離婚によって生じる財産分与請求権は、民法に規定された正当な権利です。
財産分与は、夫婦の協力で形成した財産を、名義にかかわらず夫婦の共有財産とみなして分け合う制度で、夫婦の経済的不平等を解消する目的で存在します。
ところが同じ民法では、夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産を、特有財産とする夫婦別産制を取っており、一体どのように解釈すべきでしょうか?
夫婦で形成した財産は、名義人の特有財産なのか夫婦の共有財産なのか。この点をテーマに民法の規定を確認してみましょう。
夫婦別産制:民法第762条
夫婦別産制を規定しているのは民法第762条です。
民法 第七百六十二条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、特有財産として何の争いもありません。しかし、婚姻中自己の名で得た財産を特有財産としている点は、夫婦の収入が一方に偏っていると、収入のある側だけに財産形成を可能とします。
夫婦の共有財産と推定されるのは、財産の帰属が明らかではない場合に限られ、取得の経緯から帰属が明確な財産は全て特有財産です。
例えば、夫が職業労働で収入を担い、妻が家事労働で家計を支えている典型的な日本の夫婦では、婚姻中の財産が夫だけに偏って形成されます。夫の給料は夫の財産であり、夫の収入で購入した住宅は、そのまま夫の特有財産とみなされます。
夫婦別産制は不平等なのか
夫婦別産制に基づくと、名義のある財産は名義人に帰属してしまいますが、財産に関する権利がシンプルになる意味ではわかりやすい制度です。
というのも、表面上の権利者(名義人)以外に、実体上の権利者(名義人の配偶者)を認めてしまうと、実体上の権利者が権利主張できなくてはならず、不動産登記などそれができないことは明らかだからです。
しかしながら、妻の貢献(家事労働など)が夫の財産形成において全く評価されない夫婦別産制は、平等性の観点から問題がありそうに思えます。
この点について、判例は違憲ではないとしました。夫婦別産制で夫婦の一方に財産が帰属しても、死亡すれば相手配偶者が相続し、離婚すれば財産分与があり、婚姻中も扶養請求(婚姻費用分担請求)ができるからです。
このように、民法は夫婦別産制を規定しながら、財産を形成できない配偶者の請求権を保障することで、経済的な不平等に配慮しています。
財産分与請求権:民法第768条第1項
前述のように、財産分与は夫婦別産制の経済的不平等を解消する趣旨で設けられており、請求権が民法第768条第1項で規定されています。また、民法第771条で準用規定があるため、財産分与請求権は離婚種別の影響を受けません。
民法 第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
民法 第七百七十一条
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
夫婦別産制の不平等を解消するためには、夫婦の一方が自己の名で得た特有財産であっても、他方の貢献があれば、夫婦の共有財産と扱う根拠が必要です。
そして、夫婦の共有財産を、互いの貢献度に応じて清算するのが財産分与です。
しかし、夫婦別産制での特有財産を、財産分与では共有財産として扱うことで整合性が取れなくなりますよね。この点を解釈する有力説は次のようなものです。
財産分与を考慮した特有財産の解釈
夫婦別産制での特有財産を共有財産と扱うには、その特有財産に少なくとも相手配偶者の貢献が存在しなくてはなりません。
よって、財産分与を考慮した特有財産は、
- 名義が夫婦の一方にある(表面上の特有財産)
- 他方の貢献が全くない(実体上の特有財産)
これら2つの要件を満たした財産に限定されます。
つまり、他方の貢献がないと確認できない財産は、民法第762条第2項の「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」となり、共有財産と推定されます。
実際問題として、夫婦が協力した生活を送っていれば、財産形成に配偶者の貢献がなかったと立証するのは非常に困難で、婚姻前から保有していた財産や、婚姻中でも贈与・相続で得た財産くらいしか特有財産を主張できないでしょう。
その結果、家事労働に専念した配偶者にも、財産形成には間接的な貢献があったとみなされ、特有財産から共有財産へと変わるのです。
共有財産はいつから共有になるのか
さて、ここで大きな矛盾にぶつかります。
配偶者の間接的貢献がある財産は、夫婦別産制でも共有財産と推定されるなら、その貢献した配偶者は、財産の権利も共有できなければ真の共有とは言えません。
ところが、夫婦別産制でも説明したように、表面上の権利者(名義人)しか権利主張できず、間接的に貢献した配偶者は実体と異なる状況を余儀なくされます。
例えば、夫名義で住宅ローンを組み、夫名義で登記した住宅に夫婦が住んでいるとき、住宅ローンの返済が夫婦の生活費でされていれば共有財産と推定されます。
しかし、妻の持分は潜在的・観念的なもので、所有権の一部が妻名義で登記されることはなく、むしろ登記すると夫から妻への贈与になります。
このように、配偶者の間接的貢献がある財産を、婚姻中から共有財産と推定する解釈は、現実で特有財産としか扱われない矛盾を解消できません。
また、婚姻中から共有財産に推定すると、離婚がなく相続が発生したとき、生存配偶者は自分の貢献で潜在的持分があるはずの共有財産を、何も貢献がない死亡配偶者の特有財産として、自ら相続してしまう点も矛盾が生じます。
生存配偶者の潜在的持分が1/2と推定される(財産分与なら1/2が分与される)財産でも、潜在的持分を相続対象から外し、残りの1/2を相続対象とするようなことはありません。
配偶者の法定相続分は、財産形成に貢献がなくても1/2ですから、婚姻中の貢献で推定される潜在的持分は、寄与分が認められない限り消えてしまいます。
財産分与の共有財産とは実質的共有財産
婚姻中から共有財産を積極的に認めると解釈上の矛盾が残るので、家庭裁判所における財産分与では、特有財産を真の共有財産とはしていません。
特有財産であっても、夫婦の協力で形成された財産を「実質的な」共有財産として扱います。実質的共有財産は、財産分与が請求されなければ特有財産です。
そして、一切の事情から被分与者の貢献度を評価し、実質的共有財産に被分与者の潜在的な持分を算定した上で、その対価を分与者の分与義務として定めます。
このような扱いにすることで、離婚がなく相続が発生しても、死亡配偶者の特有財産で相続されることになり、夫婦別産制との整合性が保たれます。
被分与者の潜在的持分は、離婚によって具現化するのであり、婚姻中は(少なくとも婚姻関係が破綻するまでは)権利を主張できないと考えられています。
比較的多い例として、夫名義で夫の給料から貯めた預金でも、夫婦が協力した結果であれば、半分は妻のお金だとする説明があります(妻の貢献度が1/2の場合)。
こうした説明はわかりやすいのですが、実質的共有財産ではなく真の共有財産を前提にしているので、財産分与の実務とは少し異なります。
真の共有財産であれば、妻は財産分与に頼らなくても、自分の持分として当然に半額を請求できるはずですよね?
財産分与では、夫の特有財産である夫名義の預金を実質的共有財産として扱い、妻の貢献度を1/2と認定することで、夫に半額の分与義務を課します。
夫は分与義務を履行するため妻へ半額支払うのであって、半額が妻に入る結果は同じでも、財産分与がなければ妻は請求できなかったことになります。
まとめ
今回は少々ややこしい話をテーマとしました。
特有財産を真の共有財産として現実の持分を認めるのではなく、実質的共有財産として貢献度の対価を算定する財産分与の仕組みが見えたのではないでしょうか。
ただし、財産分与に対する見解は分かれており、真の共有財産であることを認め、財産分与は共有財産の分割(分与ではない)による清算とする考え方もあります。
しかしながら、家庭裁判所では実質的共有財産の考え方を採用しているため、調停や審判でも同様に判断されると思っておくべきでしょう。
もっとも、協議離婚における財産分与では、真の共有財産だろうと実質的共有財産だろうと、当事者の合意があれば自由に分割・分与できます。