年金分割の合意分割とは

年金分割における合意分割とは、年金分割の割合を夫婦の合意で決める分割方法です。、平成19年4月1日から施行が始まった制度ですが、施行以前の婚姻期間においても適用されます。

年金分割では、夫婦それぞれが持つ厚生年金(共済年金)の年金記録(標準報酬額)を、多い側から少ない側に移すことで、将来受け取る年金額の格差を是正します。

このとき、どのくらいの割合で移すのか決めなくてはなりませんが、その分割割合(按分割合といいます)を夫婦で決めるのでということです。

標準報酬額って?という場合は、年金分割って何を分割するの?をご確認ください。

按分割合は、決められた範囲内なら夫婦の協議で決めることができますので、夫婦が按分割合に合意して年金を分割する「合意分割」というわけです。

しかし、夫婦で決められずに争いがあれば、年金分割調停・審判を申し立てて按分割合が決まります(離婚前なら離婚調停や離婚訴訟で決まります)。

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合意分割をするための条件

合意分割が可能になるには、いくつかの条件があります。

1.婚姻中に厚生年金(共済年金)へ加入していたこと
厚生年金(共済年金)は会社員や公務員が加入しています。
ただし、厚生年金に加入していない企業もあり、会社員の全てが厚生年金加入者とは限らない点に注意してください。
夫婦の一方または双方が、婚姻中の一時期でも厚生年金(共済年金)に加入していれば、年金分割の最低条件を満たします。

2.3号分割できない期間があること
婚姻中に厚生年金(共済年金)の年金記録があっても、その全てが3号分割の対象になっていれば合意分割はできません。
3号分割では、その請求によって標準報酬額を強制的に1/2で分割します。

3.按分割合が決まっていること
年金分割では、年金事務所や共済組合に年金記録(標準報酬額)の改定を請求します。
改定を請求するためには、按分割合の取り決めが不可欠で、夫婦の一方が勝手に按分割合を決めて改定請求できないようになっています。
夫婦で按分割合を決められないときは、家庭裁判所手続によって決めます。

4.年金分割の請求時効を迎えていないこと
年金分割は、原則的に離婚から2年間にしなければ請求権を失います。

按分割合には上限と下限がある

合意分割では、夫婦の協議で按分割合を決められるとはいえ、夫婦が自由に決めて良いものではなく、按分割合には上限と下限が設けられています。

按分割合の上限:50%

按分割合が50%を上限としているのは、標準報酬総額の多い側から標準報酬総額の少ない側へ年金記録を移した結果、標準報酬総額が逆転してしまうのは不当だからです。

標準報酬総額の多い側を第1号改定者と呼び、少ない側を第2号改定者と呼びます。

夫婦が平等であるためには、最大でも50%で(半分ずつ)標準報酬総額を分けなくてはなりません。

按分割合の下限:分割前の少ない方の割合

按分割合の下限は、年金分割をする前の夫婦の合計標準報酬総額における、標準報酬総額の少ない方の割合です。

按分割合の下限=夫婦で少ない方の標準報酬総額÷夫婦の合計標準報酬総額

下限があることで、標準報酬総額の少ない側が年金分割前を下回るようには分割できなくなっています。つまり、少ない側から多い側への分割はできないということですね。

按分割合の下限は3号分割で変わる

婚姻期間中に3号分割の対象期間があると、合意分割における按分割合の下限は、3号分割適用後に決まります。

詳しくは、合意分割の期間に3号分割が含まれるときは?で説明しているので確認してみてください。

合意分割の事例

例として、夫の標準報酬総額が6,000万円、妻の標準報酬総額が2,000万円とし、3号分割の対象期間は無いものとします。

夫婦の合計標準報酬総額:夫6,000万円+妻2,000万円=8,000万円

夫婦の合計標準報酬総額8,000万円に対して、夫・妻の割合は次の通りです。

夫の標準報酬総額の割合(分割前):6,000万円÷8,000万円=75%
妻の標準報酬総額の割合(分割前):2,000万円÷8,000万円=25%

妻の標準報酬総額が少ないので、夫から妻に年金記録を移して分割します。

按分割合の上限は50%、下限は妻の標準報酬総額の割合(分割前)なので、25~50%の範囲で按分割合を話し合います。

仮に、按分割合40%で合意した場合、分割後は妻の標準報酬総額の割合が40%になるということです。夫婦の合計標準報酬総額は8,000万円ですから、妻の標準報酬総額が3,200万円にならなくてはなりません。

夫の標準報酬総額(分割後):8,000万円×60%=4,800万円←1,200万円減
妻の標準報酬総額(分割後):8,000万円×40%=3,200万円←1,200万円増

夫の標準報酬総額6,000万円(分割前)から、1,200万円を妻の年金記録に移すことで、按分割合40%の年金分割が完了します。

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