婚姻届を出していない事実上の夫婦、いわゆる事実婚(内縁関係)の場合にも年金分割は認められているのですが、法律婚(婚姻関係)と違ってかなり制限されています。
その理由は、婚姻届と離婚届によって夫婦であった期間が明確な法律婚と違い、事実婚においては夫婦であった期間が不明瞭だからです。
事実婚の証明に比較的用いられる住民票でも、住民票上で同居状態だからといって、実際に同居して夫婦として生活していた証拠にはなりません。
事実婚が解消されても住民票を移さなければ同居状態ですし、事実婚が始まっても住民票を移さなければ別居状態として扱うしかなく、はっきり区別が付かないのです。
そのため、事実婚では国民年金の第3号被保険者(被扶養配偶者)であった期間に限定して、年金分割が認められています。
- 第1号被保険者:自営業や学生など
- 第2号被保険者:会社員や公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者で収入が一定以下の人
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されており、保険料負担なしで国民年金に加入しています。
第3号被保険者となるには、被扶養配偶者としての届出・申請が必要で、その記録がある限りは年金分割の対象期間になります。
事実婚でも3号分割が可能
第3号被保険者であった期間は、平成20年4月1日以降なら相手の合意が不要な3号分割が可能になっています。平成20年4月1日より前の期間は、合意分割により年金分割します。
しかし、事実婚は夫婦として生活していながらも、離婚と違って関係解消時に権利主張をしないケースも多いようです。両者の関係悪化が、事実婚の解消原因であるなら、なおさらのこと年金分割は行われていないのでしょう。
そもそも、第3号被保険者の手続は、多くの場合に扶養する側が勤務先を通じてするため、自分が被扶養配偶者だったと知らないケースも考えられますし、知っていたとしても年金分割できることの認知度は高くありません。
さらに言えば、事実婚の解消後に年金分割を請求することで、トラブルになる恐れを案じて年金分割を請求しないケースも考えられます。
これは法律婚の離婚でも同じですが、年金分割は法律で認められた正当な権利なのですから、少なくとも相手の同意が不要な3号分割だけでも恐れずに請求するべきです。
事実婚から法律婚になっても請求可能
事実婚を始める事情は人それぞれで、例えば夫婦別姓にしたいなど、あえて法律婚を選ばないカップルも少なからずいます。しかし、法律婚の前に事実婚の期間があっても、法律婚と一体の期間として年金分割が可能です。
ただし、事実婚と法律婚が連続している場合には、事実婚の関係解消と法律婚の成立が同時ですから、事実婚と法律婚という違いはあれど、夫婦関係としては継続しています。
したがって、事実婚から移行した法律婚では離婚がないと年金分割できないので、この点だけは注意してください。法律婚へ移行する直前の事実婚期間だけを年金分割することはできません。
事実婚と法律婚の連続について、詳しくは「事実婚と法律婚が連続した年金分割は?」でも説明しています。
事実婚では何らかの証明が必要
戸籍謄本で婚姻の事実を証明できる法律婚と異なり、事実婚の年金分割では、事実婚であったことの証明が必要です。
具体的には、同一世帯で世帯主との続柄が「夫(未届)」や「妻(未届)」になっている住民票があれば、事実婚の証明には十分でしょう。
ただし、同一世帯で第3号被保険者(被扶養配偶者)であれば、住民票に未届の夫婦である記載がなくても、夫婦関係があったと認めるのに不足しているとも思えません。
常識的に考えて、夫婦関係でもない他人を同居させ、第3号被保険者として扶養することは考えにくいからです。
年金分割のための情報通知書を取ってみよう
年金分割をする前には、年金分割のための情報通知書を年金事務所や共済組合に請求して、分割の割合(按分割合)を決める必要があります。
年金分割のための情報通知書は、事実婚期間かつ第3号被保険者期間を確定するために、添付書類として事実婚の証明を求められるので、情報通知書を取得できれば、同じ証明で年金分割もできることになります。
事実婚の関係解消前でも取得することが可能なので、どのような書類を用意すれば良いのか窓口で相談してみましょう。
事実婚の年金分割でも請求期限は2年
年金分割を請求できるのは、法律婚であっても事実婚であっても、その関係が解消されてから2年です。
ただし、離婚の場合は離婚成立から2年ですが、事実婚では第3号被保険者でなくなり、なおかつ事実婚が解消されたと認められたときから2年です。
もっとも、事実婚の解消後も第3号被保険者として相手を扶養し続ける事例は、極めて少ないと考えられるため、事実婚の解消から2年になることがほとんどでしょう。