連れ子再婚で養子縁組した子の親権者変更は困難

離婚時に未成年の子供がいると、父母のいずれかを親権者に指定しなければなりません。父母の協議で親権者が定まらないときは、離婚調停や離婚訴訟で決めます。

その過程はどうであれ、日本の法制度は離婚後の共同親権を認めていないため、離婚後の父母は一方が親権者となって、多くの場合には親権者が子を監護するでしょう。

もし、親権者による親権の行使に問題があれば、非親権者から親権者変更調停・審判を申し立てることができます。親権者の変更は認められにくいとはいえ、手続がある以上は可能性があります。

一方で、父または母が子連れで再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合、非親権者からの親権者変更は非常に困難となります。方法がないわけではありませんが、再婚前に比べ格段に難しいです。

その違いはどこにあるのか確認していきましょう。

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親権者の変更は単独親権が前提

離婚時の親権者を規定しているのは民法第819条です。

民法 第八百十九条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

民法第819条には、認知の場合の親権者も含まれますが、婚姻していない父母(離婚・未婚)では、一方の単独親権となる点で共通しています。

そして、第6項は「子の利益のため必要があると認めるとき」に限って、親権者を「他の一方に変更できる」と規定しています。

他の一方ですから、前提にあるのは父母の一方に親権者が定められている状況です。つまり、親権者の変更は単独親権から単独親権への変更を予定しているのです。

連れ子再婚で子が養子縁組をすると共同親権

親権者の原則的な規定は民法第818条にあります。

民法 第八百十八条
成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

民法第818条第2項は、養子が養親の親権に服することを規定しています。この規定に従うと、連れ子と養子縁組した養親が単独親権者となるため、実親は親権を失います。

ところが、第3項で父母の婚姻中は共同親権を規定しており、これは実父母や養父母だけではなく、実父と養母あるいは養父と実母の婚姻中も含まれるので、実親と養親の共同親権とするのが通説です。

厳密には、養子縁組と再婚のタイミングで解釈の違いがあります。

再婚前に養子縁組の場合、親権を失った実親と親権を持つ養親との再婚ですから、共同親権にはならないとする養親単独親権説も根強いです。

再婚後に養子縁組の場合、養子となる前から実親と(後の)養親が婚姻中なので、共同親権に大きな争いはありません。

共同親権では親権者の変更を申立てできない

民法第819条第6項で規定された親権者の変更は、父母の協議で行うことができず、家庭裁判所手続(調停・審判)が必須です。

しかしながら、既に説明のとおり、親権者の変更は単独親権からの変更を予定しているため、連れ子再婚と養子縁組で共同親権となった子の親権者変更申立ては受理されないでしょう。

子の利益のために親権者変更の必要がないと判断されるのではなく、法規定から申立ての要件を欠いている(民法が予定していない申立て)と判断されてしまいます。

過去には、同じ状況で親権者変更の申立てを認めたケースもありますが、多くが否定していますので、ほぼ無理だと思って間違いないです。

非親権者の実親が抱える問題

このように、実親と養親の共同親権において、非親権者となった他方の実親には、親権者変更の手続が保障されていない他にも、解決困難な問題がいくつかあります。

  1. 離婚で非親権者になると養子縁組への代諾権がない
  2. 子との触れ合いが極端に減る方向へ向かいやすい
  3. 養子が不利益を受けているときの救済

1.離婚で非親権者になると養子縁組への代諾権がない

子が15歳未満のとき、親権者には養子縁組の代諾権(民法第797条第1項)があり、監護者には代諾への同意権があります(同法同条第2項)。

元配偶者とその再婚相手が共同親権に至る過程において、親権(代諾権)も監護権(同意権)もない実親は、元配偶者の再婚相手と子が養子縁組するのを止められません。

知らない間に元配偶者が再婚して、知らない間に子と再婚相手の養子縁組がされてしまうと、大切な我が子の親権を、いつの間にか再婚相手に握られてしまうわけです。

しかも、未成年の養子縁組は家庭裁判所の許可が必要なところ(民法第798条本文)、例外として配偶者の直系卑属との養子縁組は許可を要しません(同法同条ただし書き)。

ですから、元配偶者(子の法定代理人)と再婚相手の協議だけで養子縁組できるのです。これでは、非親権者が面白くないのも無理はないですよね。

2.子との触れ合いが極端に減る方向へ向かいやすい

元配偶者が再婚して、再婚相手と子が養子縁組すると、非親権者は血縁上の親、親権者である養親は法律上の親となり、父親または母親のどちらかが2人になります。

この状況は、単に大人の事情でそうなっただけなのですが、子に大人の事情を押しつける結果となりますし、同性の2人の親を持たざるを得ない子の立場としても複雑です。

そこで、実親と養親の新たな家庭環境で平穏に子が育つことを望み、非親権者とは事実上で縁を切るような要望が出てくることも少なくありません。

また、非親権者が分担してきた養育費においても、日常生活で子を監護する養親の扶養義務が優先されるとするのが通例ですから、減額または免除の方向になって、非親権者の関わりが減るでしょう。

参考:養育費は再婚で変更されると覚悟するべき

さらに、非親権者と子の面会交流までも断ち切り、完全に非親権者を子育てから切り離そうとする動きも良く見られます。

3.養子が不利益を受けているときの救済

元配偶者が、子に不利益を与えるような人格なら、そもそも離婚時に親権者とはしないはずで、元配偶者の再婚相手かつ養親が、養子に不利益を与えるケースは容易に想像できます。

親権者に子が虐待されている、遺棄されているなど、非親権者が子の不利益を知ったとき、子を救済する方法は複数考えられ、親権者の変更もそのひとつです。

参考:子の引渡しを求める5つの方法

しかし、子が共同親権に服していると、親権者変更の申立ては認められないので、選択肢がひとつ失われていることになります。

親権者を変更するためには何ができるのか

大前提として、親権者の変更が認められるのは、現在の親権行使(監護状態)で、子の福祉に問題がある場合だけです。

したがって、自分に親権が欲しいだけの理由では、単独親権であっても親権者を変更できないことに注意してください。子の生活環境を、正当な理由もなく変更することについて、家庭裁判所は極めて消極的です。

その上で、実親と養親の共同親権から親権者を変更するためには、親権者変更の申立てが認められない以上、単独親権を目標にしていくしかないでしょう。単独親権にできれば、親権者変更にも可能性が出てきます。

親権喪失・親権停止審判の活用

非親権者でも可能な方法として、子の監護に問題がある共同親権者に対し、親権喪失・停止の審判の申立てがあります。

親権喪失・停止の審判は、子の親族にも申立権があり、親権者ではない子の実親はもちろん、子の祖父母などからも申し立てられます。

緊急に親権を制限したい事情があるときは、審判前の保全処分も併せて申し立てるようにしてください。

共同親権者の一方が対象の場合

共同親権で、一方の親権者が親権喪失・停止すると、他方の単独親権となるため、その単独親権者を相手方として親権者変更の申立てを行うことは理論上可能です。

ただし、単独親権となった親権者が子を連れて別居するなど、親権を制限された親権者から子が保護されていれば、親権者の変更までは難しいかもしれません。

そもそも、一方の共同親権者の親権を制限しただけで子の不利益が解消されるなら、他方の共同親権者は親権者として適格ですから、親権者の変更を申し立てる理由もないでしょう。

親権者の変更は、一方の不適格な共同親権者の親権を制限しても、なおのこと子の監護環境に問題がないと実現は難しいです。

共同親権者の両方が対象の場合

共同親権者のどちらも子に不利益を与えている場合には、両方の親権者に親権喪失・停止の審判を申し立てることも当然できます。

しかしながら、共同親権者の両方が親権を制限され、親権を行使できる者が不在のとき、非親権者である実親の親権が回復することはありません。家庭裁判所に選任された未成年後見人が親権を行使します。

そして、未成年後見人選任の先後に関係なく、非親権者からの親権者変更申立てを可能とするのが実務上の主流です。

非親権者である実親の親権が回復することはないという点ですが、離婚で親権を喪失した非親権者は、他方の親権者(または共同親権者)が親権を行使できない状況であっても、当然に(自然に)親権が移行して回復するのではないという意味です。

非親権者が、未成年後見人(親権者ではないことに注意)に選任される余地は十分にありますし、選任されないとしても親権者変更の申立ては可能ですが、いずれにせよ、非親権者による親権行使が適切だと家庭裁判所に認められることを前提としています。

なお、未成年後見人選任の申立てと、親権者変更の申立てが対立する場合は、家庭裁判所が子の福祉を考慮した上で、未成年後見人選任と親権者変更のどちらが相当か判断します。

離縁・離婚による単独親権

実親と養親が婚姻中に、子と養親が離縁すると、養親の配偶者である実親が単独親権者になります。または、実親と養親が離婚すると、実親か養親の単独親権になりますが、いずれも親権喪失・停止と異なり現実的ではありません。

非親権者は、離縁や離婚の当事者ではないので、非親権者から離縁調停や離婚調停を申し立てることができないからです。

  • 子が15歳以上で自ら離縁を望んでいる
  • 元配偶者が再婚相手と子の離縁を望んでいる
  • 元配偶者が再婚相手との離婚を望んでいる

これらの場合なら、単独親権になる可能性があるとはいえ、その単独親権者による子の監護に問題がないと親権者変更は無理です。

あとがき

父母が実親でも養親でも、婚姻中の父母による安定的な親権の共同行使は、子の福祉にとって本来あるべき姿と考えられています。

ゆえに、離婚で非親権者になった実親としては、子が健やかに育ってくれるのなら、元配偶者とその再婚相手による共同親権を喜ぶべきなのでしょう。

ただ、子の不利益になる共同親権行使が顕在化したとき、親権がなくても実親として子を守るため戦わなくてはなりません。

その最良な手段が親権者変更だとして、本来あるべき姿とされる共同親権を崩すハードルは高く、親権喪失・停止の手続を経由するしかない現状には、疑問が残るところです。

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