仮装(偽装)離婚の財産分与でも有効?

財産分与(清算的財産分与)は、婚姻中に夫婦の協力で形成された共有財産を、離婚の際に分けることで夫婦の経済的不均衡を是正する目的があります。

たとえ、共有財産が一方の単独名義でも、夫婦が築いた財産である以上、他方に相当分の請求権があることは間違いありません。

ところで、財産分与請求権が離婚によって発生することは、要件である離婚さえすれば、同時に財産分与請求権があることにもなります。

しかし、本当は離婚するつもりがないのに、財産分与を目的とした協議離婚(仮装離婚、一般的には偽装離婚)をしたとき、財産分与は有効になるのでしょうか?

今回はこの問題がテーマです。

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仮装離婚でも離婚は有効とされる

協議離婚が成立するためには、夫婦に離婚の意思ならびに届出の意思(役所に離婚届を出す意思)を必要とします。

したがって、離婚届の提出時点で夫婦の一方に離婚意思がなければ、仮に離婚が成立してしまっても、離婚を無効とする確認の訴えは可能です。

しかし、真意ではない仮装の離婚意思でも、離婚届で離婚が成立することは周知の事実ですから、届出の意思が夫婦にあれば離婚は有効だとされます。

参考:協議離婚の有効な離婚と無効な離婚

協議離婚に離婚理由は問われず、仮装離婚でも離婚自体は有効だと判断されるため、有効な離婚であれば財産分与にも正当性があることになってしまいます。

仮装離婚による財産分与の問題点

仮装離婚を無効とする意見もありますが、有効性は判例が支持していますし、役所は離婚届について夫婦の離婚意思までは確認しないので、仮装離婚であることを見抜けず離婚は有効に成立します。

ここで問題となるのは2つあり、ひとつは財産分与に原則として税金がかからない点、もうひとつは分与者に債務がある場合、財産分与で債権者が害されてしまう(債務者の財産が減るので回収が困難になる)点です。

財産分与による脱税が可能になる

婚姻中に夫婦間で資産の移動があると、一定金額以上は贈与税を避けられないため、無税の財産分与を使うことで贈与税を免れることができてしまいます。

同じ理由から、相続税の発生が避けられない場合も、財産分与を使うことで配偶者に資産を移動し、相続財産を減らしておくことが可能です。

これらは、財産分与が脱税目的になっていますが、そもそもの離婚が仮装でも、それを誰も見抜けない状況下では指摘できないと思われます。

財産形成に夫婦の貢献度が大きく違わない限り、財産分与は平等な2分の1となりますから、仮装離婚で分与者の財産が減り、同じ相手とすぐに再婚しても、分与済みの財産はそのままです。

贈与税なしで財産を減らすことができる財産分与は、資産家にとって魅力的な相続税対策になるでしょう。

ただし、財産分与の対象は婚姻中に夫婦の協力で形成された共有財産です。婚姻前から保有していた特有財産まで財産分与で減らすことはできません。

また、婚姻期間が短かければ、それだけ財産分与の対象となる共有財産も少ないわけで、短期間に仮装離婚と再婚を繰り返しても、財産分与で減らすことができる財産には限りがあります。

意図して債権者を害することができる

例えば、1,000万円の個人的な借金を持つ債務者が、夫婦では債務者名義で1,000万円の共有財産を持っているとします。債権者が1,000万円を回収するためには、債務者名義の財産1,000万円を差し押さえる必要があります。

差押えを受ける前に、夫婦が意図的に離婚して、財産1,000万円のうち500万円が清算的財産分与、500万円が慰謝料的財産分与で債務者の配偶者に渡ってしまいました。

債務者は一文無しとなり、債権者は差し押さえるべき財産がないので何も回収できなくなります。夫婦は債権者からの回収を妨害する目的で離婚したわけです。

このように、債務者が財産を意図的に減らして、債権者を害する行為を「詐害行為」と呼び、詐害行為に対しては債権者に取消権を認めていますが(民法第424条)、詐害行為に対する裁判所の判断は、必ずしも債権者を優位には扱っていません。

仮装離婚は判断しにくい

夫婦関係に問題がなくても、法律婚が理由で、いわゆるペーパー離婚をする夫婦も多くいます。典型例では、夫婦別姓を求めて形式上の離婚をするケースです。

離婚前と同じように同居し、事実婚の夫婦として生活していくのですが、ペーパー離婚でも離婚は離婚なので、当然に財産分与も起こります。

財産関係が全く同じ状況を仮定して、2組の夫婦を考えてみましょう。

一方は何の悪意もなく夫婦別姓のため離婚した夫婦、他方は脱税を目的として離婚した夫婦です。財産分与も全く同じ金額・方法で行われました。

あなたは税務署の人間で、脱税目的の財産分与が行われていないかチェックするとします。前者は離婚後も同居を続けており、後者は離婚後からずっと別居となれば、どちらの財産分与が疑わしいでしょうか。

ほとんどの場合に、悪意のない前者が疑わしいと思うはずです。また、前者を疑わないとしても、脱税を目的として離婚した後者から、もっともらしい離婚理由を説明されると、後者も疑わないのではないでしょうか。

そのくらい、悪意のある仮装離婚を見抜くのは難しいのです。

脱税目的の財産分与は全て贈与税の対象

財産分与は、原則として贈与税の課税対象外ですが、財産分与が過大であるときは、過大な部分に対して贈与税が課されます(相続税基本通達第9条の8)。

したがって、脱税目的ではなくても、過大と判断される財産分与には課税されるのですが、脱税目的の場合には全てが課税対象です。過大な財産分与や脱税目的の財産分与は、離婚を手段にした贈与とみなされるからです。

しかし、財産分与が脱税を意図してたかどうかは、当事者でなければわからず、財産分与の全てを贈与とみなすためのハードルは高そうです。

また、昨今の離婚数を考えれば、全ての離婚に伴う財産分与をチェックしていくほどの機能は税務署になく、その費用対効果も伴わないでしょう。

よって、余程の高額な不動産が、財産分与を原因として所有権移転登記されない限り、なかなか発覚しないのが実態ではないでしょうか。

財産分与による詐害行為と取消権

詐害行為に対しては、債権者から取消しを請求できます。

例えば、債務者が債務超過で債権者へ返済できないと知りながら、唯一所有する不動産が差し押さえられることを危惧して行われた贈与に対し、これを取り消すように裁判所へ請求します。

同じ状況は、財産分与でも十分に起こり得ることですが、財産分与の場合には、不相当に過大で特段の事情がない限り、詐害行為による取消の対象にならないと最高裁が示したことで、概ね浸透しているようです。

これは、財産分与が夫婦間の贈与ではなく、共有財産の潜在的持分が離婚で分与されたとする考え方に一致しています。その結果、贈与税の課税と同じく、財産分与としては過大な部分に対してのみ取消権を認めることになります。

そうすると、配偶者と通謀して離婚することで、少なくとも配偶者が財産分与で受け取るべき相当分は、詐害行為目的の財産保全ができてしまうことになるのです。

離婚して財産分与が起きなければ、債権者は債務者の特有財産、夫婦の共有財産の区別なく、債務者の個人名義財産を差し押さえることができます。

夫婦が強制執行を免れるために離婚すると、共有財産のうち配偶者への分与相当分は、強制執行の対象から外れるということです。

債権者のほうが不利を受けやすい

財産分与と債務の関係は、債務の原因が夫婦生活のためであれば共有財産と相殺、そうでなければ財産分与に影響を与えない扱いです。

しかし、共有財産と相殺されるはずの債務でも、その債権が財産分与請求権に優先するわけでも劣後するわけでもないので、債務が相殺されずに財産分与が行われることを、債権者から止める方法はありません。

また、債権者としても、債務者の資力を判断して融資したはずが、融資後の財産分与で、債務者の個人名義財産が減少することまで予測できないでしょう。

他にも、財産分与なら夫婦間で離婚の意思があれば容易なのに対し、債権者が債務者の財産を差し押さえるためには、債務名義を得て強制執行を申し立てなくてはならず、財産分与と比べてはるかに煩雑で債権者に不利です。

財産分与の問題点で取り上げた、個人的な借金1,000万円を持つ人が、1,000万の共有財産を配偶者に財産分与して無資力になった例では、清算的財産分与が500万円、慰謝料的財産分与が500万円でした。

債権者が詐害行為を主張して取消請求するとしても、2分の1の清算的財産分与は過大とはいえず、慰謝料的財産分与が争点です。

慰謝料的財産分与が不当もしくは過大であれば、全部または一部の取消請求が認められると考えられますが、不当もしくは過大であることを、取消請求する債権者が立証するのは非常に困難でしょう。

仮装離婚の財産分与が無効とされたケースもある

平成25年9月2日、仮装離婚による財産分与を虚偽表示として、債権者である原告の請求(債権者代位による所有権移転登記の抹消登記)を認容した判決が、東京地方裁判所で言い渡されました。

このケースは、夫購入の不動産が強制執行を受け、家族の生活基盤が失われることを懸念した夫婦が、仮装離婚と財産分与で不動産を妻名義にしたものです。原告が勝訴したことで、この名義変更は無効(登記抹消)になりました。

仮装離婚による財産分与が、過大な部分を除き保護される従来の判例とは異なる方向の判決で、今後どのような影響を与えていくのか注目されます。

ちなみに、被告は控訴しましたが、控訴審では棄却判決が出て敗れています。

強制執行を妨害する目的の財産分与は犯罪

刑法第96条の2は、強制執行を妨害する行為について、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金としています(強制執行妨害目的財産損壊等罪)。

刑法 第九十六条の二
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

強制執行の対象(もしくは対象予定)になっている財産を、仮装離婚で配偶者へ財産分与する行為は、明らかに強制執行を妨害していますから、刑法第96条の2に抵触して、逮捕されるケースもあるでしょう。

あとがき

財産分与請求権は、財産形成に貢献した配偶者からの正当な権利で、真に離婚意思を持った離婚による財産分与であれば、誰からも非難されるべきではありません。

一方で、脱税や詐害行為を目的とした仮装離婚までが、真の離婚意思を持つ離婚と同列に扱われてしまうのは、税負担や債権者の立場からは不公平感が残ります。

それでも、仮装離婚が有効な離婚と扱われる以上は、財産分与も配偶者の相当分を有効にしないと話がおかしくなり、仮装離婚を無効とする方向に進まなければ、この問題は根本的に解決しないと思われます。

ただし、紹介した事例のように、仮装離婚での財産分与は相当分までを有効とする傾向が、近年になって崩れ始めてきました。

また、強制執行を免れる目的の財産分与は、そもそも犯罪であることを忘れてはなりません。

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