一般調停事件

一般調停事件は、審判事項の別表第1事件別表第2事件、人事訴訟事項の特殊調停事件を除いた事件が該当します。最も多いのは離婚の争いです。

離婚以外では、離縁、慰謝料請求(人事に関する争いを原因とするもの)、男女間の紛争(主に婚約関係)、親子間・親族間の紛争、内縁関係の調整、遺留分減殺請求なども一般調停事件です。

人事(身分:家族関係での立場)に関する争いの中で、離婚と離縁だけは一般調停事件に含まれることに注意してください。

人事に関する争いは、当事者による処分が許されませんが、離婚・離縁は、当事者の協議による届出ができるので、特殊調停事件ではなく一般調停事件となります。

一般調停事件のほとんどは訴訟事項ですが、必ずしも法的な争いとは限らず、家庭内・親族内のトラブル全般を扱います。

したがって、調停を申し立てる目的が、調停の成立による調停調書を得ることに限られず、争いがなくなって調停を取り下げるパターンもあるでしょう。

ただし、争いが解決しても、その後の紛争を避けるため調停を取り下げずに成立させて、調停条項を定めることは当然あり得ます。

例えば、夫がお酒を飲み過ぎて暴れるので止めさせたいといった、家庭問題のように思える内容でも、ある意味では夫婦関係の調整に該当しますから、一般調停事件として円満調停を申し立てます。

調停の結果、夫が反省して円満な夫婦生活に戻ればそれで良く、このような調停は必ずしも身分変動や法律行為を伴わないですよね。

つまり、家事調停はイメージするほど堅苦しい手続ではないので、家庭内・親族内で困ったことがあれば、相談がてら解決してもらう場として利用できるのです。

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調停成立の効果と不成立時

一般調停事件では、調停が成立した場合に、調停調書への記載が確定判決と同一の効力を持ちます(家事事件手続法第268条第1項)。

一方で、審判事項ではないのですから、調停が不成立の場合でも審判に移行することはなく、訴訟の対象になる事件では、訴訟を提起して争い続けるしか手がありません。

例外として、調停が成立しないときでも、家庭裁判所が当事者双方の様々な事情を考慮し、審判によって一定の解決を示すことが相当だと判断した場合は、調停に代わる審判をすることができると規定されています(家事事件手続法第284条)。

参考:調停に代わる審判

ちなみに、離婚調停が成立せず調停に代わる審判がされてそのまま確定すると、審判離婚という特殊な離婚になります。

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初めての調停
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