夫婦の義務って何?法律上はどうなっているのか

離婚調停や離婚訴訟では、配偶者の有責性を問うことが、離婚請求の正当性を主張する上で有効なのは言うまでもないでしょう。

そして、夫婦関係を悪化させた原因を有責だとして争います。なぜなら、夫婦は円満な家庭を築くことがあるべき姿とされるからです。

婚姻の段階では意識しないかもしれませんが、夫婦には民法で規定された義務があり、互いに義務違反とならないよう努めなくてはなりません

しかし、夫婦の義務は、夫婦関係が良好なら問題にならず、夫婦関係が悪化した結果、離婚を考えるようになって義務違反が問題視されますよね。

民法では夫婦の義務がどのように定義されているのか、どう解釈するのか説明していきます。

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民法に規定された3つの義務

民法第752条は、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を規定しています。

民法 第七百五十二条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

「しなければならない」という文言に、抵抗感を覚える人は多いかもしれず、それは夫婦がどのように暮らしていこうと、夫婦の自由で法律に縛られる筋合いはないと感じるからでしょう。

ちなみに、当事者間(この場合は夫婦)の合意とは関係なく、いわば強制的に適用される規定を「強行規定」といい、当事者間の合意が優先される規定を「任意規定」といいます。

「しなければならない」と強制しているのですから、民法第752条は強行規定に該当します

夫婦の義務は強行規定だが柔軟に解釈される

強行規定の場合、それに反する契約や権利主張は認められないのですが、そうすると、夫婦は同居・協力・扶助のいずれかに反しただけで、法律違反となってしまいます。

しかし、現実の夫婦には千差万別な事情があり、民法第752条で硬直的に判断されるわけではありません。そもそも、夫婦になる段階で、同居はともかく助け合って生きていこうと思うのは自然な感情ですよね。

ですから、民法第752条は杓子定規に義務を押し付けているのではなく、婚姻する夫婦に対し、こうありなさいと法律が要請しているくらいに考えてはどうでしょうか。

ただし、夫婦の義務違反は離婚原因(法定離婚事由)になり得る性質ですから、決して軽く考えないようにしてください。

同居義務

民法が同居義務を規定しているからといって、判例は別居の全てを同居義務違反とはしていません。辞令が出て単身赴任となった夫が、妻から同居義務違反を問われた話など聞いたこともないでしょう。

つまり、同居とは物理的に同じ家での生活とイコールではないばかりか、同じ家で生活していても夫婦関係が断絶された状況を、同居とみなさない解釈が存在します

この点を踏まえると、同居義務違反だけを争うケースは非常に少ないと気付かないでしょうか。なぜなら、円満な別居は同居義務違反ではなく、夫婦関係が悪化した別居でも、別居に先立つ他の原因があるからです。

別居に正当事由があれば同居義務違反とはならない

夫婦関係が悪化して実体を失った状況で、なおも法律が同居を義務として強制するのはあまりにも行き過ぎですし、家庭裁判所も関係修復の見込みがない夫婦に、同居を命じることは相当ではないとするスタンスです。

例えば、次のような事情による別居は、同居義務違反にならないと考えられます。

  • 婚姻関係が破綻したことによる別居
  • 夫婦の合意による一時的な別居
  • 単身赴任や施設入所等のやむを得ない別居
  • 相手配偶者のDVに耐えかねて避難
  • 子への虐待を防ぐために子を伴って避難
  • 持病があり同居は療養上好ましくない
  • 同居の場所が一方的に決められて応じられない
  • 入院・収監等で同居が不可能

他にも例はあると思いますが、別居に正当事由があると、同居義務は否定され同居を求める請求はできないとされています

なお、仮に同居の請求が認められたとしても、別居している配偶者の身柄を拘束して無理に同居させることなど到底できませんから、実効性はなく強制執行にも馴染みません。

協力義務

当たり前の話、夫婦としての生活には協力が不可欠です。

また、日本国憲法第24条第1項は、「婚姻は、~(中略)~ 相互の協力により、維持されなければならない」となっており、夫婦に協力関係が求められるのは明らかです。

生活費を得るための経済活動だけではなく、家事や育児の分担、性交渉、介護、対外的な行事など、夫婦の協力範囲は生活全般に関わります。

ただし、何をどの程度協力していくのかは、夫婦が個別の事情に照らし合わせて決めるのであって、協力の約束が守られないと……普通は夫婦喧嘩ですよね。

もちろん、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることはできますが、夫婦喧嘩の度に法律違反だと言い出す人もいないわけですし、仮に調停成立や確定審判を得られても、具体的な給付義務が定められない限り強制執行の方法はありません。

協力義務は観念的な意味合い?

単に協力して生活するだけなら、一つ屋根の下で暮らす間柄であれば、血縁だろうと知り合いだろうと協力しているでしょう。

同居には少なからず相手の協力が必要ですし、後述する扶助義務の「扶」も「助」も「たすける」と読むのですから、同居義務と扶助義務には、協力義務が含まれているように思えます。

それでも、あえて協力義務を盛り込んだのはなぜなのでしょうか? しかも、同居や扶助と異なり、何を協力するのかもはっきりせず抽象的です。

この点は、憲法の規定から「協力」を採用したのならそれで終わるのですが、個人的には、終生を誓う夫婦という特別な関係に対し、愛情と信頼に基づく強い協力精神を求める願いが込められているように感じます。

扶助義務

扶助義務とは、夫婦が一体となって衣食住に必要な生活費をまかなっていくことです。具体的な扶助義務は婚姻費用の分担として履行されます。

もっとも、扶助義務が「扶養」ではなく「扶助」とされている点、単なる経済面のみならず、精神的にも助け合っていく広い概念を感じます。

必然的に、婚姻費用の分担には職業労働や資産からの収入を伴いますが、個人の収入が異なっているからといって、収入の少ない側が扶助義務違反に問われることはありません

家事や育児も含め、夫婦の生活維持に必要な事柄は、夫婦が総合的に判断して決めれば良く、生活費をどのように分担するのかは夫婦の自由です。

夫婦の財布はひとつなのですから、財布にお金を入れるのも取り出すのも夫婦で決めればよく、合意内容が守られている限り問題ないということですね。

夫婦の扶助義務は生活保持義務

親族間にも「互いに扶け合わなければならない」という義務規定はありますが(民法第730条)、夫婦間の扶助義務は、親族間の義務より重い生活保持義務だとされます。

生活保持義務とは、相手に自分と同程度の生活をさせなければならない義務です。対する親族間の義務は、自分の生活に余裕があれば、その範囲内で相手を扶養すれば足りると解釈されます(生活扶助義務)。

生活保持義務は、子に対する扶養義務にも及びますので、夫婦には相手配偶者と子に、自分と同程度の生活をさせる義務があるということです。

夫婦が別居したとしても、扶助義務は婚姻中である限り原則として失われません。資力の多い側は、相手配偶者の生活を経済的に助ける義務があります。

扶助義務は事情が考慮される

ところで、扶助義務が問題になるのは、おおよそ夫婦関係が悪化しているからに他ならないのですが、自ら不仲の原因を作っておきながら、扶助義務を名分に生活費を請求するのは許されるのでしょうか?

例えば、浮気した配偶者が浮気相手と一緒になりたくて家を出ていき、相手配偶者に生活費を請求するケースです。

こうした場合、関係悪化した夫婦にも互いに扶助義務があるのは確かだとしても、背景にある事情から、有責な配偶者からの請求はさすがに権利の濫用だと捉えられており、扶助すべき程度は減ずるとするのが現在の有力説です。

参考:有責配偶者からの婚姻費用分担請求は可能?

明文の規定はない貞操義務

明文の規定はなくても夫婦には貞操義務があると解されており、法定離婚事由を規定した民法第770条に、不貞な行為が含まれていることを根拠とします。

民法第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。

二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

不貞な行為が離婚請求の要件になるのですから、裏返せば夫婦に貞操義務があるという解釈です。これは、夫婦であることとは無関係に、同姓・異性問わずカップルであれば、道徳的・倫理的に存在する一般的な観念ですよね。

貞操義務が何であるかは、説明するまでもないのでしませんが、離婚訴訟における不貞行為の認定は、肉体関係の存在(または類推)が前提であることを付け加えておきます。

まとめ

  • 夫婦には同居・協力・扶助義務に加え貞操義務がある
  • 正当事由があれば同居義務は否定される
  • 夫婦に協力は欠かせないがその義務は具体的ではない
  • 同居義務と協力義務は強制執行できない
  • 婚姻中は生活保持義務という強い扶助義務がある
  • 扶助義務は事情によって程度が変わる
  • 貞操義務は規定されていないが存在する

当サイトは調停を解説している関係上、法的な夫婦の義務を取り上げましたが、愛情に満ち溢れた夫婦では、義務など意識することもないでしょう。

ですから、この記事に辿り着いたあなたは、少なからず夫婦関係が良好ではない状況に置かれ、夫婦の義務違反について関心があると考えます。

もし、手遅れになる前なら良く話し合い、それでもダメなら円満調停(夫婦関係調整調停)の申立ても検討してみてください。

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