強制執行制度

調停の成立、審判または判決の確定などにより、請求権(債権)と履行義務(債務)が発生していても、債務者が誠実に債務を履行してくれるとは限りません。

一次的な債務の履行は、債務者の意思に委ねられますから、最初から債務を履行するつもりのない債務者に何を言っても無駄でしょう。むしろ、何を言っても無駄だからこそ裁判所手続を利用するのではないでしょうか。

しかし、債務の履行を不誠実な債務者に任せていると、いつまでも債権者の請求権が実現できず、逃げ得となってしまって不公平ですよね。

ですから、国家権力で強制的に義務を履行させるための「強制執行」という制度が用意されており、強制執行によって目的を達成できる見込みがかなり高くなります。

※今後記事が追加されます。

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初めての調停
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