年金分割の3号分割とは

年金分割における3号分割とは、夫婦の合意なしに年金分割ができる制度で、平成20年4月1日以降の婚姻期間に適用されます。

3号分割の「3号」とは、国民年金の第3号被保険者を意味し、第3号被保険者について知らないと3号分割も理解できないでしょう。

自分で国民年金保険料を支払っている被保険者です。
自営業や学生、無職など、国民年金に加入している人です。

厚生年金(共済年金)に加入している人です。
会社員や公務員などは、ほとんどが第2号被保険者に該当します。
第2号被保険者は、厚生年金(共済年金)の保険料納付で国民年金に加入しています。

第2号被保険者の配偶者で収入が一定以下の人です。
第2号被保険者に扶養されており、保険料負担なしで国民年金に加入しています。

このように、厚生年金(共済年金)に入っている第2号被保険者の被扶養配偶者が、第3号被保険者ということになります。

3号分割は、第3号被保険者であった期間(第2号被保険者に扶養されていた期間)に対し、年金分割をするための制度です。

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3号分割による年金分割の概要

夫婦の一方が第3号被保険者であった期間は、必ず他方が第2号被保険者です。

したがって、厚生年金(共済年金)の年金記録(標準報酬額)は、第2号被保険者である夫婦の一方(扶養していた側)にしか存在しません。

典型的な例として、夫は会社員で第2号被保険者、妻が専業主婦で第3号被保険者という夫婦は以前から多く見られますが、夫は国民年金と厚生年金(共済年金)を受け取るのに、妻は国民年金しか受け取れません

しかし、妻に収入がない(または少ない)とはいえ、夫婦は協力扶助して婚姻生活を継続させていきますよね。ですから、夫が婚姻中に納付している厚生年金(共済年金)の保険料は、夫婦が共同で負担したものだと考えられているのです。

そこで、婚姻期間における第3号被保険者であった期間は、第2号被保険者の年金記録を第3号被保険者へ半分移し、夫婦の年金記録を公平に扱うのが3号分割の仕組みです。

3号分割をするための条件

3号分割は合意分割と違って、条件がかなり限定されています。

1.婚姻期間に第3号被保険者の期間があること
当然ですが、第3号被保険者(被扶養配偶者)の期間がないと、3号分割の対象期間もないので3号分割は使えません。

2.平成20年4月1日以降の期間であること
3号分割制度は、平成20年4月1日から始まっているため、平成20年3月までの期間は、たとえ第3号被保険者であっても合意分割です。
3号分割は平成20年4月1日以降の期間に限られます。

3.年金分割の請求時効を迎えていないこと
年金分割は、原則的に離婚から2年間にしなければ請求権を失います。

4.相手が障害厚生(共済)年金の受給権者ではないこと
3号分割は強制的な年金分割なので、相手の同意は必要ありません。
しかし、障害年金の受給権者が3号分割の対象になると、障害年金が減って保障が不十分になることから、3号分割の対象期間が障害年金額の算出基礎になっていると利用できません。

3号分割は標準報酬総額の多少に関係しない

合意分割の場合は、婚姻期間全体に対し標準報酬総額の多い方から少ない方へと、按分割合に従って年金記録が移動します。

しかし、3号分割は対象になる期間だけを分割するので、婚姻期間全体における標準報酬総額の多少は関係ありません。

標準報酬総額の多い側でも3号分割できる

そもそも3号分割は、夫婦の一方だけに標準報酬額がある期間(第3号被保険者の期間)を不公平だとして、夫婦が公平になるよう強制的に1/2で分割する制度です。

ところが、3号分割の対象期間は公平に半分ずつでも、合意分割の対象期間を含む婚姻期間全体で、公平に分割されるとは限りませんよね。

3号分割は、婚姻期間全体の標準報酬総額が多い側でも、第3号被保険者であった期間さえあれば請求することが可能なのです。

そして、標準報酬総額の多い側が、自身の第3号被保険者であった期間だけを3号分割して、残りはそのままにしておけば、年金額をもっと多くできてしまいます。

ただし、事はそう簡単に収まりません。

3号分割により標準報酬額が改定されると、標準報酬改定通知書(第3号被保険者期間に係る年金分割のお知らせ)が相手にも送られます。

年金が多い側からの3号分割だと知れれば、少ない年金がさらに減ったと知った相手は、必ず合意分割を請求してくるでしょう。

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