離婚理由なしで調停はできますが説明は必要です

協議離婚においては、夫婦の合意があれば自由意思で離婚できますから、協議の延長ともいえる離婚調停の申立てにも離婚理由(離婚原因)は不要です(離婚調停の申立書に動機を書く欄はあります)。

しかし、調停であっても、離婚を請求するからには何かしらの理由が存在するわけで、理由もなく結婚したり離婚したりしないでしょう。

ですから、離婚理由が不要と言われるのは、離婚訴訟で求められる「法定離婚事由」という確たる離婚原因を証明しなくても良いという意味になります。

法定離婚事由とは、民法第770条に規定される次の5つの離婚請求理由です。

民法 第七百七十条第一項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。

二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚調停では、これらの法定離婚事由を必要としないだけではなく、有責配偶者(夫婦関係を破綻させた責任の大きい配偶者)からでも申立てが可能です。

法定離婚事由と照らし合わせれば、不貞な行為をした配偶者でも、相手を悪意で遺棄した配偶者でも離婚調停は申立てできるということです。

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大事なのは離婚理由の説明

実際の調停では、調停委員に対し離婚調停を申し立てた理由を合理的に説明しないと納得してもらえません。

調停委員に納得してもらえないと、離婚を前提に話し合うか、円満に解決する可能性を探るのかという、調停の方向性が決まらないことになります。

建前上は、調停があくまでも当事者の話合いに委ねられ、調停委員の心証など関係ないように思えますが、調停は調停委員のさじ加減一つで変わります。

調停で有利にするために「調停委員を味方につける」と良く言われるように、調停委員も人間ですから当事者の主張に肯定的か否定的かで調停は動くのです。

誰でも人に会えば第一印象が残るように、調停委員も申立人の最初の主張で受ける印象は、その後の調停に少なからず影響するでしょう。調停前の段階で、夫婦が元に戻る余地はないと印象付けられる説明を考えておくべきです。

特に、調停でも訴訟でも最も多い「婚姻を継続し難い重大な事由」では、性格の不一致や日常生活への不満も含まれます。そんなことで……と調停委員に思われないためには、嘘でなければ多少の脚色も必要悪になります。

参考:離婚調停の申立て動機~第1位は性格の不一致

逆に考えると、離婚調停を申し立てられた側は、離婚理由が不明瞭なほど楽で、申立人の主張にある矛盾を突き、大きな問題ではないので夫婦の努力で改善できると主張することが大切です。

離婚理由を説明するときのコツ

昔から言われる「飲む・打つ・買う」という言葉があります。主に男性に対しての言葉で、大酒を飲み、ばくち打ちで、お金で女性を買う男の道楽を言います。

お酒は程度によりますが、打つを浪費、買うを不貞と捉えれば、離婚理由としてこれらのひとつでもあるなら説明は容易です。単にありのままを伝えれば良く、暴力(DV)も同じように説明できるでしょう。

ところが、離婚理由の多数は、蓄積された不満に我慢できなくなった結果です。その場合、何が不満で離婚したいと説明しても、当事者でなければ理解は難しく、多くの夫婦は不満を乗り越えて生きていく現実から、いまいち説得力を持ちません。

こういったときのコツはいくつかあります。他にもあるでしょうが、効果的と思われるコツを説明していきます。

また、一般には話術の範囲ですから、話下手の人はなかなか苦労します。箇条書きでも構わないので、離婚を決めてから調停に至るまでの間、思いついたことを随時メモして調停に持参するのも良いかもしれません。

可能なら時系列がわかるように説明する

あちこちに話が飛ぶとわかりにくいように、時系列が確かではない話も前後の経緯が不明瞭では伝わりません。これは、話が分かりにくい人の典型例です。

例えば、普段でも誰かの話を聞くときに、相手が途中で思い出したように過去の話(経緯の経緯)へ飛んでしまい、なかなか現在に戻らなかった経験はありませんか?

だいたいそういうときは、話が長いわりに伝わりません。

時系列を正しく伝えれば、不満が蓄積していく過程を想像できるので伝わりやすくなります。長々と細かい説明までは必要ないので、できるだけメモ書きして整理しておきましょう。

情景が浮かぶように複数の事柄を結びつける

例えば、家事を放棄した相手の落ち度を説明するのに「家事を放棄していた」と言っても伝わらず、「家事を放棄して○○していた」のように、複数の行動を同時に話すと具体的になります。

このとき、相手の落ち度の結果、自分が△△せざるを得なくなったなど、相手から受けた影響まで話すのがベターでしょう。

因果関係を説明するのは基本のキですし、調停委員としても因果関係がはっきりしていると、当事者の伝えたいことが理解しやすいはずです。

直接相手を批判するのではなく聞く側に判断させる

日常生活で良くあることですが、友人や職場の仲間から、誰かの悪口を延々と聞かされると、さすがに嫌気が差してきます。

このパターンは決まって「誰かへの非難に同意を求める」ことに終始しますが、それでは、SNSでの承認欲求タイプと変わりません。

そうではなく、できるだけ批判は最小限に抑え、調停委員に善悪を判断させるように話してみましょう。

客観的な立ち位置を守る

これは意外と難しいかもしれません。どうしても話すうちに熱くなって、ついつい自分の主観で話してしまいがちだからです。

調停委員は客観的な立場で当事者の話を聞くので、主観に偏ると話半分で扱われます。客観的に見ても離婚を請求するだけの理由があると、調停委員に感じさせることが大切です。

また、いわゆる話を「盛る」のは、より伝えるためについ口から出たとしても、嘘だと相手から反論されたときに、調停委員の心証を悪くしてしまうようでは逆効果です。

もっとも、話を盛るどころか、でっち上げの主張をしてくるのが離婚調停ではありますが……。

我慢や改善に努力をしてきたと伝える

離婚調停では、「この夫婦問題は改善できないか?」という視点でも当事者の話が聞かれます。そこで、もはや夫婦の仲は完全に終わっており、離婚条件を前提に話し合う方が前向きだと判断させるのがコツです。

そのためには、相手の言動に我慢し改善の努力もしてきたが、どうしても夫婦生活を続けられないと訴えるべきです。

抵抗できない理由や弱者であることをアピールする

どんな夫婦でも完全に平等とはいかず、多少は経済面など主導権を握っているはずです。

調停委員に限らず、人情的には弱者を救いたい心理が働くので、相手の行動に抵抗できなかったこと、自分は弱者であることは、離婚調停では武器になります。

離婚理由は離婚条件にも影響する

離婚条件の有利不利は、ほとんどが有責性(離婚原因を作った責任)によって決まります。そして、離婚の責任は金銭的な条件で清算になるでしょう。

離婚調停の申立てには離婚理由を問われませんが、だからといって、どのような理由でも調停が同じように進むわけではありません。

どちらに責任が重いかによって、慰謝料の支払いやその額も違いますし、暴力を振るう側なら親権者としての適格性に欠けます。財産分与年金分割など、お金が絡む問題は、離婚原因を作った側に不利に働くのは当然です。

単に離婚だけを争う離婚調停は少なく、離婚に合意してから離婚条件でも大いに紛糾するのが特徴なので、やはり離婚理由は影響します。

どれだけ相手の有責性を問うか(正確に言うならどれだけ相手の有責性を調停委員に認めさせるか)は、離婚調停の最重要事項です。

ですから、離婚理由を具体的に説明して、調停委員の相手への心証を悪くする(自分への心証を良くするのではない)ことに努力しましょう。

姑息に調停委員を味方にしようとするのではなく、相手に非があるなら淡々と事実を述べるだけで十分です。何でもやりすぎは良くありません。

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