別表第2事件は、家事事件手続法での別表第2に規定されており、家事事件手続法施行前までは、家事審判法における乙類事件と呼ばれていた家事事件が多く含まれています。
別表第2事件の主な事件内容は、財産分与、婚姻費用の分担、子の監護に関する処分、親権者の指定又は変更、遺産分割などです。
こうして並べてみるとわかるとおり、別表第2事件は大抵が争い含みですが、訴訟の対象ではなく調停と審判のどちらからでも申し立てることができます。
しかし、自主的な話合いによる解決を第一に期待することから、審判を申し立てても家庭裁判所は職権で調停をさせる(付調停と呼ばれます)ことが可能で、調停から始める場合も少なくありません。
別表第2調停はこのような性質を持つため、調停が成立した場合には確定した審判と同じ効力を持ち(家事事件手続法第268条第1項)、調停が不成立の場合には調停の申立て時に審判の申立てがあったとみなされるので(同法第272条第4項)、自動的に審判に移行して結論が示されることになります。
したがって、調停を申し立てた場合、審判を申し立てて付調停の場合、審判を申し立てて審判される場合のいずれも、得られる効力(確定審判)に差がありません。
別表第2に含まれる家事事件の種類
別表第2に定められた事件を以下にまとめています。
※家事事件手続法を基に作成しているので、法律の改正があれば正確になっていない可能性があります。
カテゴリ | 項 | 審判または調停される事項 |
---|---|---|
婚姻等 | 1 | 夫婦間の協力扶助に関する処分 |
2 | 婚姻費用の分担に関する処分 | |
3 | 子の監護に関する処分(養育費、面会交流、子の監護者指定・変更、子の引渡し) | |
4 | 財産の分与に関する処分 | |
5 | 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | |
親子 | 6 | 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 |
親権 | 7 | 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 |
8 | 親権者の指定又は変更 | |
扶養 | 9 | 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し |
10 | 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し | |
相続 | 11 | 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 |
遺産の分割 | 12 | 遺産の分割 |
13 | 遺産の分割の禁止 | |
14 | 寄与分を定める処分 | |
特別の寄与 | 15 | 特別の寄与に関する処分 |
厚生年金保険法等 | 16 | 請求すべき按分割合に関する処分 |
生活保護法等 | 17 | 扶養義務者の負担すべき費用額の確定 |
別表第2事件の特徴
別表第2事件は、人事(身分:家族関係での立場)に関する争いを含まず、訴訟事項でもないという特徴があります。そのため、手続上は調停か審判で事件が終結し、審判に不服があれば即時抗告(高等裁判所に不服申立てをすること)は可能です。
親権者の指定などは、良く離婚訴訟で争われているように思えますが、親権者の指定は離婚に伴い親権者を誰にするのか争うのであって、親子関係という人事には争いがなく、親権者の指定だけで訴訟を起こすことはできません。
また、夫婦に未成年の子がいると、親権者を指定しなければ離婚できない一体関係にある以上、親権者を訴訟で解決するには、離婚訴訟を起こし離婚請求を認める判決と同時に、親権者の指定を受けることになります。
なお、別表第2事件であっても、「調停に代わる審判」をすることがあります。調停に代わる審判は調停が成立しないときに行われる特殊な審判で、調停不成立で自動移行する審判とは別の審判です。
参考:調停に代わる審判
しかしながら、調停に代わる審判が確定したときは、調停から自動移行した審判が確定したのと同じ効力を持ちます。よって、調停成立、調停に代わる審判確定、調停から自動移行した審判確定のいずれも効力は同じです。
なお、調停に代わる審判に異議が申し立てられ効力を失ったときは、審判に自動移行するので、別表第2事件が終結するパターンは次の4通りです(即時抗告・抗告審を除いていることに注意してください)。
- 調停成立
- 調停不成立→審判確定
- 調停が成立しない→調停に代わる審判確定
- 調停が成立しない→調停に代わる審判異議申立て→審判確定