離婚する夫婦は、子の監護者を協議で定めることができますが、その協議で定まらない場合は、家庭裁判所に子の監護者の指定を申し立てることができます。
また、該当規定である民法第766条を類推適用して、婚姻中に別居している夫婦においても、子の監護者の指定を申し立てできることが実務上で定着しています。
類推適用
法令上に規定がない場合に、類似する趣旨の規定を適用して(適用範囲を広げた解釈をして)、紛争を解決できるようにする手法。
婚姻中に別居している夫婦に対して、子の監護者の指定の申し立てを認める民法上の規定はありませんが、離婚時の第766条を適用することで柔軟に対応してします。
子の監護者は、子と一緒に暮らして見守ることができるのですから、多くの人が考える親権はその大部分が監護権でしょう。したがって、子の監護者の指定調停は、子と暮らしたい父母の一方から申し立てられます。
監護権の基礎知識
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