で家事調停に付すことができるとされています。
※調停に付されて成立すれば、訴えの取下げ又は審判事件の終了とされます。

したがって、家事事件で調停前置主義がなく、審判からの申立てが認められる別表第2事件ですら調停に付される可能性はありますが、その場合は当事者の事情を聞いた上で、自主的な調停を勧めているようです。

ただし、付調停の対象は調停ができる事件と限定されていることから、調停を利用できず審判で解決する別表第1事件が、調停に付されることはありません。

また、民事調停法第20条では、受訴裁判所の職権で事件を調停に付すことができるとされており、民事事件でも調停前置によらない付調停が規定されています。

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