養育費は再婚で変更されると覚悟するべき

養育費は、父母の収入と子の年齢・人数、子の養育に関する事情等を考慮して個別に決定されるものですが、決定される時点での父母の収入を基礎とします。

しかし、離婚後の元夫婦の生活は、お互いに拘束されず自由ですから再婚することもあるでしょう。そのとき、父母の収入が全く変わらなくても、再婚することで扶養義務が変化すると、養育費の増減を請求する根拠になります。

これは、再婚がなくても離婚後に父母の事情が変化すれば、養育費の増減を請求できるのと同じ理屈です。そして、ほとんどは養育費を支払う義務者の減額請求で、父母の協議で決まらなければ、養育費減額請求調停を申し立てます。

なお、ここで前提としているのは、最も多いパターンだと思われる、母が離婚時に子を引き取り、父が養育費を母に支払っているケースです。もし父母の立場が逆なら、父と母を読み替えて考えてください。

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母(権利者)が再婚した場合の養育費

母が子を連れて再婚したときの養育費は、子が再婚相手と養子縁組をするかどうかで異なります。母が再婚すれば、父の養育費負担は減るとしている情報も散見されますが、そうとも限らないので注意しましょう。

子が再婚相手と養子縁組した場合

母の再婚相手と子が養子縁組すると、再婚相手と子に法律上の親子関係が発生して、再婚相手は子の扶養義務を負います。この状態は、実父、母、養父の三者が子の扶養義務者となるのですが、実父よりも養父の扶養義務が優先されるのが通例です。

養父が養子縁組するからには、子と同居して養育する意思を持っていますから、実父に優先して扶養義務を負うことに当事者間で争いはないのが通常です。

その結果、母と養父が子を養育し、実父の養育費は免除されるケースが多くなると考えられます。ただし、養子縁組があってもなくても、実父の扶養義務はなくなりません。親が子を扶養する義務は、子が未成熟なら当然に発生します。

したがって、養父の収入が実父の収入よりも相当少なく、子の養育に不足するとなれば、実父の養育費は減額されても免除まではできないでしょう(免除すると父・母・養父の三者で分担すべき養育費の総額が減るため)。

養父と母の収入が低く、子の養育に不足するケースでは、養父と母の収入を合算して権利者の収入とみなし、実父を義務者とする再計算も考えられます。

子が再婚相手と養子縁組しない場合

子が母の再婚相手と養子縁組をしなければ、子の扶養義務者は父と母で変わらないため、養育費は変化しないように思えます。ところが、母と再婚相手の間には協力扶助義務があり、母に婚姻費用の分担が生じます。

婚姻費用は、夫婦の共同生活における生活費なので、必然的に収入の多い側が少ない側をカバーする形で分担しますから、母と再婚相手の収入差しだいです。

再婚相手の収入が母よりも高いとき、母は再婚相手の婚姻費用によって実質的に収入が増加し、父から減額請求できる根拠になります。

逆に、再婚相手が母よりも低い収入なら、母は子の養育費分担に加えて、再婚相手との婚姻費用まで分担しなくてはならず、これは実質的な減収なので、その結果、養育費が足りないのであれば母から増額請求できる根拠になります。

上記は、母子でギリギリの生活をしている母が、さらに収入のない再婚相手と婚姻するような、極端に母の負担が増える状況を想定しています。大前提として、養育費が不足していないと増額請求に根拠がありません

普通に考えれば、婚姻後(一世帯)における住居費・食費・光熱水費等の生活費は、婚姻前(二世帯)の合計額よりも減りますね?

ですから、再婚相手の収入が母より低くても、夫婦の合計収入で生活が成り立つ程度なら、子の養育費が足りない状況は起こらず、母から増額請求できないことになります。

ただし、おそらく父が母の再婚相手の収入を知ることはできず、父から減額請求の機会がないため、母からの増額請求しか実際は起こらないのかもしれません。

母と再婚相手との子が生まれた場合

母と再婚相手に子が生まれても、他人である父にとっては何も関係ないように思うでしょうか。しかし、母は父との子に加えて、再婚相手との子にも扶養義務を負い、父との子に対する養育費の割合が相対的に下がります。

よって、父との子に対する養育費で不足する分は、父が養育費を出さなければ帳尻が合わず(母の再婚相手に扶養義務がない場合)、理屈としては母から増額請求できることになります。

それでも、再婚相手との間に子が生まれたことを父に告げてまで、養育費の増額請求をするかどうかは、父と母の関係性にもよるのでしょう。

父(義務者)が再婚した場合の養育費

父が再婚すると、現実的には父からの減額請求しかされないと考えられます。再婚相手との婚姻費用を分担する父の負担は増し、再婚相手との間に子が生まれると、ますます父の負担は増えるからです。

父が再婚する場合は、再婚相手の収入が父よりも少ない・全くない状況が起こりやすいです(一般に女性の収入は男性よりも低いため)。

したがって、父の再婚による減額請求は、母の再婚による増額請求よりも多くなると考えられます。

もちろん、父の再婚相手が父よりも十分に収入があって、婚姻費用の分担から父の収入が実質的に増えれば、母からの増額請求もできるのですが、父の再婚相手の収入を母が知る機会がないと、増額請求の機会も訪れません。

また、父は子の戸籍(母が筆頭者)を追いかけることで、転籍されても母の再婚を知るのは容易ですが、婚姻中の戸籍筆頭者である父が転籍すると、母は転籍先の父の戸籍を追えなくなるため、父の再婚すら知らないケースもあるでしょう。

これは、子の戸籍謄本を請求する権利が親に認められているのに対し、離婚後は他人に過ぎない元夫婦では、相手の戸籍謄本に自分の記載がないと請求できないからです。

参考:離婚後に戸籍で再婚を知ることができる?

子の扶養を受ける権利は平等

父の再婚、もしくは父と再婚相手との間に子が生まれることで、養育費が変更(減額)されるとすれば、権利者かつ子を監護する母は納得できないかもしれないですね。

なぜなら、父が勝手に再婚したことは、母にも子にも何ら関係ないですし、父と再婚相手の子が何人生まれても、母との子に対する養育義務は軽減されるはずもないからです。

しかし、父と再婚相手の子、父と母の子は、どちらも父にとって優劣なく養育義務を負うべき実子です。言い換えると、全ての子は平等に親から扶養される権利を持ちます。

収入が同じで子が増えると、一人あたりの養育費はどうしても減るので、母との子に対する養育費も減らすしかありません。

母の心情としては、自分の子の養育費は減らされたくないと思うのも無理はないですが、社会通念上、養育費の配分に優劣を付けるのは、年齢以外の特別な事情がない限りされるべきではないのです。

父母の両方が再婚した場合の養育費

父母の両方が再婚するといっても、そのタイミングは異なるでしょう。したがって、一方の再婚で養育費の変更が行われ、他方の再婚で再調整となります。

この場合、再婚相手の資力、再婚相手の連れ子の有無、加えて養子縁組の有無、再婚相手との子の存在によって扶養義務の範囲や扶養負担の程度は変わり、双方の収入によるバランスを考慮して養育費が決定されます。

ただし、お互いに再婚していると相殺できる部分も大きく、新たな家庭で人生を送っている状況を踏まえると、子の養育に大きな支障がない限り、争ってまで養育費の増額や減額を請求することの意味は小さいのかもしれません。

もしかしたら、お互いの再婚を機に、養育費を打ち切って関係を完全に断つ可能性もありますが、だからといって、親としての扶養義務は失われないので、子はいつでも不足している扶養料を父母のどちらにも請求できます。

参考:離婚で養育費なしの合意は有効か~扶養料との違い

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