戸籍訂正許可

戸籍法第113条、第114条には、家庭裁判所の許可により戸籍の訂正を申請することができると規定されています。この戸籍の訂正を申請するための許可をするのが、戸籍訂正許可の審判です。

戸籍は、公称上の身分関係を示す重要なものですから、当事者や利害関係人からの安易な申請で訂正されるべきではなく、家庭裁判所が介在することで訂正申請の正当性を担保しているとも言えるでしょう。

戸籍訂正の事由(理由)は限定されており、次のとおりです。

  • 戸籍の記載が法律上許されない場合(戸籍法第113条)
  • 戸籍の記載に錯誤または遺漏がある場合(戸籍法第113条)
  • 創設的届出が無効である場合(戸籍法第114条)

法律上許されないとは、戸籍に記載できない事項が記載されていること、錯誤があるとは、記載事項に事実との相違があること、遺漏があるとは、戸籍に記載すべき事項が抜け落ちていることを意味します。

また、創設的届出とは、届け出ることによって効力が生まれる届出のことですが、人事訴訟で無効確認を争うべき身分行為(認知、縁組、離縁、婚姻、離婚)の届出は対象外です(令和元年法律第十七号による改正で明文化)。

したがって、戸籍法第114条の対象は、入籍、分籍、転籍など、身分変動を伴わない届出となることに注意してください。

届出によって効力が生じる創設的届出に対し、報告的届出という届出もあり、こちらは既に起こったことを役所に報告します。

例えば、出生届は生まれてから提出するのであって、届出で生まれるのではありませんよね。同じように、亡くなってから死亡届が提出されるのであり、死亡届によって亡くなったとしたら大変です。

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戸籍訂正許可審判の手続

申立てができる人

訂正の理由によって2つに分かれます。

戸籍の記載が法律上許されない場合・錯誤または遺漏がある場合

戸籍の記載で身分上や財産上に利害関係がある人です。

創設的届出が無効である場合

創設的届出の届出人と届出事件本人です。

管轄の家庭裁判所

訂正の許可を求める戸籍のある地、つまり、本籍地を管轄する家庭裁判所です。

本籍地が異なり、なおかつその管轄となる家庭裁判所が異なるときは、原則に従えばそれぞれの家庭裁判所に戸籍訂正許可の審判を申し立てることになります。しかし、訂正事由が同じであれば、分けて申し立てるのは不合理です。

そこで、家事事件手続法第49条第3項の規定により、2つ以上の審判を1つの申立てに併合し、いずれかの本籍地の家庭裁判所に申し立てることができます。

このとき、申立てのあった家庭裁判所では、管轄外の事件も処理することになりますが、家庭裁判所は職権で自庁処理ができるため(家事事件手続法第9条第1項ただし書き)、管轄外の事件を処理することに問題はありません。

手数料・切手代

収入印紙で800円を審判申立書に貼り付けますが、訂正事由1つにつき800円です。その他に、数百円分の切手(家庭裁判所によって異なる)が必要になります。

必要書類等

  • 訂正したい戸籍の謄本(戸籍謄本除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 申立人が訂正したい戸籍に記載されていなければ利害関係を証明する戸籍謄本等
  • 訂正したい内容により必要な資料

現在の戸籍に対する記載だけではなく、過去の戸籍の記載についても訂正を求めるときは、除籍になった戸籍の謄本(除籍謄本)、戸籍の改製が行われる前の戸籍の謄本(改製原戸籍謄本)も一緒に提出します。戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本は、3か月以内の発行に限られるので注意しましょう。

訂正したい内容により必要な資料とは、例えば、無効な届出や誤った記載の届出が原因なら戸籍届書記載事項証明書は必要です。事案で全く異なるので、むしろ家庭裁判所に提出を求められてから揃えた方が良いかもしれません。

即時抗告

訂正を許可する審判に対しては、許可によって利害が生じる関係人からの即時抗告が可能です(許可を求めた申立人は当然に即時抗告できない)。

申立てを却下する審判に対しては、申立人から即時抗告が可能です。

戸籍訂正許可審判申立書

申立書は裁判所のホームページからダウンロード可能です。

家事審判申立書 – 裁判所(PDF)
※特定の書式が使われない家事審判事件に共通の申立書です。
※別ウィンドウまたは別タブで開きます。

申立書の書き方

事件名・裁判所名・記入日

事件名が入っていない共通の申立書なら、事件名は「戸籍訂正許可」と記入します。太枠の最初は申立先の家庭裁判所で、「家庭裁判所」と記載のある左に裁判所名、支部名や出張所名は、すぐ下にある「御中」と記載のある左に書きます。

申立人の記名押印

申立人が署名押印します。押印は認印で構いません。

添付書類

共通の申立書には何も記載されていないので、訂正したい戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本と、他に添付する資料それぞれの通数を書きます。専用の申立書でチェック欄があるなら、記載に従ってチェックと通数を記入します。

【記入例】
「戸籍謄本1通 除籍謄本1通」
「戸籍謄本1通 申立人の戸籍謄本1通」
「戸籍謄本1通 離婚届書記載事項証明書1通」
※添付書類とその通数がはっきりしていれば特にこだわる欄ではありません。

申立人

申立人の本籍(国籍)、住所、電話番号、氏名(フリガナ)、生年月日、年齢、職業をそれぞれ記入欄に従って書きます。ただし、訂正したい戸籍に記載されている申立人が申し立てる場合は、本籍欄の記入は不要です。

申立人欄の下に同じ欄がありますが、こちらは記入する必要がありません。

申立ての趣旨

定型的な書き方があり、ポイントは次のとおりです。

  1. 本籍と筆頭者を含めて戸籍が特定できるように書く
  2. どの欄のどの記載事項を訂正したいのか特定できるように書く
  3. 「~することを許可するとの審判を求めます。」で締めくくる

※今後記入例を追記する予定です。

申立ての理由

訂正を求める経緯を説明します。つまり、法律上許されない記載、錯誤、遺漏、無効な届出によって、現在の戸籍の記載がされた経緯を説明するのですが、事案で全く異なります。なお、この欄の記載は、文の先頭に順番に数字を付けるのが通例です。

※今後記入例を追記する予定です。

申立ての趣旨と申立ての理由について

申立ての趣旨でも申立ての理由でも、きちんと書くには戸籍の知識が必須です。そして、どの欄を訂正して、どうすれば望む記載になるのかわからないと、申立ての趣旨と申立ての理由は書き方がわからないでしょう。

戸籍の知識を十分に持っている人は少なく、簡単な訂正であっても苦労するはずです。そこで、家庭裁判所の家事手続案内を利用し、どのように申立書を書くべきかアドバイスを受けることをおすすめします。

例えば、届出時の誤りによる簡単な戸籍の訂正なら、申立ての趣旨は「○○を××に訂正するとの審判を求める」、申立ての理由は「届出において錯誤があったため」とする内容でも問題ありません。

しかし、無効な創設的届出による戸籍訂正では、訂正しなくてはならない戸籍がひとつとは限らず、専門的な知識を必要とするため、家事手続案内を利用するか、事前に役所へ相談して、訂正されるべき戸籍を確認しておくべきです。

審判確定後の手続

戸籍訂正許可審判が確定したら、1か月以内に審判書の謄本と確定証明書を添えて、役所に戸籍訂正申請をします。戸籍法第115条では、1か月以内との規定はあっても、訂正申請者は特に規定されていません。

しかしながら、戸籍訂正申請はその前提として戸籍訂正許可審判の申立てを経由することから、審判の申立人が戸籍訂正申請をするべきと解されています。

もっとも、審判の申立人が、自ら戸籍訂正許可審判を申し立てておきながら、許可審判が出たのに肝心の戸籍訂正申請をしないとも考えにくく、この点は問題にならないでしょう。

なお、戸籍訂正申請する役所は、本籍地以外に住所地や居住地でも可能です。

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