養育費請求調停

養育費を支払って欲しい、養育費の支払いがされない、養育費を増額したい、養育費を減額したいなど理由で、父母の協議が調わないときは、家庭裁判所に養育費請求調停、養育費増額請求調停、養育費減額請求調停のいずれかを申し立てます。

養育費請求調停、養育費増額請求調停、養育費減額請求調停は、それぞれが手続として存在するのではなく、子の監護に関する処分として申し立てる調停の中で、請求が分かれるに過ぎません。

父母が未成年の子に対して負う養育義務は、子が自立生活できるまで続きます、父母の生計が同一ではない場合、子を監護している親は、監護していない親の収入に応じて、子の養育費を分担するように請求できます。

養育費は、父母の双方で分担する性質を持っていますが、子と暮らす監護者は日常の生活費として養育費も負担しますから、非監護者から監護者へ分担金が支払われます。

なお、養育費請求調停は、離婚後の父母間または未婚の父母間を前提にしています。離婚を前提として請求する養育費については離婚調停で、婚姻中であれば婚姻費用分担請求調停を申し立てて話し合います。

令和元年12月23日から家庭裁判所で使われる算定表が切り替わりました。

その影響で、養育費の取り決めは、家庭裁判所を経由したほうが高くなる傾向があります。統計データを検証した記事がありますので参考にしてください。

参考:養育費の平均相場(子の人数別・父の支払額)

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養育費請求調停の前に確認したいこと

養育費とはどのような費用なのか、いつまで請求できて、収入や子の人数でどのように影響を受けるのか、予め知って知識を蓄えておきましょう。

※今後追加されます。

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