協議離婚無効確認調停の申立てと必要な費用

協議離婚無効確認調停の申立書必要書類を揃えたら、管轄の家庭裁判所に提出します。管轄は自由に選べるものではなく、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で決めた家庭裁判所です。

相手方の住所地とは住民票上の住所ではなく、現に相手方が居住している住所です。相手方の現住所を知らなければ、調停の申立てがあったことの通知ができず、実質的には調停できないため、申立ても無意味なものになります。

参考:調停申立て時に相手方の住所がわからないとき

合意で決めた任意の家庭裁判所に申し立てる場合は、当事者が合意した旨を記した管轄合意書を申立書に添えて提出する必要があります。

なお、申立書は最低でも裁判所用、相手方用(写し)の2通必要で、自分用(写し)を入れると3通必要です。複写式の申立書を用意している家庭裁判所もありますが、なければコピーを取っておきましょう。

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自分の住所地の家庭裁判所で調停をしたいとき

協議離婚無効確認調停を申し立てるケースには、同居しているのに実は離婚届が出されていたことを知るケースと、既に別居状態のケースがあります。

勝手に離婚届を出すような相手が、同居を続けるとも思えませんが、同居しているなら相手の住所地=自分の住所地なので問題ありません。別居していると相手の住所地が遠くて調停に都合が悪いことも考えられます。

例えば、体が不自由、幼い子がいる、交通費の負担が大きいなどで相手の住所地まで出向けない場合は、自分の住所地にある管轄外の家庭裁判所に、自庁処理をお願いすることが可能です。

管轄外の家庭裁判所が、自ら事件を処理することを自庁処理と呼び、自庁処理は家庭裁判所の職権になっているので、申立てはできず上申することになります。

参考:自庁処理上申書と移送申立書・上申書の書き方

自庁処理の上申が認められると、管轄は自分の住所地の家庭裁判所になり調停も行えますが、認められなければ管轄である家庭裁判所に移送されるので、本来の管轄である相手方の住所地で調停をすることになります。

ただ、テレビ会議システムを利用することで、管轄は相手の住所地でも、自分の住所地の家庭裁判所に出向いて、調停を進めることは可能です。テレビ会議システムは、全ての家庭裁判所に備わっているわけではないため問い合わせてみましょう。

協議離婚無効確認調停の申立てに必要な費用

調停の手数料は1,200円で、申立書に貼り付ける収入印紙で支払います。また、後日封書で連絡があるので、連絡用の郵便切手1,000円前後を用意しなくてはなりません(実際の金額は家庭裁判所によって異なります)。

収入印紙と切手は、庁舎内で買えない家庭裁判所が増えてきました。事前に郵便局等で購入しておくのが確実です。

調停の申立てが受理されると、申立人と相手方の両方に調停期日通知書等が送られ、指定の期日(調停期日)に家庭裁判所へ呼び出されます。

そして実際の調停となるのですが、大まかな流れについては「調停の流れ」で確認してみてください。

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