婚姻関係の破綻は簡単に認めてもらえない

離婚調停の申立てに離婚の理由は必要ないですが、離婚を前提に話合いを進めていく以上、調停委員に理由を説明して、「この夫婦は離婚したほうが良さそうだ」と思ってもらうことは、調停成立に向けてとても重要です。

調停の建前上は、当事者の自由な合意を妨げないとしても、間に調停委員が入るので、調停委員が離婚寄りに進めてくれると申立人に有利だからです。

離婚訴訟では、離婚請求に理由がないとして棄却されないように、法定離婚事由によって婚姻関係が破綻していることを立証していきます。

つまり、調停でも訴訟でも、婚姻関係の破綻が認められるかどうかは、離婚請求における最重要課題なのですが、その一方で、破綻していると調停委員や裁判官に認めてもらうのは難しいのです。

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婚姻関係の破綻とはどのような状態か

歴史的に、裁判所の離婚に対する判断は、有責性を問う考え方(有責主義)から、婚姻関係の破綻を問う考え方(破綻主義)へと変わってきた経緯がありました。

参考:離婚原因の有責主義と破綻主義の違いをわかりやすく

破綻主義では離婚請求者の有責性よりも、婚姻関係の破綻を重視する傾向にありますが、結論から先にいうと、婚姻関係が破綻している状態の定義はありません。

夫婦として共同生活を継続する意思が失われ、回復の見込みがないと客観的に判断できる状態を指すといった、抽象的な表現で語られます。

しかしながら、離婚を争っている当事者は、離婚請求する側なら夫婦を続けられないと主張し、請求された側は夫婦としてやり直せると主張しますから、共同生活を継続していく意思が一致することなどないでしょう。

したがって、客観的に判断しても、回復の見込みがないほどに夫婦関係が悪化している状態で破綻を認めるしかなく、事実認定から破綻を推認する以外に、特別な方法は何もないということです。

そして、その客観性においても調停委員や裁判官の心証で決められるため、婚姻関係の破綻は、認定する(される)のが実に難しい問題です。

婚姻関係の破綻を認めてもらうには?

正解はないテーマですが、単に愛情が冷めたと主張すれば足りると思っているなら大間違いです。客観的な判断が必要とされる婚姻関係の破綻において、主観に過ぎない自分の心情を訴えても、それだけで破綻を立証できません。

また、離婚原因がある(相手に有責性がある)ことと、婚姻関係が破綻していることは、因果関係にはなっても、イコールで扱われない点に要注意です。

仮に、離婚原因を立証できて事実認定がされたとして、夫婦関係に回復の見込みもないと判断されるかどうかは別問題だということです。

例えば、典型的な離婚原因である浮気が立証されると、それだけで婚姻関係の破綻を推測させますが、家庭裁判所が夫婦関係に回復の見込みがあると判断すれば、離婚訴訟が請求棄却で終わる可能性もあるということです。

参考:不貞な行為に該当するしないの判断基準とは

それでも、第一段階として離婚原因を根拠にした離婚請求をしていくのですから、前提となる離婚原因に加え、夫婦としての継続が難しいことを主張できるように、事前準備はしたほうが良いでしょう。

1.証拠集め

代表的なものは、不貞行為(浮気)なら浮気調査の調査報告書、身体への暴力なら診断書(ただし診断書=暴力行為の認定ではない)、言葉の暴力なら録音データなどですが、証拠がなくても経緯を書きとめておくことは大切です。

セックスレスや性格の不一致といった、大きな非はなくても愛情が冷めてしまったケースになると、相手の有責性を問うことができません(夫婦のプライベートなので相手が否定すると立証は極めて難しい)。

そうなると、婚姻関係が破綻していることの主張が主軸になりますので、現在の状況に至った経緯を積み重ねて主張するしかなくなるでしょう。

どのような夫婦生活を送ってきて、どのように離婚したいと思うようになったのか、相手に非があればもちろん、相手に非がなくても経緯を書きとめておくことで、なぜ離婚を請求するに至ったのか、第三者からも判断できるからです。

証拠とは異なりますが、離婚調停や離婚訴訟では陳述書を提出することがあります。婚姻関係の破綻に至る経緯を、陳述書で訴えるのもひとつの手法です。

また、物的証拠が用意できる場合でも、安易に証拠を提出してしまうのはマイナスかもしれません。相手に嘘をつかせてから、証拠でひっくり返したほうが、調停委員や裁判官の心証に影響が大きいと思われます。

相手が嘘をつくと、すぐに反論して証拠を出したくなりますが、相手に多くの嘘をつかせてから、満を持して証拠を出すくらいの余裕が欲しいところです。

この辺は、戦略的な要素が絡んでくるため、もし相談できる相手がいないのであれば、離婚サポートの活用も考えてみてください。

2.別居

単身赴任など正当な理由なく別居をしている夫婦は、現に協力して夫婦生活を継続できておらず、別居は嘘もつきようがないので大きな事実です。

夫婦のどちらにも非がないときは、5年程度の別居で婚姻関係の破綻を認める傾向にあるとされます(民法の改正案にも5年という数字が出てきます)。

別居期間は同居期間と相対的に比較され、婚姻直後から別居していると、5年未満でも婚姻関係の破綻を認められる可能性はあります。

また、有責配偶者でも長期間の別居、子が未成熟ではないこと、離婚相手に苛酷ではないことを条件として、離婚請求を認めた判例があるように、今や別居というのは離婚に向けたステップとしても考えられています。

別居は一長一短

離婚を調停や訴訟で争うときは、家に帰ってまで争いたくないので、別居していたほうが精神的に楽なのは間違いないでしょう。

参考:離婚調停は同居しながら?別居してから?

とはいえ、別居へ至る前に婚姻関係が破綻していなければ正当な理由とならず、離婚したいから別居して、婚姻関係を破綻させる行為は有責性を問われます。

また、一方的に別居してしまうと、悪意の遺棄にも該当してしまう可能性があり、有責配偶者になって離婚請求が認められないばかりか、離婚が認められても慰謝料請求をされかねない事態に陥るため、安易な別居は避けるべきです。

ただし、親権が絡んだ場合は別で、子と住んでいる側が親権では圧倒的に有利な傾向ですから、離婚+親権を目的として、早めに別居+子の監護の実績を作っておくのは、離婚戦略として否定できないことも覚えておきましょう。

この点は批判が多く、配偶者の同意なく子を連れて家を出ていくのは、一種の連れ去りだと当サイト管理人は考えます(子への虐待やDVからの避難を除く)。

なぜ、勝手に子を連れて出ていく行為が、有責性(または慰謝料)を問われないのか不思議でしかありませんが、現に連れ去った側が有利である以上、親権を得るための方法になっているということです。

3.何度でも話合いを試みる

「話合いで解決できないから家庭裁判所を利用するんだ」と思うかもしれませんが、話合いの結果ではなく話合いを試みたかどうかも重要です。

その理由は、何度も話合いを試みても話合いにならない、もしくは実際に話し合ってどうしても離婚が決まらない状態と、お互いが音信不通のまま離婚請求された状態では、回復の見込みがあるかどうかの判断に影響するからです。

裁判所の人間ではなくても、後者なら「一度良く話し合ってみたら?」とアドバイスするのではないでしょうか。離婚問題は本来なら夫婦で解決するところを、どうしても解決できない夫婦のために調停や訴訟があります。

離婚調停は裁判所が離婚を判断する場ではないですが、申立て時の円満解決も離婚解決も可能な状態から、離婚解決にシフトするきっかけとして、これ以上話し合っても復縁できそうにないという判断はあるでしょう。

調停委員への心証にも影響しかねない

もうひとつあるのは、解決を望んで話合いを試みる当事者と、話合いに応じない当事者では、調停委員の心証が変わっても不思議ではない点です。

心証が悪いのは不誠実な行為と相場が決まっており、当事者の問題なのに話し合って解決する意思がない人には、とても誠実さを感じられません。

だからといって、当事者の合意でのみ成立する離婚調停では何もできませんが、少なくとも調停委員は誠実な人の味方になってくれることを期待できます。

同居と婚姻関係の破綻

別居の場合には、物理的に夫婦が共同生活を送れる状態になく、婚姻関係が破綻していると推認できる状況にあります。

しかし、同居している家庭内別居では、実態として夫婦の協力があることも少なくないので、婚姻関係が破綻していると認められにくいのは確かです。

同居でも婚姻関係の破綻が認められるとしたら、民法に定められた協力扶助義務が実現されていない、次のような状況が不可欠でしょう。

家事労働と職業労働の分担がない

ほとんど会話もなく、単に同じ家で生活しているだけの家庭内別居でも、食事は用意されていたり、生活費を渡していたりと、夫婦関係が冷え切っていながらも、一定の協力関係は保たれているケースがあります。

これは、経済的に自立は難しい女性が、当面の生活を確保するために、やむを得ず行われていることも多いのですが、現に家事労働と職業労働の分担で生活が成り立っている以上、婚姻関係が破綻しているとは客観的に判断しにくいです。

だからといって、一方だけが協力扶助義務を怠ると、今度は悪意の遺棄で有責性を問われてしまい、分担を放棄すれば済む話ではありません。

家計が別になっている

前述のとおり、夫婦には協力扶助義務があるので、互いに何の協力もせず生活している状況なら、婚姻関係が破綻しているとみなされる可能性はあります。

共働きでは家計が完全に別でもおかしくないのですが、世の中には色々な夫婦形態があって、家計が別でも円満に生活している夫婦も存在しますし、家計が別なだけでは根拠にならず、他の状況も併せて判断されるでしょう。

性交渉が長期間ない

明文の規定はなくても、観念的に夫婦には貞操義務があり、円満な夫婦関係には性交渉があることも、ひとつの判断材料になっています。

そうはいっても、性交渉は本人の自由意思でされるものですから、夫婦間に性交渉がないだけで婚姻関係が破綻しているとは限りません。他の状況にも該当した上でのセックスレスなら、破綻を推認しやすいという程度です。

夫婦で行事・祭事などに参加していない

夫婦として出席を求められる行事・祭事に夫婦で出席する、家族で旅行に行くなどです。これらは、夫婦の自覚がなければ共同で参加するものではなく、夫婦であることを受け入れた上で、関係が冷えているだけと判断されかねません。

もっとも、体裁上やむを得ず夫婦で参加することもあるでしょうから、日常生活の実態で完全に破綻しているなら、一時的に夫婦で参加したことをもって、杓子定規に破綻が否定されるものではないはずです。

プライベートな問題は裁判所が判断できない

同居状態では婚姻関係が破綻していると認定されにくく、それはこれまで説明したほとんどがプライベートな内容で、相手の否定により立証は極めて困難になるからです。

同居の家族にでも証言させれば別ですが、プライベートで証拠もない主張は、ことごとく否定されて裁判所は何の判断もできません。

ですから、相手も婚姻関係の破綻を自覚して同意する状況にないと、同居では婚姻関係の破綻を認めてもらうのが難しいでしょう。

そして、相手も婚姻関係の破綻を自覚してるなら、そもそも離婚で争うことにならず、このケースは極めて限定的です。

有責性があると離婚訴訟は厳しい

離婚訴訟では、婚姻関係の破綻と同時に有責性も判断して、離婚請求を認容するか棄却するか決められます(消極的破綻主義)。

その際、有責配偶者からの離婚請求は、無責配偶者の離婚請求よりもはるかに厳しく(以前までは原則認められなかった)、婚姻関係が破綻して回復の見込みもないと判断できる場合ですら、棄却判決も十分にあり得ます。

自ら婚姻関係を破綻させておきながら、離婚請求をする身勝手な行為を許容すると、婚姻中に悪行の限りを尽くした配偶者ほど離婚しやすいことになって、道義的・倫理的におかしくなるからです。

有責配偶者に残された道は2つ

このように、有責配偶者である場合には、婚姻関係の破綻が認められても離婚は認められにくいのですが、真に破綻しているなら、婚姻を続けても無意味なことは相手も薄々わかっているはずです。

そこで考えられるのは2つあり、相手が頑なに離婚を拒むなら、有責配偶者でも離婚請求が認められるほど長期間別居するか、損害賠償(慰謝料)を受け入れ、財産分与でも考慮するなど、金銭的な対価と引き換えに交渉する方法です。

長期間の別居をしても、将来離婚が認められるとは限らないのですから、金銭的に解決できる資力があれば、そのほうが現実的と言えます。

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初めての調停
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