家事審判

家事審判とは、家庭裁判所が行う裁判(裁判所がする判断)のひとつで、訴訟手続のように公開の法廷で争うのではなく、口頭弁論をせずに簡易な手続で、当事者に対して裁判所の判断を示すものです。

家事審判の対象になる事件は、審判の審理のみで決着する別表第1事件と、調停と審判のどちらでも利用できる別表第2事件に分かれます。ただし、別表第2事件でも調停が不成立なら、自動的に審判に移行します。

別表第1事件と別表第2事件では事件の性質が異なり、審判だけの別表第1事件は、家庭裁判所が当事者に対して許可、取消し、選任、解任などを行うもので、基本的には紛争性が低いか争いのない事件が対象です。

対する別表第2事件の審判は紛争性が高く、調停による当事者の合意で解決するのが望ましいとされていますが、調停で合意しなければ審判で決められます。

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初めての調停
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