年金分割で年金が必ず増えるとは限らない

年金分割というのは、夫婦が婚姻中に納めた厚生年金(共済年金)の年金記録を、最大2分の1で分割する制度なので、夫婦のどちらかの年金が増えて、どちらかが減る結果となります。

自分の年金が増える側にとっては見逃せない制度で、離婚時や離婚後に年金分割を請求する事例も少なくありません。

ところが、年金分割をしたからといって、必ず自分の年金が増えるとは限らず、うかつに年金分割をして減らしてしまう可能性も十分あるのです。

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婚姻中の収入だけでは比べられない

現在は共働きの夫婦が増え、仕事のスタイルは多様化しているので、色々なパターンが考えられます。例えば、夫婦の一方が自営業で高収入、他方が会社員で低収入ということも十分にあり得るでしょう。

自営業はいくら高収入でも、厚生年金(共済年金)に加入していないので、年金分割するなら会社員で低収入だった側の年金記録が対象です。

婚姻中の夫婦それぞれの収入を比較するのではなく、あくまでも厚生年金(共済年金)の年金記録(標準報酬総額)の多い側から、少ない側に納付実績が移動します。

また、収入が多くても厚生年金(共済年金)への加入が短期間で、もう一方は収入が少なくても厚生年金(共済年金)への加入が長期間なら、収入の少なかった側が標準報酬総額においては上回ることもあります。

このように、年金分割においては婚姻期間に厚生年金(共済年金)の保険料をどのくらい払ってきたかが重要となるわけです。

配偶者の収入を把握していないと判断しにくい

配偶者が厚生年金(共済年金)に加入していることは確実でも、その収入を把握していないと、年金分割をしたほうが良いかどうかの判断は難しいです。

例えば、夫婦の両方が会社員や公務員、決まった生活費を出し合っているが、お互いの収入までは知らないケースだとどうでしょうか?

このような夫婦では、相手の厚生年金(共済年金)保険料が、どのくらい天引きされているかなど知らないでしょう。実は自分の方が保険料を多く納めていた…となれば、年金分割で自分の年金を減らしてしまうということです。

また、振込口座で給与を知っているつもりが、へそくり目的で手当は別口座だったなんてことも、夫婦の間ではしばしば起こります。

ですから、完全に相手の収入を把握していない人は、焦って年金分割しないように気を付けてください。

確実に年金分割をしたほうが良いのは、自分が婚姻中に厚生年金(共済年金)へ加入しておらず、配偶者は加入していたケースです。

必ず事前に年金記録を確認しよう

年金分割調停の多くは妻から申し立てられ、夫の年金記録が妻に分割されることを目的とします。

その理由は簡単で、一般的に夫のほうが収入は多く、厚生年金(共済年金)の標準報酬総額が多い=夫の年金のほうが多いからですね。

年金分割調停というのは、婚姻期間における厚生年金(共済年金)の標準報酬総額を、どのように分けるのか夫婦で話合いがつかないときに申し立てる調停です。

ということは、そもそも分割する対象の標準報酬総額を知っていないと、夫婦の合意どころか話合いにもなりません。

そこで、年金分割を考えているなら、必ず年金分割のための情報通知書を入手しましょう。

年金分割のための情報通知書には、夫婦の年金記録(標準報酬総額)が記載されており、分割することが可能な割合(按分割合の範囲)も記載されています。

必要なければ年金分割はしなくてもよい

年金分割は制度として存在しますが、離婚によって自動的に行われるのではなく、請求がなければそのまま時効を迎えます。

年金分割のための情報通知書を確認して、自分の標準報酬総額のほうが多ければ、離婚から2年の請求時効を待ってみるという判断も考えられるのではないでしょうか。

慰謝料や財産分割は良く知られていますが、年金分割は知らない人も多く、うっかり年金分割の話を切り出して、調べてみたら自分が多い側だったというのでは、相手に請求する機会を与えてしまいます。

もちろん、自分の標準報酬総額が多いとしても、年金分割の話を切り出すのは少しも変なことではありません。

離婚できちんと清算したいから、隠しておくのは気持ちがモヤモヤするから、相手の年金を増やしてあげたいからなど理由は様々ですが、いずれにせよ年金分割するかどうかは自由です。

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初めての調停
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