調停と新型コロナウイルスへの対応

新型コロナウイルスの流行で、調停だけではなく裁判所手続の全体が大きな影響を受けました。紛争解決の公共インフラである裁判所が停滞してしまうと、権利や金銭を争っている当事者にとって、紛争の長期化がとてもストレスです。

新型コロナウイルスの流行以前から、官庁などでは業務継続計画(BCP)が定められています。裁判所の場合、平成28年6月1日の「新型インフルエンザ等対応業務継続計画」にしたがい、コロナ禍では通常業務とは異なる運用がされてきました。

業務改善計画の詳細までは説明しませんが、興味のある人はリンクからご覧ください。

新型インフルエンザ等対応 業務継続計画 – 裁判所(PDF)

ここでは、主に裁判所の感染対策と、コロナ禍での調停運用について取り上げます。

掲載している内容は、各裁判所で異なる場合があります。調べた範囲で記載していますので、詳細については利用する裁判所へお問い合わせ願います。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

業務継続計画における業務分類と調停の優先順位

業務改善計画では、新型インフルエンザ等発生時の業務を、「発生時継続業務」と「発生時継続業務以外」に分類し、限られた人的資源の割り当てと、感染拡大防止との両立を図るように定められています。

発生時継続業務継続業務以外(第1順位)継続業務以外(第2順位)
家事・文書の受付
・令状
・保全(緊急性の高いもの)
・保全(左記以外)・家事審判
・家事調停
・人事訴訟
・その他の家事事件
民事・文書の受付
・保全(緊急性の高いもの)
・DV
・人身保護
・保全(左記以外)
・執行(緊急性のあるもの)
・倒産(緊急性のあるもの)
・民事訴訟
・督促手続
・民事調停
・執行(左記以外)
・倒産(左記以外)
・その他の民事事件

この分類によると、家事・民事ともに調停は発生時継続業務以外、かつ第2順位と優先度が低いため、新型コロナウイルスの流行を理由に、期日が取消し・延期された事案は相当多いかと予想されます。

とりわけ、実態を掴めていない流行発生直後においては、私たちはもちろん、行政・医療現場でも対処方法が良くわからなかったのですから、様々な予定が予定通りに進まなかったことは多かったでしょう。

そう考えると、不特定多数が訪れる裁判所では、できるだけ来庁者を減らすように、業務を制限したのはやむを得ません。

事件の内容で優先度は変わってくる

業務分類でわかるように、緊急性の高い事件は、全体を通じて発生時継続業務や発生時継続業務以外の第1順位とされています。

しかしながら、調停だからといって一律に発生時継続業務以外の第2順位相当と扱うのではなく、緊急性に応じて対処されていたようです。

優先されているのは、家事調停なら婚姻費用・養育費・扶養料のように、早く決まらないと当事者が生活できなくなるおそれがあるもの、DV・虐待・子の引渡しのように、身の安全に関するものなどです。

どのような調停でも、当事者には人生の一大事であり、早く解決したいことに変わりはないのですが、生活や生命に危険が及ぶのと比べれば、一旦は優先順位が低くなっても仕方ないでしょう。

どうやら、コロナ禍が理由の期日取消し・延期は、当事者からの苦情が相当あったようです。弁護士が付いていると、裁判所の代わりに弁護士が矛先になって大変苦慮したという声を聞きました。

当事者は、誰でも自分の調停を優先してほしいと思いますし、他者の調停と比較できるはずもないので、なぜ自分の期日が無くなったのか、いつになったら再開するのかといった説明がないと、ストレスになるのはわかりますよね。

日常的に紛争を扱い、当事者との意思疎通の重要性はわかっているのに、そうした配慮が頭に浮かばないのは、言いたくないですが公務員に共通した特性なのでしょうか……。もう少し丁寧な説明が欲しかったところです。

裁判所の感染対策

調停の基本は、当事者の(間接的な)対話にあり、実際には、調停委員と当事者(または代理人)が、対話を通じて解決方法を探ることになります。

そして、訴訟と違い、非公開手続の調停では密室での対話が前提です。

つまり、新型コロナウイルスで最も注意すべきとされた飛沫感染と、調停の組み合わせは最悪で、さらに言えば、調停委員には重症化しやすいとされる高齢者が多く含まれています。

そのため、感染対策をしながら、滞りなく手続を進められないのは間違いなく、この点、裁判所はずいぶんと苦労したようです。

裁判所入口など

職員はマスク着用、受付には飛沫防止のパネルやビニールシートを設置、消毒済みの筆記用具など、一通りの感染対策はされています。

非接触型の検温装置は用意されていますが(もしくは導入予定)、来庁者全員の検温は行っておらず、希望すれば検温は可能です。調べた限りでは、どの裁判所も同じ対応でした。

新型コロナウイルスでは感染と発熱がリンクしないことに加え、仮に顕著な発熱があったとしても、裁判所で感染の診断はできないことから、検温の有無にそれほど意味はないでしょう。

そもそも、新型コロナウイルスとは無関係に、体調が不安なら調停よりも体調を整えるほうが優先されるのであり、体調が良くない人は申し出るように案内されています。

体調不良がある場合は、期日変更してもらって出直すのがベストですし、裁判所へ出向く前なら担当の書記官に連絡するべきです。

また、不織布マスクの着用を促されますが、持っていなければ裁判所に備え付けのマスクを渡しているようです。健康上の理由等で、どうしてもマスクができない場合は、事前に書記官へ伝えておきましょう。

なお、入口・エレベーターホールなど、来庁者の動線には消毒剤が設置されており、宗教上の理由でアルコール消毒液を使えない来庁者のために、次亜塩素酸水を併設している裁判所がありました(どのくらいの裁判所で設置されているかは不明)。

待合室

調停では、申立人と相手方が、交互に調停室へ入るのがスタンダードな運用です。したがって、2時間の調停だとすると、最長で30分×2回くらいは待合室で待たなくてはなりません。

多くの調停期日が後回しになったコロナ禍当初と違い、感染対策をしながら従来と同じ水準まで回復していますので、待合室が密にならないよう別室を開放している例が確認できました。恐らく、同時に待っている人数しだいだと思われます。

また、換気のために待合室の出入口を開放して、廊下側に衝立を置くことで、外から見えないようにしている工夫も確認されました。

待合室の椅子については、随時消毒しているようですが、座っている人が立つたびに消毒するようなことまではしていません。これは、裁判所に限らず役所などでも同様です。

他の感染対策では、

  • 長椅子から一人用の椅子に変更して間隔を空ける
  • 受付票・パンフレット等の紙媒体をラミネート加工して消毒しやすくする
  • コピー機などの共用機器は複数用意して多人数に使用させない

など、各裁判所で工夫しているようです。予算の都合から、一律の対策までは期待できません。

調停室

調停室のテーブルやイス、ドアノブなど人が触れる箇所は随時消毒されます。

ただ、気になった点があり、同じ調停で申立人と相手方が入れ替わるたびに消毒していないケースがありました。調停室で対話がある以上、マスクをしていても飛沫が発生するのは確実なので、人が入れ替わるたびに消毒するのは当然のような気がするのですが……。

当事者と調停委員との間にはパーティションが置かれ、換気も随時行われます。

パーティションには、縁が段ボール製の簡易なものや、ビニールシートを加工して使われています(全てそうだとは限りません)。

国の機関なのにケチってどうするんだと思いがちですが、実は裁判所ならではの事情があります。

調停室は、上機嫌に談笑するような場所ではないですよね? 時には、感情が高ぶって怒り出す人もいるでしょう。

その際に、頑丈で重いパーティションは、例えば、飲食店で見かけるアクリル板ですら凶器になりかねないため、安全を考慮した上で材質の選定がされています。

コロナ禍での調停運用

先ほど、新型コロナウイルス(飛沫感染)と調停の組み合わせは最悪だと説明しました。

特に、家事調停はプライベートな内容を話し合う場ですから、窓やドアを開けたオープンスペースでは、話し声が漏れて行えないという特殊性があります。

よって、締め切った部屋で一定時間の対話を避けられない調停では、運用そのものを変更しなければ、抜本的な感染対策になりませんよね。

そこで、次のような運用変更がされています。

  • 参加者の間隔を十分に確保できる場合を除き、窓のない調停室は利用しない
  • 換気の時間を取るために、一回の対話時間を30分→20分前後に減らす
  • 調停期日の所要時間を2時間→1時間に減らす
  • 当事者は別々の調停室に入り、調停委員がそれぞれの部屋へ移動する
  • 電話会議・テレビ会議を積極的に活用する

中でも、電話会議・テレビ会議の積極的な活用は、これまでのスタイルとは異なります。

運用変更は対話を軽視しているのではない

調停は、原則として本人出頭・本人参加を前提とする制度です。

当事者から直接話を聞くために来庁してもらい、対話の中で見て取れる表情・口調などから、その心情を理解し、解決への道筋を探していくのが調停の本来的な部分なので、無理に対話時間を短くするものではありません。

ですから、時間を短くする運用でも、当事者が希望するなら、通常に戻して話を聴く対応は当然あってしかるべきです。その辺のさじ加減は、各裁判所が柔軟に行っています。

逆に、争点や要望がはっきりした段階では、わざわざ感染拡大リスクを上げてまで、当事者と直接話す必要もないでしょう(事情変更があれば別ですが)。そのような場合、リモートの活用が最適です。

これまでできなかった離婚と離縁の調停成立が、音声と映像の送受信による調停で成立できるようになる法改正が予定されています(令和4年3月8日国会提出)。

電話会議とテレビ会議

法令上、音声の送受信による調停手続は、「当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」に可能とされており、当事者が遠隔の地に居住していなくても、コロナ禍を「その他相当と認める」ことで、電話会議・テレビ会議を利用できます。

これまで、一般回線を利用する電話会議(裁判所外と接続可)は、本人確認・録音防止などの難しさから、非公開手続の調停では、弁護士事務所との接続を除くと、利用しにくい面があったのは確かです。

しかし、当事者の来庁をできるだけ避けたいコロナ禍では、居住地にかかわらず、電話会議が認められやすくなっています。運用で要件緩和したのか詳細はわかりません。

その一方、専用回線を利用するテレビ会議(裁判所間の接続のみ)には、表情を確認しながら対話できるメリットがあり、ニーズは高いと思われるのですが、当事者の来庁が不可欠なことに加え、主に各地域本庁までしか整備されていないのが残念です。

家事調停でもウェブ会議の試行が始まった

IT化で先行していた民事訴訟分野に続き、2021年12月以降、東京・大阪・名古屋・福岡の家庭裁判所でウェブ会議による調停が試行段階に入りました。

テレビ会議と違い、一般回線で接続するウェブ会議では、当然に課題も多いとはいえ、IT化が一歩進んだ点は評価できます。特にDV事案では、遠隔地から安全に調停へ参加できる点が大きいです。

ただ、IT分野で周回遅れ(いや二周遅れ?)の日本において、はたして十分な情報セキュリティやITリテラシーを土台に運用できるかというと、不安を感じざるを得ません。

特別定額給付金のオンライン申請で大混乱した行政窓口、システムの入力情報を紙に出力して目視チェックする自治体職員、頻繁にシステム障害を起こす大手銀行、満足に通知もできない接触確認アプリなどなど、記憶に新しいことばかりですよね。

良くも悪くも、裁判所の記録が紙ベースであることは、少なくともサイバー攻撃から守られてきたという皮肉な側面があるのです。ウェブ会議での調停映像が、インターネット上に公開されるなんて最悪の事態にならないことを祈ります。

仮に、裁判所側の情報管理が万全だとして、なおかつウェブ会議に使用するソフトウェア、OS、その他ソフトウェアでの録画を防いでも、参加する当事者側で、モニタそのものをスマホ等により隠し撮りされることまでは防ぐことができません。

まとめ

  • 来庁時は必ず検温と体調確認を行い、少しでも調子が悪ければ期日変更
  • 不織布製マスクを着用し、できない理由があるなら事前に書記官へ相談
  • 心配なら自分の筆記用具、拭き取り用のウェットティッシュを持参
  • 待合室ではなるべく他の人と間隔が空いた(後ろに人がいない)場所に座る
  • 待合室が混んでいたら別室がないか尋ねてみる
  • 手で何かに触れる機会を意識して減らす
  • 初回期日は別として、電話会議・テレビ会議の利用を常に考えておく
スポンサーリンク
スポンサーリンク
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
初めての調停
タイトルとURLをコピーしました