一般調停事件は、身分関係の事件や家庭に関する訴訟事項で、別表第2事件や特殊調停事件以外の家事事件(審判で解決される別表第1事件も除く)が対象になります。
一般調停事件の主な事件内容は、離婚や離縁、慰謝料請求、離婚後の紛争、内縁関係の調整や親族間での紛争、遺留分減殺請求などです。
一般調停事件のほとんどは訴訟事項ですが、必ずしも法律的な関係を要件とはしておらず、人間関係における感情的な争いも対象にしています。
審判事項である別表第1事件と別表第2事件、人事訴訟事項である特殊調停事件を除いた事件は、全て一般調停事件として扱われるため、調停によって権利義務が発生しない紛争でも一般調停事件として処理されます。
例えば、夫がお酒を飲み過ぎて暴れるので止めさせたいといった、家庭問題のように思える内容でも、ある意味では夫婦関係の調整に該当しますから、一般調停事件として円満調停を申し立てます。
調停の結果、夫が反省して円満な夫婦生活に戻ればそれで良く、このような調停は必ずしも身分や法律行為を伴わないですよね。
つまり、家事調停はイメージするほど堅苦しい手続ではないので、家庭内・親族内で困ったことがあれば、相談がてら解決してもらう場として利用できるのです。
したがって、調停を申し立てる目的が、調停の成立による調停調書を得ることに限られず、争いがなくなって調停を取り下げるパターンもあるでしょう。
ただし、争いが解決しても、その後の紛争を避けるため調停を取り下げずに成立させて、調停条項を定めることは当然あり得ます。
調停成立の効果と不成立時
一般調停事件では、調停が成立した場合には、調停調書への記載が確定判決と同じ効力を持ちます(家事事件手続法第268条第1項)。
一方で、調停が不成立の場合でも審判に移行することはないので、訴訟の対象になる事件であれば、訴訟を提起して争い続けるしか手がありません。
「訴訟の対象になる事件であれば」としたのは、一般調停事件の全てが法的な性質を持っておらず、訴訟に馴染まない感情トラブルのような事件も含むためです。
例外として調停が成立しないときでも、家庭裁判所が当事者双方の様々な事情を考慮し、審判によって一定の解決を示すことが相当だと判断した場合は、調停に代わる審判をすることができると規定されています(家事事件手続法第284条)。
調停によって話し合いが行われ、大半の部分で当事者間の合意が得られているのに、僅かな食い違いによって話がまとまらないような場合や、一方が見栄や体裁から反対しているに過ぎないような場合があります。 ...
ちなみに、一般調停事件である離婚では、離婚調停が成立せず調停に代わる審判がされてそのまま確定すると、審判離婚という特殊な離婚になります。