調停離婚など広義の裁判離婚(調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚)では、それぞれの家庭裁判所手続で離婚が成立してから10日以内に、役所へ離婚届を提出しなくてはなりません。
もっとも、離婚を望む訴えの提起者(調停・審判は申立人、以下同じ)が、せっかく離婚できたのに離婚届を出さない理由もないでしょう。
ですから、該当するケースは多くないと思われますが、離婚届を出さないと、法令上でどのように扱われるのか念のため知っておいてください。
※離婚の種類については「離婚は6種類~全種類の解説と離婚するまでの流れ」で詳しく解説しています。
裁判離婚における離婚の届出義務
冒頭のとおり、裁判離婚では離婚成立から10日以内に離婚届を提出しなくてはなりません。これは戸籍法第77条第1項の規定による届出義務です。
戸籍法 第七十七条
第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。2 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
戸籍法 第六十三条
認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
戸籍法第77条第1項は準用規定なので、同法第63条を確認すると、認知の裁判に関する届出の規定になっています。
「認知」を「離婚」と置き換えて、「認知の裁判が確定したときは~」を、「離婚の裁判が確定したときは~」とするわけです。
「離婚の裁判」とは、離婚訴訟を意味するのではなく、裁判離婚での手続(調停・審判・和解・請求の認諾・判決)を表すと思ってください。
また、戸籍法第63条第2項は、認知の裁判が確定した日から10日以内に、訴えの提起者が届出をしないとき、その相手方から届出ができると規定しています。
この規定も準用されるので、離婚の裁判が確定した日から10日以内に、訴えの提起者が離婚届を出さないときは、相手方から離婚届を出すことができます。
離婚の裁判が確定した場合とは
戸籍法第77条第1項での「離婚の裁判が確定した場合」は、即ち裁判離婚が成立した場合ですが、手続によってタイミングは異なります。
- 調停離婚:離婚調停成立による調停調書の作成
- 審判離婚:調停に代わる審判の確定
- 和解離婚:離婚訴訟における和解調書の作成
- 認諾離婚:離婚訴訟における認諾調書の作成
- 判決離婚:離婚訴訟における認容判決の確定
審判離婚では審判が確定するまで、判決離婚では判決が確定するまで、離婚が成立しないことに注意してください。
調停に代わる審判には異議申立期間が、離婚訴訟の認容判決には控訴期間が設けられており、いずれも2週間です(家事事件手続法第286条第2項による同法第279条第2項の準用、民事訴訟法第285条)。
したがって、審判の告知から異議申立てがなく2週間経過すると審判が確定、判決の送達から2週間経過しても控訴がないときに判決が確定します。それらの確定日から10日以内が離婚届の提出期限です。
審判離婚と判決離婚では、確定証明書を離婚届に添付しますので、審判や判決が確定したらすぐに確定証明書の交付申請をしましょう。
届出義務違反への罰則
裁判離婚で離婚の届出を怠ると、届出義務違反で5万円以下の過料(罰金と異なり刑罰ではないですが行政上の秩序を保つための金銭罰)に処せられます(戸籍法第135条)。
戸籍法 第百三十五条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
ただし、この過料制裁が行われるのは多くないと思われます。正当な理由がないことを過料制裁の条件としているので、離婚届に添付すべき書類が、家庭裁判所から届かないといった、過失のない遅れは該当しないからです。
また、数日の遅れで過料制裁するとも思えませんし、郵送でも可能な離婚届の提出が、正当な理由なく何ヶ月・何年と遅れる事情も考えにくいです。
正当な理由がないとすれば、うっかり忘れていた、届出が必要だと知っていたが面倒だったなどですが、どのような理由でどのくらいの期間なら、過料制裁になるのか定かではありません。
過料を決めるのは簡易裁判所
離婚の裁判が確定してから10日以内に離婚届が出されないときは、戸籍届出期間経過通知書(理由書や失期通知書とも呼ばれます)に届出が遅れた理由等を書きます。
過料の裁判(訴訟手続ではなく過料に処するかどうかの判断)は簡易裁判所が行いますから(戸籍法第138条)、離婚届を受理した役所に過料を聞いたところで教えてもらえません。
戸籍法 第百三十八条
過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
役所から送られた戸籍届出期間経過通知書に記載の理由等で、簡易裁判所が個別に過料制裁を判断します。
離婚届が提出されないときの事務処理
ここまでは、裁判離婚が成立しても離婚届を出さない当事者への対応でしたが、戸籍がどうなるのか確認していきましょう。
まず、裁判離婚が成立すると、裁判所書記官は、当事者の本籍地の戸籍事務管掌者(市町村長)へ遅滞なく通知しなければなりません(家事事件手続規則第130条第2項、同規則第136条、人事訴訟規則第17条、同規則第31条による同規則第17条の準用)。
つまり、当事者が離婚届を出さなくても、裁判所書記官からの通知によって、役所は離婚の届出が必要だと知っているのです。
届出義務者への催告と職権による戸籍記載
離婚の届出が必要だと知っている役所は、届出期限までに離婚届が提出されない場合、届出義務者に催告します(戸籍法第44条第1項)。
戸籍法 第四十四条
市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。2 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
3 第二十四条第二項の規定は、前二項の催告をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第三項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。
戸籍法 第二十四条
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。2 前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。
3 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
この催告は書面で行われ(戸籍法施行規則第64条)、催告でも離婚届の提出がなければ再催告を行います(戸籍法第44条第2項)。
再催告でも離婚届が提出されない場合または催告ができない場合は、管轄法務局または地方法務局の長の許可を得て、市町村長が職権で戸籍の記載を行います(同法第44条第3項による同法第24条第2項の準用)。
ただし、法律上は2回の催告で職権での戸籍記載を可能にしますが、運用上は催告が何回行われるのか不明です。婚氏続称や新戸籍の問題があるので、できれば当事者からの離婚届を待ちたいでしょう。
ともかく、裁判離婚の当事者から離婚届が提出されない場合、複数回の催告で時間がかかるとはいえ、最終的には職権による戸籍記載です。
ちなみに、離婚の届出を怠っていると裁判所が知ったときは、本籍地の市町村長へ通知しなければならないとも規定されています(戸籍法第44条第3項による同法第24条第3項の準用)。
しかしながら、前述のとおり家庭裁判所は、離婚の届出がどうであれ、市町村長へ裁判離婚の成立を通知しています。
ですから、離婚の届出を怠っているかどうかは、完全に役所で把握できることになって、裁判離婚では戸籍法第44条第3項の規定が事実上無意味です。
家庭裁判所が裁判離婚の成立を通知する理由
さて、ここで不思議に思った人がいるかもしれません。
戸籍法第44条第3項によると、家庭裁判所は裁判離婚の当事者が離婚の届出を怠っていると知ったときに、市町村長へ通知すれば責務を果たしていることになります。
ところが、家事事件手続規則・人事訴訟規則の規定により、家庭裁判所は離婚の届出が必要な裁判離婚の成立を、全て市町村長へ通知していますがなぜでしょうか?
その背景には、戸籍を正確に保ちたい意図が働いています。
裁判離婚は戸籍が不正確になりやすい
離婚届で離婚が成立する協議離婚は、離婚の実体と戸籍の記載が一致しやすいのに対し、裁判離婚は一致しにくい事情を持っています。
なぜなら、裁判離婚では離婚届が出される前に離婚が成立しており、もはやその時点で離婚の実体と戸籍の記載は一致しません。戸籍の記載を離婚の実体と一致させるためには、当事者による離婚届を必要とします。
もし、家庭裁判所が裁判離婚の成立を市町村長に通知せず、裁判離婚の当事者も離婚届を出さないとすれば、それこそ戸籍法第44条第3項によって市町村長へ通知がない限り、役所は離婚の届出を怠っていると知り得ないでしょう。
典型的には戸籍謄本を何かの証明として使うケースがあるように、戸籍は親族的な身分関係を公証するものですから、実体と異なる状況は好ましくないのです。
家庭裁判所から市町村長に通知があることで、届出義務者への催告や職権記載が可能になり、戸籍が不正確な期間は短くて済むというわけです。
催告に応じないことへの罰則
届出期間内に離婚届を出さないと過料制裁の対象になりますが、市町村長から届出を催告されて応じない場合にも、戸籍法第136条で過料制裁の罰則があります。こちらも過料制裁の判断は簡易裁判所です。
戸籍法 第百三十六条
市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
しかも、過料の金額が10万円以下に増えていますので、せめて役所から催告されたら、離婚届を出すようにしましょう。
まとめ
法令の解説なので難しくなりましたが、ポイントは4つです。
- 届出期間内に離婚届を出さないと過料制裁の可能性がある
- 届出期間内に離婚届を出さないと役所から催告される
- 催告を無視すると最終的には職権で戸籍が記載される
- 催告を無視すると過料制裁の可能性がある
協議離婚では、離婚したくない理由で離婚届の提出を拒むことがあっても、裁判離婚では法的に離婚が成立しているので、離婚届を出さないことに実益がありません。
加えて、過料制裁の対象にもなるのですから、離婚届はさっさと出してしまいましょう。離婚届については、「離婚届の用紙ダウンロードと書き方・必要書類など」も参考にしてみてください。