婚氏続称と旧姓は熟慮したい大事な選択

婚姻時に氏を改めた側が離婚すると、旧姓に戻らず婚姻中の氏をそのまま名乗ることができ、これを「婚氏続称」と呼びます。

婚氏続称は、離婚から3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を役所へ届け出るだけなので、家庭裁判所に氏の変更許可審判を申し立てるのに比べて、大幅に手続緩和されていると言えるでしょう。

また、氏が変わることによる名義変更等の手続を不要にするだけではなく、周囲に離婚したことを悟られにくくしたり、親権者である場合に親子の氏が異なる状況を回避したりと、婚氏続称は大きな利便をもたらします。

その一方で、婚氏続称が旧姓へ戻ることの機会損失であることは、あまり深く考えられていないのかもしれません。

婚氏続称のメリット・デメリットは、インターネット上に多くの情報があるため、ここでは別の視点から解説してみたいと思います。

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離婚は親の戸籍へ戻る数少ない機会

多くの場合、初婚までは親を筆頭者とする戸籍に入っており、婚姻で親の戸籍から抜けます。離婚をすると、婚姻で氏を改めた側は、旧姓かつ婚姻前の戸籍である親の戸籍へ戻ることが原則です。

ただし、旧姓に戻っても親の戸籍へ戻らず、新戸籍を編製することができるので、必ずしも親の戸籍へ戻るわけではありません。また、婚氏続称を選べば、婚姻中の氏と同じ呼称・表記で新戸籍が編製されます。

つまり、親の戸籍に入っている状態で婚姻すると、離婚時における氏と戸籍の選択肢は以下の3通りです。

  1. 旧姓に戻って親の戸籍(筆頭者は親)
  2. 旧姓に戻って新戸籍(筆頭者は自分)
  3. 婚氏続称で新戸籍(筆頭者は自分)
  • これらは離婚届で選択しますが、1または2を選択した後でも3の婚氏続称は可能です(離婚から3か月以内)。
  • 1を選択しても、親の戸籍が除籍されていれば(戸籍に誰も生存者がいなければ)戻るべき戸籍がないので2と扱われます。

注意したいのは、新戸籍を編製して筆頭者になると、もはや親の戸籍へ戻ることができなくなる点です。

旧姓を選択した際、ひとつ前の戸籍に戻る復籍は、離婚(または婚姻の取消し)と離縁(または縁組の取消し)によって起こる特別な法律効果なのです(戸籍法第19条)。

もっとも、親の戸籍に戻るかどうかは、人によってそれほど重要ではないのかもしれません。旧姓に戻って親と同じ氏になれば、それで十分だと考える人もいるでしょう。

離婚後は実家に戻って親と暮らし、住民票でも同世帯、しかし戸籍は別という状況に違和感を感じなければ問題ない話ですね。

婚氏続称から旧姓へ戻るには家庭裁判所の許可が必要

前述のとおり、婚氏続称で新戸籍の筆頭者になると、旧姓かつ婚姻前の戸籍へ戻ることはできません。

そのため、婚氏続称は旧姓を一生使えなくなると思われがちですが、家庭裁判所へ氏の変更許可審判を申し立てることで、旧姓に変える手続は用意されています(戸籍法第107条第1項)。

婚氏から旧姓への変更は要件緩和されている

本来、氏の変更が許可されるためには、社会生活に著しい支障をきたしているなど「やむを得ない事由」が必要です。

なぜなら、氏名というのは個人を識別する重要な情報のひとつですし、婚姻や離婚などの身分行為を経ずに氏が変わることは、対外的に不測の事態や混乱を招くおそれがあるからです。

そこで、氏の変更許可審判においては、やむを得ない事由に該当するか慎重に審理するのですが、審判例を見る限り、婚氏から旧姓への変更は、他の一般的な氏の変更に比べると許可要件が厳格ではありません。

婚氏から旧姓への変更で許可要件が緩和されているのは、旧姓に戻るべき離婚等の経緯があり、それを婚氏へ変えた今の状態から、戻るべきだった旧姓へと変える許可だからです。

やむを得ない事由に具体的な規定はなく、事案ごとの事情を斟酌して判断されます。

ただ、自ら望んで婚氏続称を選んだのに、やっぱり旧姓にしたいというのは少し虫がいい話ですよね? ですから、旧姓への氏の変更は許可されるとも限らないことは覚えておいてください。

婚氏続称後の再婚では旧姓に戻れない

離婚で旧姓に戻ると、再婚して再び氏が変わっても、離婚をすればまた旧姓に戻ることはできます。しかし、婚氏続称を選んでいると、再婚して離婚したときに戻る旧姓にあたるのは前婚の婚氏です。

佐藤さんを例に、初婚の相手が鈴木さん、再婚の相手が田中さんだった場合

【旧姓に戻り再婚して離婚】
佐藤→婚姻で鈴木→離婚で佐藤に戻る→再婚で田中→離婚で佐藤または田中

【婚氏続称で再婚して離婚】
佐藤→婚姻で鈴木→離婚で鈴木を続称→再婚で田中→離婚で鈴木または田中

この場合でも、氏の変更許可審判によって旧姓の佐藤に戻ることはできますが、既に説明の通り容易に認められるわけではありません。

もちろん、離婚することを前提に再婚するとは思えませんので、考えすぎだと言えばそれまでですが……。

子供の氏と戸籍について

婚氏続称が選ばれる大きな理由のひとつに、離婚後も子供の氏を変えたくないという事情があります。

しかし、単に子供の氏を変えたくないなら、元配偶者の戸籍に子供を残したまま、自分は子供と同居して暮らすことに何の問題もありません。

どうしても子供を自分の戸籍に入れたい、でも子供の氏は変えたくないというのであれば、婚氏続称の選択しかないでしょう。

離婚が珍しくなく、なおかつ子供のいじめ問題が深刻な昨今では、親の離婚で氏が変わった子供についても、要望によって婚姻中の苗字を通称とした学校生活が送れるように、配慮してくれるケースを良く聞きます。

子供に希望を聞ける年齢なら、氏を子供の希望どおりにしてあげたらいいですし、希望を聞けないほど幼い子供なら、逆に氏の変更のデメリットは小さいと思われます。

子供を元配偶者の戸籍に残すメリット

これは、元配偶者との関係性にもよるので、元配偶者の戸籍に子供を残すなんて絶対嫌だ! という人はスルーしてください。

自分と子供の戸籍が異なると、両方の戸籍謄本を取るのは確かに手間が増えます。その代わり、子供の戸籍=筆頭者が元配偶者ということは、その附票で元配偶者の所在を追いかけられるメリットもあります。

戸籍の附票は、住民登録(いわゆる住民票)と結びついており、住所履歴が記載されています。親は子の戸籍や戸籍の附票を無条件に取得可能です。

また、離婚するからには円満な夫婦生活が続かなかったわけで、そのような元配偶者に対し、子供を戸籍に残すことで(養育費など)親としての自覚を促すプレッシャーを与えることもできます。

さいごに

冒頭で、婚氏続称には大きな利便があると説明しました。

それもそのはず、離婚で氏が変わる不利益を解消する要望から創設されたのが、現在の婚氏続称制度だからです。さらに、手続負担を軽くするため、家庭裁判所の審判ではなく届出で済むのは楽ですよね。

婚氏続称を選ぶ人の多くは、離婚の際に称していた氏を称する届を、離婚届と同時に出しているでしょう。同時に出さないと、役所に2回行くのが面倒だというのもわかります。

ですが、手続が二度手間になるという理由だけで、安易に婚氏続称を選ぶべきではないと個人的には考えます。氏名は、生活と密接に結びついたアイデンティティの一部だからです。

特に、離婚が不仲による原因なら、元配偶者(顔も見たくない?)の苗字と、先祖や親から受け継いだ旧姓との比較になり、せっかく3か月間の猶予があるのですから、良く検討してみるべきではないでしょうか。

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