家事調停の管轄裁判所と移送または自庁処理

争いをどの裁判所で取り扱うかは、民事事件でも家事事件でも管轄の規定に従います。よって、原則的には管轄の裁判所に申立て又は訴えを提起します。

家事調停の管轄は、相手方の住所地(現に相手方が居住している地域)を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。

これらは家事事件手続法第245条第1項で定められています。

家事事件手続法 第二百四十五条第一項
家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。

この規定によって、家事調停の申立ては、原則的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことになるのではないでしょうか。

なぜなら、争いの当事者は話合いが紛糾して、調停の管轄裁判所に合意するどころか、調停をすること自体についてもお互いの事前合意など無くて普通だからです。

調停を申し立てようとする側が、管轄の合意を相手方に求めるときは、調停を申し立てることも知らせるので、それだけでも反発を招くかもしれません(調停が申し立てられたことは相手方に通知されるので結局同じことですが……)。

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管轄の裁判所は当事者にとって重要

管轄が法律で決められている点は、争いの当事者に障害となりかねません。

調停を申し立てたくても、管轄(相手方の住所地)の家庭裁判所へ行くことが実質的に困難だったり、相手方にとっては実際に住んでいない地域で調停を申し立てられて困ってしまう場合もあるでしょう。

管轄の家庭裁判所がどこになるかは大きな問題で、移動の手間を考えると、誰でも自分の住所地で調停をしたいと思うはずです。相手方と同じ地域に住んでいれば管轄問題は起きませんが、調停の相手方と同居または近隣に住んでいる状況は、決して多くありません。

また、代理人として弁護士を調停に出席させる場合は、出張扱いになるほど遠隔地だと、拘束時間が長くなって費用も高くなり負担が増していきます。

そこで、当事者が合意で定める家庭裁判所を管轄とすることも許されているのですが、前述の通り当事者が合意できるケースは少なく困った状況が発生します。

このような状況を打開するため、家事事件手続法第9条では、事件を他の家庭裁判所に移す移送と、家庭裁判所が自ら事件を処理する自庁処理を定めています。

家事事件手続法 第九条
裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。

2  家庭裁判所は、家事事件がその管轄に属する場合においても、次の各号に掲げる事由があるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を当該各号に定める家庭裁判所に移送することができる。

一  家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき 第五条の規定により管轄権を有しないこととされた家庭裁判所

二  事件を処理するために特に必要があると認めるとき 前号の家庭裁判所以外の家庭裁判所

3  前二項の規定による移送の裁判及び第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4  前項の規定による移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

5  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第二十二条 の規定は、家事事件の移送の裁判について準用する。

移送と自庁処理を説明する前に、当事者が合意で定めた家庭裁判所を管轄にしたい場合について確認しましょう。当事者で決められるなら管轄の争いがなくて済むので、調停への出席も期待でき、争いの解決にも良い方向で作用するはずです。

※注意

このページ全体で、裁判という言葉を訴訟の意味ではなく、裁判所がする判断という本来の意味で使用しています。

  • 移送の裁判→移送するかしないかを裁判所が決めること
  • 自庁処理の裁判→自庁処理するかしないかを裁判所が決めること

後述する移送や自庁処理の裁判が、訴訟のように口頭弁論を経て判決されると勘違いしないようにしましょう。

当事者が合意した裁判所での調停申立て

家事事件手続法第245条第2項では、第1項の合意が民事訴訟法第11条第2項および第3項の規定を準用するとしています。民事訴訟法では、合意が書面または合意内容が記録された電磁的記録によってされなければ効力を生じないとしています。

したがって、当事者が合意した家庭裁判所を管轄にする場合は、相手方と書面でやり取りするか、何らかの電磁的記録による方法で相互に確認が必要です。

携帯端末が普及した現在では、メールやメッセージソフト(アプリ)によるやり取りが当たり前ですから、そのような簡便な通信でも、一連の流れで合意内容を承知して合意したと言える状況なら、合意は当然に成立します。

ただし、合意は成立していてもその合意を形で示さなければ、管轄を合意したと家庭裁判所側はわからないので、管轄合意書の提出を求められます(管轄合意書に代えて電磁的記録の印刷物や記録媒体での提出が許されるかどうかは未確認です)。

ですから、事前合意はメール等でも、結局は管轄合意書へ署名押印となるでしょう。

管轄の合意が調停の申立て後なら?

調停の申立て時は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所と、当事者が合意した家庭裁判所を選ぶことができます。では、相手方の住所地で調停を申し立ててから、当事者双方が違う家庭裁判所で調停をしたい場合はどうするのでしょうか?

管轄は、調停を申し立てた現在の(相手方の)家庭裁判所なので、後から変更したい=管轄外の家庭裁判所にしたいということになり、詳しくは後述しますが、管轄から管轄外への移送は当事者に申立権がなく上申(お願い)する方法だけです。

もっとも、当事者双方が望んでいるのに、移送の上申を退けても事件の解決に有効ではないですし、家庭裁判所としても職権で移送する可能性はあるでしょう。

しかしながら、当事者にとっては家事調停委員会(担当の裁判官と調停委員)ごと変更になって、最初から調停をやり直すのとほとんど変わらない状態です。

また、移送も裁判のひとつです。管轄外への移送を上申して移送の裁判を待つよりも、一旦調停を取り下げて合意した家庭裁判所に調停を再度申し立てる方が、同じ効果でも手続としては早く済むと考えられます。

移送によって調停は他の家庭裁判所へ移る

裁判所が取り扱う(事件が係属しているといいます)事件を、他の裁判所へ移すことを「移送」と呼びます。

移送されるのは、主に管轄外の家庭裁判所に調停が申し立てられた場合ですが、事情によっては管轄から管轄外にも、時には管轄外から管轄外にも移送されます。

管轄外から管轄への移送

事件が属する裁判所で処理するのが原則的な扱いとなり、管轄外の家庭裁判所(自分の住所地など都合の良い場所)で調停を申し立てても、家庭裁判所は管轄の家庭裁判所に事件を移送します。

この管轄外から管轄への移送は、裁判所の職権でされる以外にも申立てが可能で(家事事件手続法第9条第1項本文)、移送の裁判と移送申立てを却下する裁判には即時抗告が認められ(同条第3項)、即時抗告によって執行が停止します(同条第4項)。

移送の申立てが許されているのは、調停を申し立てられた相手方が、法定の管轄(相手方の住所地)の家庭裁判所で調停をする権利を保障するためです。

移送の申立て方法

移送の申立ては、家事事件手続の期日(調停なら調停期日)に限り口頭ですることができ、期日外で申し立てるときは書面でしなくてはなりません。また、移送申立ての理由も明らかにしなくてはなりません(家事事件手続規則第7条)。

したがって、調停期日において移送の申立てをするときは、申立てがあった事とその理由が調書に記載され、調停期日外でするときは、理由を記した移送申立書を提出します。移送の申立てに手数料はかかりません。

管轄外から管轄外への移送

管轄への移送以外にも、家庭裁判所が「事件を処理するために特に必要がある」と認めれば、職権で他の管轄外の家庭裁判所に移送できると規定されています(家事事件手続法第9条第1項ただし書き)。

管轄外から管轄外の移送は職権なので、できるとすれば移送上申書の提出です。

管轄の家庭裁判所からの移送

家事事件手続法第9条第2項には、管轄の家庭裁判所から他の家庭裁判所に移送できる規定もあります。例外的な移送なので、管轄からの移送は職権のみで申立ては許されておらず、移送上申書を提出して職権発動を促すことしかできません。

管轄から他の家庭裁判所に移送されるのは、

  1. 家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき
  2. 事件を処理するために特に必要があると認めるとき

となっており、1は優先管轄の規定(家事事件手続法第5条)により管轄権を有しないこととされた家庭裁判所、2は1以外の家庭裁判所(つまり管轄外の全ての家庭裁判所)が移送先になります。

優先管轄とは、複数の家庭裁判所が管轄権を有するときに、先に手続を開始した家庭裁判所を管轄とする規定で、例えば、当事者が合意した家庭裁判所で調停を始めても、1の規定で相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に移送されることもあり得ます。

また、相手方の住所地で調停を始めても、事情が変わって申立人が相手方の住所地へ行けなくなったとき、そのまま調停を終了させるのではなく、申立人から上申があれば(なくても)2の規定で申立人の住所地に移送することもあるでしょう。

自庁処理は申立人に大きなメリット

家事調停の申立先は、管轄の家庭裁判所に制限されているわけではありません。申立先が管轄外なら、職権や相手方の申立てにより、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ移送されるのは既に説明の通りです。

しかし、移送には裁判が必要で時間がかかりますし、調停の申立ては郵送も認められていることを考えると、理由もなく管轄外の家庭裁判所に申し立てることに意味はなく、管轄外に申し立てるとしたらその家庭裁判所で調停を望んでいる場合です。

管轄外の家庭裁判所が、職権で自ら事件を処理することを「自庁処理」と呼び、「事件を処理するために特に必要があると認めるとき」に限って自庁処理が認められています(家事事件手続法第9条第1項ただし書き)。

自庁処理は、職権なので申立ては許されず、自庁処理上申書を提出して職権の発動を促す以外の方法はありません。それでも自庁処理がされると、申立人は相手方の住所地に行かなくて済むので、負担が大きく軽減されるメリットがあります。

自庁処理には相当の理由が必要

申立人が、管轄外の家庭裁判所に自庁処理を望み、無条件に自庁処理の裁判がされると、相手方にとっては自分の住所地でされるべき調停が、申立人の都合で変えられてしまう不利益を受けます。

したがって、自庁処理の上申には相当な理由がなくてはなりません。特に理由は規定されておらず、良くありそうな理由としては次のようなものです。

  • 子供が幼くて預けられる人もいない
  • 金銭的に困窮していて遠隔地へ行く費用負担が大きい
  • 心身の病気や怪我の影響で移動が困難
  • 予断を許さない介護等の理由で自分の住所地を離れられない
  • DV等の過去があり相手方の住所地へ行くことに精神的な負担が著しい

また、自庁処理の裁判をするときは、当事者および利害関係参加人の意見を聴かなければならないと定められています(家事事件手続規則第8条第1項)。

自庁処理の判断は家庭裁判所の裁量

自庁処理を判断するとき、どのような事情なら「特に必要がある」のかは、明文の規定がないので完全に家庭裁判所の裁量です。色々と考えられますが、次のような事情は自庁処理が認められやすいと考えられます。

当事者の交通の便や経済力が極端に異なる

申立人は交通の便がひどく悪い地方に、相手方は交通の便がとても良い都市部に住んでいるとします。

家庭裁判所は、アクセスの利便性を考えて都市部にありますから、申立人と相手方が同じ家庭裁判所に出向く労力を比べると、どの家庭裁判所でも相手方のほうが楽です。

さらに加えて、申立人の経済力が相手方に比べて低いときは、当事者の負担が著しく不均衡なので、自庁処理の上申が受け入れられやすいでしょう。

関係者の多くが自庁内に住んでいる

子に関する調停での子や、相続に関する調停での共同相続人など、申立人と相手方以外にも手続参加または審問・聴取の必要がある関係者が存在する調停もあります。

関係者の負担やスムーズな手続進行を考えると、できるだけ出頭要請を少なくする、つまり自庁内に関係者が数多く居住したほうが良いわけです。

身体的理由や幼少の子など

申立人に、体の不自由や預けることのできない幼少の子がいる事情から、明らかに遠隔地への移動は困難だと認められる一方で、相手方にはそうした事情が全くないときは、自庁処理が認められやすいです。

既に自庁で関連事件を扱っている

複数の調停が申し立てられると、お互いに申立人であり相手方という状況も起こります。例えば、夫が離婚調停を申し立て、離婚調停の相手方となった妻が婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合です。

事件の当事者が同じで内容も関連性が高いのに、2つの調停を別々の家庭裁判所で行うのは無駄が多く、同じ家庭裁判所で同一期日に処理するほうが合理的です。

この場合、後から申し立てられる調停では、先の調停で管轄となっていた家庭裁判所が自庁処理の上申先となり、自庁処理を認めても不公平になりません。先の調停における申立人は、後の調停が申し立てられなくても、先の調停でその家庭裁判所へ出頭するからです。

自庁処理と移送は衝突する

自庁処理を上申するのは、申立人が自分の住所地で調停を行いたい場合ですが、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所は管轄外であるため、相手方は管轄違いを理由として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所への移送申立てができます。

自庁処理の上申が申立人の任意で行われても、相手方に不意打ちとならないように、自庁処理の裁判をするときは当事者の意見を聴く規定があります。よって、自庁処理に不服がある相手方には、確実に移送申立ての機会が与えられます。

このように、当事者がお互いに自分の住所地で調停を希望して衝突していると、自庁処理がなければ申立人に不服が残り、自庁処理があると相手方に不服が残ります。

自庁処理と移送の不服申立て

自庁処理の上申が認められず管轄裁判所に移送されると、移送の裁判には即時抗告できるので、自庁処理を望む申立人から不服を申し立てられます。

ところが、自庁処理を認める裁判には即時抗告ができないので、これは相手方に不公平だと感じますよね。その上、自庁処理で管轄外から管轄となった家庭裁判所には、もはや管轄違いを理由とする移送の申立てもできません。

しかし、自庁処理の裁判では、何度か説明したように相手方への意見聴取が行われることで、不服のある相手方であれば移送申立てをするでしょう。

このとき、移送せず自庁処理するような両方同時の裁判はできず、先に移送の申立てを却下する裁判がないと、自庁処理を認める裁判もできません。

移送の申立てを却下する裁判には即時抗告が可能なので、結果的には、自庁処理になっても移送になっても、当事者は即時抗告で再度争うことが可能になっています。

自庁処理が認められないときはテレビ会議システムも検討

管轄裁判所に合意ができず争うと、どの家庭裁判所になったところで、必ず一方の当事者に利益を、もう一方の当事者に不利益を与えます。

調停で話し合うべき争いがあるのに、調停をする場所で争うのは不毛ですが、管轄の争いは意外と激しく、調停への参加意思を阻害する要因ともなります。

調停を申し立てるのに調停ができない状況を作りだすのは、申立人としても本意ではないですし、調停ができないよりは妥協して相手方の住所地に行くかもしれませんね。

しかし、事情からどうしても相手方の住所地に行けず、それでも自庁処理の上申が認めてもらえないなら、テレビ会議システムでの調停を相談してみましょう。

調停委員との対面対話と全く同一とはならないでしょうが、わざわざ遠隔地に行かなくても調停できる点は有用です。

ただし、離婚と離縁の調停に限っては、音声送受信による方法では成立させることはできず(家事事件手続法第268条第3項)、調停成立までの過程において利用することになります(ウェブ会議での調停成立を可能とする改正が予定されています)。

調停から審判に移行する場合の管轄

別表第2事件では、調停が不成立になると自動的に審判に移行します。このとき、調停が相手方の住所地に申し立てるのに対し、審判では申立人の住所地も選択できる事件があります。

比較的申立てが多い事件として、婚姻費用分担請求(家事事件手続法第150条第3号)、財産分与請求(同条第5号)では夫または妻であった者の住所地、年金分割(第233条第1項)では申立人または相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄です。

これらの事件では、調停が相手方の住所地、審判が申立人または相手方の住所地となるので、審判に移行すると申立人の住所地で審判できるのでしょうか?

優先管轄の規定が適用

審判移行で管轄が2つ以上に増えても、優先管轄の規定(家事事件手続法第5条)があるので、調停手続を開始した相手方の住所地が優先され、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所は、管轄権を有しないと扱われます。

ですから、この場合に申立人の住所地で審判するには、調停が行われた管轄の家庭裁判所から移送(家事事件手続法第9条第2項第1号)されなければなりません。

移送の条件は「家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき」で、職権による移送となるため、申立人による上申です。

上申の結果、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所への移送がされなくても、申立人は即時抗告できず、移送されれば相手方は即時抗告できます。

審判の申立てが付調停になった場合の管轄

付調停とは、審判の申立てがあっても調停をさせることで、当事者の意見は聴かれますが家庭裁判所の職権で行われます。付調停については、管轄の家庭裁判所に処理させなければならないと規定されています(家事事件手続法第274条第2項本文)。

家事調停事件の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですから、申立人の住所地で審判を申し立てても、付調停になって相手方の家庭裁判所で調停が行われるケースは珍しいことではありません。

しかし、付調停であっても「家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるとき」は、管轄外の家庭裁判所に処理させることができ(家事事件手続法第274条第2項ただし書き)、また自ら処理することもできます(同条第3項)。

相手方の住所地で調停をしたくない審判の申立人としては、付調停の決定自体と付調停が相手方の住所地で行われることに対して不服があるでしょう。

そこで、付調停の決定には当事者の意見が聴かれること、付調停は自庁処理も可能なことから、付調停の意見聴取のときに次のように述べて対応します。

  • 調停では解決できそうもないので審判して欲しい
  • 相手方の住所地で調停をしても行けない事情がある

反対意見を述べて付調停になっても、付調停に即時抗告は認められません。

また、付調停が相手方の住所地で行われることについては、元から相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄なので、管轄外による移送の申立権もなく、審判を申し立てた家庭裁判所で自庁処理がされなくても争う方法がありません。

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