清算的財産分与は、離婚によって夫婦が共有する財産を、分け合って清算する目的で行われます。
夫婦に特別な事情が無ければ、財産分与は清算的財産分与で行われ、離婚後にはお互いの財産を侵害せず、請求しないことを離婚協議書などで誓約します。
清算的財産分与が「清算的」であるのは、預貯金や自動車・不動産がそうであるように、共有する財産でも一方の名義であることが多く、実体とは異なるからです。
また、名義のない衣服・アクセサリーなどは、夫婦の収入で購入していても、一方だけが使用していることも多いでしょう。本来は夫婦の共有ですが、共同使用しない物は一方の管理下に置かれているため、資産価値が高いもの以外は財産分与の対象から外します。
このように、財産の扱われ方は多様なので、婚姻中に築かれた財産全体を夫婦の共有とみなし、財産分与の対象を見定めたうえで、一切の事情から夫婦で分与するのが清算的財産分与です。
離婚の有責性とは関係しない
清算的財産分与は、婚姻中に夫婦で形成された財産の帰属を、離婚によって明確にするに過ぎません。
また、名義上で財産が偏っていても、その財産が夫婦の協力で形成されたものなら、名義に関係なく清算的財産分与の対象になります。
このような性質である以上、離婚の原因を作った当事者であっても、相当分の清算的財産分与は認められ有責性とは無関係です。有責性は、慰謝料や慰謝料的財産分与で解決すれば良く、清算的財産分与とは別です。
無責で財産の多い側にしてみれば、離婚原因を作っておいて財産分与まで……(怒)となりますが、財産形成に相手が寄与している限り、相当分は分与を免れないと考えましょう。
もっとも、婚姻中に浪費ばかりしている一方と、倹約に努め生活が成り立つように努力した他方で、同じように財産分与がされるのは不公平ですよね。
その場合は、夫婦が同程度の生活を送るための相互扶助を怠って、無駄に財産を失わせているので、清算的財産分与において考慮するべき事情になります。
基本的には2分の1で分与される
清算的財産分与は、財産形成への貢献度が大きく異なるといった事情がなければ、基本的には夫婦が2分の1ずつ分けることを前提とします。
しかし、2分の1で分けることが必ずしも適当ではないケースは多く、家庭裁判所の判断においても一切の事情を考慮して決められます。
何でも2分の1を前提にしてしまうと、個人の能力で高い報酬を得ている人は、配偶者に支えられているとはいえ、不適当な財産分与になってしまいます。
一例を挙げれば、何億円もの年棒があるプロスポーツ選手は、パフォーマンスを生み出す個人能力の半分が、配偶者による貢献とは考えにくいでしょう。
その際に考慮されるのは、配偶者の財産形成に対する貢献度です。配偶者の貢献が大きく、後の財産形成の基礎になっている場合には、当然に寄与分が考慮されます。
プロスポーツ選手の例なら、生活能力のない期間に配偶者が生活を支えていたのであれば、後の成功に大きく寄与していますから、僅かな財産分与で離婚するのは相当ではないということです。
同様に、固有の資格によって収入を得ている医者や弁護士等でも、資格を取得する過程において、配偶者の貢献があれば相当の寄与分は発生します。
家事労働の対価は2分の1に相当する?
夫婦生活で全く家事労働が発生しない状態、例えば食事は外食か出前ばかりで炊事は無し、洗濯は全てクリーニング、掃除も業者に任せ、育児はシッターを雇うような生活は極めてまれです。
ですから、夫婦生活全体で考えると、職業労働+家事労働の両方を分担した上で、収入は職業労働から得ていることになります。
しかし、家事代行サービスなどを利用すると、当然に料金を支払うのですから、家事労働にも対価が必要な認識は誰もが持っているでしょう。お金持ちは、家政婦を「雇っている」のです。
本来必要な家事労働への対価は、家事労働担当者(多くの夫婦では妻)が労務提供することで、その収支をゼロにしています。
家事労働の対価と職業労働の収入とのバランスが問題となったとき、職業労働担当者(多くの夫婦では夫)は、家事労働よりも職業労働ほうが大変(価値が高い)という認識が強いようです。
家事労働の対価は労務提供だけではない
家事労働の対価を2分の1まで認めなくない人の多くは、そもそも家事の経験がない男性に多いのですが、毎日の炊事・洗濯・掃除・育児に加え、買い物や所用をこなしていく大変さは、会社の中で経験できないからかもしれません。
休みの日など、時々は家事を手伝う男性でも、時々だからこそ手伝うのであって、毎日延々と繰り返される家族全員分の家事を続けていくメンタルはないでしょう。つまり、職業労働を担当する男性の大多数は、家事労働を過小評価しています。
そして、そのような家事労働を過小評価する男性は、家事労働を単なる労務としか見ておらず、家事労働で失われるキャリアまで考えないのではないでしょうか。
キャリア損失を考慮するべき
新人入社から定年退職まで、同じ給料で働くサラリーマンはまずいませんし、そのような会社もまず見当たりません。普通は、仕事をしていく上で経験を積み、キャリアによる昇進・昇給があるからです。
経験を積むためには、職業労働を続けなくてはなりませんが、家事労働担当者にはその機会がありませんよね。
必然的に、職業労働を続けてキャリアを得た側と、家事労働を続けてキャリアを得られなかった側では、離婚時の収入能力がまるで違うということです。
このキャリア損失を考慮すれば、仮に家事労働の対価が2分の1に届かないとしても、トータルで清算的財産分与が2分の1となることに、反対する人は少なくなるでしょう。
このように、キャリア損失分を財産分与へ取り入れる考え方は、扶養的財産分与で主に見られるのですが、扶養的財産分与が発生しなくても、公平性を保つ観点から必要だと個人的には考えます。
夫婦の一方がキャリアと財産の半分を得て離婚し、他方がキャリアなしで財産の半分を得て離婚するのでは、離婚後の生活に大きく差が付くことを想像してみてください。
2分の1で行われた清算的財産分与ですら、本当の意味で平等であるかは疑問が残ります。