年金分割できるかどうか確認する

年金分割の分割割合(按分割合)は、将来における年金額を、多い方から少ない方に分ける割合のようなものなので、お互いに年金を確保したい夫婦の協議は争いになりがちです。

しかし、争う必要が無いのに争っているケースも考えられ、協議する以前に、年金分割制度への理解度が低いという現状もあるではないでしょうか。

年金分割は、離婚すれば全ての夫婦が使える制度ではないですし、自動的に行われることもありません。3号分割のように協議が不要な制度もあります。

年金分割の協議を始める以前に、年金分割ができるのかどうか、協議が必要か(合意分割の対象か)どうかを確認してから話し合いましょう。

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1.婚姻中の夫婦の働き方を再確認

年金分割するためには、不可欠な大前提となる条件があります。それは、婚姻中に夫婦のどちらかが厚生年金または共済年金に加入していたことです。

会社員や公務員なら、厚生年金または共済年金に加入している可能性は十分ですが、社会保険に未加入の事業者はたくさんあり、会社員なら必ず厚生年金に加入しているとは限りません。

特に、肉体労働の業種(建設業など)や、小規模な事業者にその傾向が見られますので、厚生年金への加入は勤務先に確認、もしくは給与明細等で確認が必要です。

公務員(私立学校教職員を含む)については、共済組合がないことは考えられないので、共済年金に加入していると考えて問題ありません。

なお、年金記録については、日本年金機構が照会サービス「ねんきんネット」を提供しているので、利用者登録をして一度確認することをおススメします。

ねんきんネット
※別ウィンドウまたは別タブで開きます。

2.合意分割か3号分割か確認する

3号分割が可能なのは、夫婦の一方が厚生年金または共済年金に加入しており、もう一方が扶養されていた期間のうち、平成20年4月1日以降の期間です。

3号分割が可能な期間に限って言えば、夫婦で年金分割を協議する必要はなく、扶養されていた側(第3号被保険者)からの請求で年金分割できます。

扶養されていた側としては、3号分割をしても自分の年金が少なく、他にも夫婦で厚生年金または共済年金の加入期間があるなら、合意分割を検討すると良いでしょう。

しかし、それでは3号分割と合意分割で二度手間になるため、年金分割のための情報通知書を取得すれば、3号分割をしたと仮定した結果(夫婦それぞれの標準報酬総額)を確認できます。

つまり、年金分割のための情報通知書には、夫婦どちらの年金記録(標準報酬総額)が多いか確認できる利便性があり、合意分割が必要か判断するには最適です。

また、年金分割のための情報通知書は、離婚前なら夫婦の一方だけが取得できるので、年金を調べていることが相手に知られないのもメリットでしょう。

夫婦で年金分割を協議する前に

離婚前の夫婦は、何事も冷静な話合いが難しく、年金分割の按分割合を協議できずに、年金分割調停に持ち込まれることも少なくありません。

ところが、そもそも年金分割の対象にならない国民年金を分割しようとしていたり、相手の合意が不要な3号分割なのに協議しようとしていたりと、余計な争いの火種を増やしている可能性もあります。

年金分割の協議を持ちかけるとしたら、ほとんどは年金額の少ない側でしょうから、自分が年金の少ない側で、なおかつ合意分割が必要な場合だけで良いのです。

もし、自分が年金の多い側や3号分割だけが対象なら、ドライに割り切って年金分割を相手に知らせないのも1つの考え方でしょう。

年金分割は、離婚で自動的に行われるわけではないですし、離婚から2年の請求時効があるので、知らせないで2年を迎えれば自分の年金を減らさなくて済むからです。

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