離婚調停の必要書類は、離婚調停申立書と添付書類で、ここでは添付書類について詳しく説明しています。
添付書類はさらに付属書類とその他の資料に分かれるのですが、
- 付属書類:家庭裁判所の書式を使い、申立書で伝えられない事情などを伝える。
- その他の資料:自分で用意する書類で、離婚に伴う請求によって異なる。
となっているため、付属書類とその他の資料を分けて説明します(付属書類も自分で作成することはできますが、せっかく用意されているので家庭裁判所の書式を使いましょう)。
離婚調停の付属書類
離婚調停申立書は、原則として相手方に写しが送られることから、詳しく事情を書いてしまうことが相手方の気に障ったり、相手方の知らない事情があったりしますよね。
そのため、夫婦の詳しい事情や隠している連絡先など、相手方には知られたくなくても、家庭裁判所には伝えておきたい情報は、各家庭裁判所に用意された付属書類で提出することになります。
ところが、付属書類は各家庭裁判所で名称が異なるだけではなく、残念ながら書式や内容も統一されていません。離婚調停を申し立てる家庭裁判所では使っていない可能性もあり、申し立てる家庭裁判所のホームページや家事手続案内で確認するのがベストです。
また、付属書類には相手方から請求があれば開示する書類と、家庭裁判所の判断で開示されない書類があります。この点も必ず確認(書類に記載されていることが多い)しておかないと、相手方に知られたくない情報を知られるかもしれないので注意が必要です。
多くの家庭裁判所で採用されている、主な付属書類は次の通りです。
- 進行に関する照会回答書
- 事情説明書
- 子についての事情説明書
- 連絡先等の届出書
- 非開示の希望に関する申出書
※それぞれ名称は家庭裁判所によって微妙に異なります。
どの付属書類も、記入者が署名押印して提出します。相手方に送付されないので、写し(コピー)は基本的に必要ありません。
進行に関する照会回答書
離婚調停を進めていく上で支障がないように、主に相手方のことを記入して提出します。多くの家庭裁判所が照会回答書の名称で用意しており、連絡メモ、連絡表といった名称も使われている場合は、連絡先を含めた書式になっています。
記入する内容は、連絡方法(連絡メモ、連絡表の場合)、相手方との話合いの状況、暴力の有無、調停希望日、配慮を希望することなどです。選択式のアンケートのような書式で、記載内容に合致していればチェックを、合致しなければその他欄などに書くようになっています。
原則として、進行に関する照会回答書は相手方に開示されませんので、事実をそのまま書いて実状を伝えます。そうしないと、例えば暴力をふるう相手方と同じ時間に調停へ呼び出されて、被害を受ける危険も考えられ、家庭裁判所にまで隠すメリットはありません。
事情説明書
離婚調停を申し立てるに至った経緯を、詳しく伝えるための書類で、ほとんどの家庭裁判所で事情説明書として用意されています(一部は申立付票など)。進行に関する照会回答書と同様にチェックする又は記入方式の書式が用いられています。
記入の内容は、離婚調停で対立しそうな内容、夫婦が不仲になったいきさつ、夫婦それぞれの職業、収入や財産、生活状況(住居や同居人)などです。事情説明書は、相手方から開示請求があって裁判官が認めれば閲覧・謄写できますので、必要なら非開示の希望に関する申出書と一緒に提出します。
子についての事情説明書
未成年の子供がいる場合だけ提出する書類で、夫婦の事情説明書と一緒になっている書式もあります。子供の監護者、親子の別居状態、離婚について子供への説明状況、子供についての心配事や要望、面会交流についてなどを記入して提出します。
事情説明書と同じく、相手方から開示請求があって裁判官が認めれば閲覧・謄写できますので、必要なら非開示の希望に関する申出書と一緒に提出します。
連絡先等の届出書
家庭裁判所からの連絡先(書類の送付先)、昼間に連絡可能な電話番号を記載して提出します。進行に関する照会回答書に連絡先の記入欄が含まれている場合は、連絡先等の届出書を別途用意していないこともあります。
相手方に住所などを知られたくないとき、この届出書の存在は非常に重要で、必ず非開示の希望に関する申出書と一緒に提出しなくてはなりません。ただし、連絡先等の届出書自体に、非開示を希望する旨のチェックが付けられる書式もあり、その場合は非開示の希望に関する申出書は不要です。
このような扱いがされるのは、とりわけDV事案において連絡先を開示してしまうと、生命の危険や生活に著しい支障があったり、場合によっては子供に危害(虐待・連れ去り等)が加えられてしまうおそれがあるためです。
したがって、連絡先等の届出書に限っては、別紙で非開示の希望に関する申出書を添付する場合、連絡先等の届出書で非開示の意思を示す場合、進行に関する照会回答書に連絡先が含まれている場合のいずれでも、原則として相手方には開示されません。
それでも、家庭裁判所の人為的なミスによって、誤って開示されてしまう可能性が絶対に無いとまでは言えないことを考えると、万が一にも現住所を知られたくなければ、連絡先等の届出書ですら現住所にせずに実家などにするべきでしょう(実家などは転送してもらえても勤務先では待ち伏せされる危険があるため)。
非開示の希望に関する申出書
進行に関する照会回答書以外の付属書類や、その他の資料について非開示を希望するとき、各書類別にステープラ(ホチキス)で綴じて提出します。非開示の希望に関する申出書が一緒に提出されると、裁判官の許可がなければ相手方に開示されません。
申出書には、非開示を希望する理由を書き、書類の一部だけ非開示にしたい場合は、書類の非開示にしたい部分にマーカーなどで色を付けておきます。
調停に直接関係のない情報であれば、書類をマスキング(黒塗りなどで隠すこと)して提出しても問題ないので、非開示の希望に関する申出書は、マスキングができない書類と一緒に提出します。
注意したいのは、非開示を希望したからといって、非開示になるかどうかは裁判官の判断になる点です。それでも、非開示の希望に関する申出書がない書類は、非開示の希望がされなかったと扱われるため、忘れずに非開示にしたい書類に綴じて提出します。
なお、FAXで申立てをするときは、非開示にしたい書類と非開示の希望に関する申出書が一体にならないことから、連続で受信されたとしても、非開示の希望があったとはみなされない運用なので気を付けましょう。
離婚調停のその他の資料
離婚調停申立書と付属書類以外にも、離婚調停の付随申立てによっては別資料を提出しなければなりません。必ずしも離婚調停の申立て時に必要になるとは限りませんが、話し合いの上で証拠として提出することが多いため、いずれ用意することになるはずです。
また、裁判所に提出した資料は返却されないので、何度も発行してもらえず、他の用途で原本を必要とする大事な書類は、コピーを提出するようにしましょう。
他の注意点としては、相手方に知られたくない内容が資料に含まれており、なおかつ隠しても資料としての意味が失われない場合は、マスキング(塗りつぶして隠すこと)をした上でコピーを取って提出します。マスキングできなければ、非開示の希望に関する申出書と綴じて提出します。
離婚請求だけの場合
- 夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書、交付から3か月以内)
養育費を請求する場合
収入を証明する次のような書類
- 源泉徴収票の写し
- 給与明細の写し
- 確定申告書の写し
- 非課税証明書(課税証明書と兼用の場合あり)の写し
財産分与を請求する場合
夫婦の財産がわかる次のような書類
- 財産目録
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 預金通帳の写し
- 残高証明書
年金分割を請求する場合
他に夫婦または裁判所で決まったことがある場合
- 協議書、合意書、念書等
- 公正証書、公証人の認証を受けた私署証書
- 調停調書、審判書、判決書の写し
これらの書類は、交付・発行元に申請して手に入れなければならない書類もあるため、離婚調停を申し立てる前に用意しておいた方が無難です。ただ、調停は1か月に1回程度の間隔があるので、調停が始まってから次回調停までの間に揃える事も可能でしょう。