離婚をして(離婚届を出して)、自分が婚姻時に氏を変更しているなら、夫婦の戸籍から抜けて婚姻前の戸籍に戻るか新たな戸籍を作ります。しかし、夫婦に子供がいるときは、子供について戸籍の異動はありません。
これは、自分が親権者でも監護者でも関係なく、所定の手続をしなければ子供の戸籍は変わらず、子の氏の変更許可と入籍届が必要です。
- 離婚届で変更された戸籍謄本を取得
- 子の氏の変更許可審判
- 入籍届の提出
以上の3つの手続について、順に説明していきます。
1.戸籍の記載を待ってから戸籍謄本を取得する
離婚届を提出しても、すぐに戸籍には反映されません。審査が行われて受理されるのが当日だとしても、戸籍の記載が遅れれば数日から1週間程度はかかります。
そのため、離婚届提出後は戸籍の記載を待つ必要があります。子の氏の変更許可審判を申し立てるには、父母が離婚した記載のある子供の戸籍謄本と、自分の離婚後の戸籍謄本を必要とするためです。
戸籍の記載がいつされるかは、役所の事務処理次第なので、子の氏の変更許可審判を急ぐ場合は随時役所に聞いてみましょう。元夫婦の戸籍に離婚の記載がされていれば子供の戸籍謄本は取得できます。
しかし、自分が離婚で戻った戸籍または新しく作った戸籍は、本籍地が同じ地域ならスムーズに記載または編製されますが、他の地域のときは、戻った戸籍または新しい戸籍の本籍地で処理されるのを待たなければなりません。
また、戸籍謄本は本籍地の役所に請求するので、婚姻中の本籍と離婚後の本籍が離れている場合には、取りに行く又は郵送請求で時間がかかると覚悟しましょう。
2.子の氏の変更許可審判を申し立てる
離婚の記載がある子供の戸籍謄本を手に入れたら、自分の戸籍謄本も手に入れて、子の住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可審判を申し立てます。申立人は子供が15歳未満なら親権者が、15歳以上なら子供本人が申し立てられます。
また、子が複数いる場合でも、1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所で、全ての子の氏の変更許可審判を申し立てることが可能です。
とはいえ、15歳以上でも子供に全て任せることは少ないでしょうから、自分が手続を助けることになります。なお、自分が親権者でなければ別れた元配偶者に頼みます。
子の氏の変更許可審判は、別表第1事件の中でも申立てが多く、申立人が許可を急いでいる事情があること、元夫婦の関係性とは別に子供が自らの権利として申し立てられる審判であることから、紛争性が希薄で即日審判もある事件です。
審判後、家庭裁判所から審判書が送られてくると入籍届を出すことが可能です。審判書が送られてくるまでには1週間程度かかるようですが、即日審判・即日交付が可能な場合もあるので、急ぐなら家庭裁判所へ事前に問い合わせましょう。
3.役所に入籍届を提出
子の氏の変更許可審判書を添付して、入籍届を出すと元夫婦の戸籍にいた子供が、自分の戸籍に異動して同じ氏になります。このとき、自分が親の戸籍に入っているときは、子供が同じ戸籍に入れないので、入籍届で新しい戸籍を作ります。
また、入籍届を本籍地以外で出す場合は、戸籍謄本の添付も必要です。入籍させる子供の本籍地(婚姻中の本籍地)で届け出る場合は自分の戸籍謄本を、自分の本籍地で届け出るなら子供の戸籍謄本を添付します。
したがって、入籍届をどこに出すかで、入籍届に添付する戸籍謄本も次のように変わってきますが、子の氏の変更許可審判で使うために戸籍謄本を取得するので、その際に複数取得しておくと手間が省けます。
- 子供と自分の本籍地で届出:不要
- 子供の本籍地で届出:自分の戸籍謄本
- 自分の本籍地で届出:子供の戸籍謄本
- 子供と自分の本籍地以外で届出:子供と自分の戸籍謄本
なお、子の氏の変更許可審判は、子が複数でも1つの申立てで処理してもらえるのに対し、入籍届は子の数だけ必要な届出です。