婚姻中の生活費全般は婚姻費用と呼ばれ、夫婦が協力して分担していかなければならない性質を持っています。
夫婦である限り分担義務は発生するのですが、夫婦関係が悪化すると、相手配偶者の生活費までも負担することに抵抗感が生まれ、生活費を送らない・渡さないといった手段に出ることもあるでしょう。
そこで、収入の多い側へ生活費を請求する調停が婚姻費用分担請求調停です。
調停としての手続は、他の調停と変わるものではありません。しかし、婚姻費用分担請求調停は費用請求するだけに留まらず、戦略的に使われる面があるので、どのように使っていくべきか・対応すべきか良く考える必要があります。
婚姻費用の基礎知識
婚姻費用の性質自体は難しいものではなく、生活費と考えて概ね正しいのですが、婚姻費用がどのような根拠で請求されるのか知っておくことは大切です。
※今後追加されます。