借金の財産分与は全てが対象になるとは限らない

財産分与の基本は、婚姻中に夫婦の協力で形成された財産(共有財産)を、離婚時に清算するものです。しかし、婚姻中に何の借金もせず生活していくのは、多くの一般家庭において不可能でしょう。

というのも、住宅や自動車などの高額な買い物、もしくは教育資金のような多額のお金が必要なときに、平均的な収入で全てカバーするのは難しいからです。

そこで、財産分与の際には、資産価値を持つプラスの財産(積極財産といいます)と、借金などマイナスの財産(消極財産といいます)を評価しなくてはなりません。

借金をどのように評価するべきか。その結果で財産分与も決まってきます。

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財産分与の対象になる借金と対象にならない借金

借金にも色々な種類がありますので、どのような目的でされたのか、婚姻前からなのか婚姻中なのか、ひとつずつ借金の性差が必要です。

財産分与の対象になる借金は、基本的にプラスの財産と相殺されます。

夫婦の生活費として使われた借金

財産分与の対象です。この手の借金に争いはないでしょう。

夫婦の生活費(婚姻費用)には、子供のための教育費や家族の医療費、適度な娯楽費・交際費等も含まれますから、残っている支払いは当然に財産分与の対象です。

争いがあるとすれば、夫婦の一方が勝手に借金をした場合ですが、夫婦の収入や生活の程度から、日常生活に必要な範囲なら財産分与の対象です。

その根拠は、民法第761条(日常家事債務の連帯責任)です。

民法 第七百六十一条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

民法第761条は、「日常の家事に関して」と限定した上で、生じた債務(借金も債務のひとつ)に夫婦の連帯責任を規定しています。

したがって、生活のためにされた借金は、社会通念上で常識の範囲を超えない限り、夫婦の同意があってもなくても財産分与の対象となります。

夫婦の財産取得が目的の借金

財産分与の対象になります。典型的には住宅ローンや自動車のローンなど、資産価値を持つ高額商品のための借金です。

婚姻中に取得した財産で、夫婦の収入から返済される借金であれば、財産や借金が夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。

ここで、婚姻中の返済分に疑問が残るでしょうか?

例えば、夫名義でローン購入したマンションに夫婦で住んでおり、婚姻中に合計1,000万円の返済をしていたとき、離婚でマンションから出ていく妻が、返済した半分の500万円を財産分与請求できるかどうかです。

このようなケースで、妻に500万円の財産分与が認められることはまずありません。財産分与は、離婚時に残存している財産の清算であることに加え、夫婦の生活に使われたマンションなら、夫婦の収入から返済しても不当ではないからです。

個人の趣味や娯楽で使われた借金

常識的に許容される範囲を除き、財産分与の対象になりません。つまり、収入に応じた適度な範囲は許されますが、度が過ぎた浪費は認められなくて当たり前です。

趣味や娯楽よりも、生活の維持を優先して当然なのに、生活費が不足することを承知で浪費するとすれば、もはや病的とも考えられますし、夫婦生活を維持する意思に欠けるとして、離婚請求の理由にもなるでしょう。

典型的には、ギャンブルにつぎ込み借金を増やすパターンですが、勝手に借金で購入した高価な服飾品などもこのパターンです。

要は、夫婦の生活水準に見合っているか、配偶者の承諾を得ているかを個別に判断して、財産分与の対象に含まれるかどうか決まります。

婚姻前からの借金

夫婦の借金ではないので財産分与の対象になりません。婚姻前からの財産が、特有財産として財産分与の対象にならないのと同じ理由です。

この借金も争いはないと思いますが、トラブルになりやすいのは、婚姻前からある借金を婚姻中に返済していた場合ではないでしょうか。

例えば、夫に婚姻前から200万円の借金があり、婚姻中に夫婦の収入から返済して、離婚時には100万円まで減っていたとします。

妻としては、夫個人の借金を返済しなければ、夫婦の貯蓄が100万円増えていたはずだから、半分の50万円を受け取る権利があると主張したいところです。

この主張はもっともらしく、通用するように思えますが、既に失われている財産を存在すると仮定して(返済した100万円を財産合計に加えて)、財産分与の分与額を算出する考え方はありません。

ただし、財産分与は「一切の事情」を考慮する性質上、こうした財産の形成や維持にかかわる事情は考慮されるべきで、調整・交渉の余地は十分にあるでしょう。

婚姻前からの借金が住宅ローンや自動車ローンの場合

似たようなケースで、夫婦の一方が婚姻前から住宅や自動車を購入していて、それらのローンを抱えたまま婚姻に至ったとします。

婚姻前の財産は特有財産なので、婚姻前に購入した住宅や自動車とローンのどちらも夫婦の財産ではなく、財産分与の対象にはなりませんが、婚姻中に夫婦の収入から返済しているとどうなるでしょうか。

例えば、夫に婚姻前から200万円の自動車ローンがあり、婚姻中に自動車を生活で使用しながらローンを返済して、離婚時には100万円まで減っていたとします。

婚姻中に返済済みの100万円について、夫個人のローンを返済したと主張し、妻から半分の50万円を財産分与で請求しても、さすがにこれは無理な話でしょう。

なぜなら、夫婦のために夫個人の住宅や自動車が使用されていたなら、夫婦の収入からローンを返済しても不当とは言えないからです。

財産分与では積極財産から消極財産を控除

財産分与で対象となる財産合計を算出するときは、積極財産(プラスの財産)から消極財産(マイナスの財産)が控除されます。

財産合計の計算例

  • 預金300万円
  • 住宅(市場価値1,000万円、ローン1,200万円)
  • 自動車(市場価値50万円、ローン100万円)
  • 株式(市場価値200万円)
  • 借金100万円

積極財産
=預金300万円+住宅1,000万円+自動車50万円+株式200万円
=1,550万円

消極財産
=住宅ローン1,200万円+自動車ローン100万円+借金100万円
=1,400万円

財産合計
=1,550万円-1,400万円
=150万円

計算例では、預金や株式で蓄えているつもりでも、オーバーローンとなっている住宅や自動車の残存価値が小さく、ほとんど財産分与にならないとわかります。

では、借金が多すぎて、財産合計がマイナスになってしまう場合(債務超過の場合)は、どのように財産分与するのでしょうか?

債務超過の財産分与は明確に決まっていない

債務超過の原因となる借金が、夫婦の生活上で発生した借金であれば、共有財産の考え方から残債務も夫婦で分割するべきだと思うのが普通です。

しかしながら、残債務だけの財産分与に家庭裁判所は消極的なスタンスで、債務超過の状態=分与対象財産がないとして扱うのが基本です。

それでも、残債務を分割することに双方の合意がある場合や、残債務を双方で負担しなければ不公平な場合は、債務の財産分与が行われることもあります。つまり、事案によって変わるということですね。学説も分かれています。

債務超過が財産分与請求調停で処理可能だとすると、残債務が財産分与対象になることを認めてしまうため、離婚後の紛争調整調停で処理することも考えられます。

なお、夫婦の協議による財産分与では、債務超過の状態、もしくは財産分与をすることで一方が債務超過になるとしても、財産分与に制限はありません。

その代わり、合理的な理由がない過当な財産分与には贈与税の可能性があるばかりか、財産分与で債務者の財産を意図的に減らしたとして、債権者から詐害行為で訴えられる可能性が残る点は注意してください。

債務者が、債権者を害する目的で、わざと財産を減少させる行為のこと。

まとめ

  • 夫婦の生活で必要だった借金は財産分与の対象
  • 婚姻前からの借金は財産分与の対象にならない
  • 婚姻前からの借金を婚姻中に返済した場合は借金の対象しだい
  • プラス財産からマイナス財産を引いた残りが財産分与の対象
  • 債務超過では基本的に財産分与が発生しない(事案による)
  • 債務超過でも夫婦の協議で財産分与できる
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