特殊調停事件として扱われる家事事件は、本来は人事訴訟(身分関係を争う訴訟)によって判決を得ることで解決を図る事件のうち、離婚や離縁の訴えを除いたもので、次のような事件が該当します。
家事事件手続法以前の家事審判法においては、23条事件とも呼ばれていました。
- 婚姻の無効、取消し
- 協議離婚の無効、取消し
- 婚姻関係の存否確認
- 嫡出否認
- 認知
- 認知の無効、取消し
- 父を定める訴え
- 実親子関係の存否確認
- 養子縁組の無効、取消し
- 協議離縁の無効、取消し
- 養親子関係の存否確認
- その他の身分関係の形成または存否の確認
これらの人事に関する事件は、身分事項を記録する戸籍に関わる内容でもあるため、個人の意思や当事者の合意だけでは処分が許されない性質を持っています。
また、特殊調停事件は訴訟事項ですから、人事訴訟を提起することも可能ですが、原則として調停前置主義により調停から始めることになります。
一般に、争いごとは最終的に裁判で解決しますが、争いの内容によっては、裁判ではなく調停から先に始めなくてはならない場合もあります。調停を望まず裁判を起こしても、時には裁判所の職権で調停から始めなくては...
調停に始まり審判に終わる
特殊調停事件の特徴は、調停で合意が得られても、調停成立で終了せずに審判で終わる点です。審判事件ではないのに審判で終わるとはどういうことでしょうか?
この審判は、争いのある状態で家庭裁判所の判断を示すものではなく、事件に争いがなくなって、当事者が審判を受けることに合意した場合だけ行われ、合意に相当する審判と呼ばれる特殊な審判です。
調停で争われる事件の中には、身分(人事)に関係する事件もあります。身分というのは、かつて存在した人の尊卑を意味するのではなく、夫婦関係や親子関係といった、親族間での立場を意味します。 身分の確...
合意に相当する審判が確定すると、確定判決と同一の効力を持つことから、人事訴訟をしなくても合意に相当する審判によって同じ結果を得られます。
調停が不成立になった場合は、人事訴訟を提起して確定判決を得るしかありません。