協議離婚無効確認調停

夫婦の合意でされるべき協議離婚は、離婚届の提出によって成立しますが、離婚するつもりが無いのに離婚届を出されてしまったなど、当事者の一方が知らないうちに、戸籍上で離婚になっている場合があります。

本来、そのような離婚は無効であるべきですが、夫婦の一方に離婚の意思が無かったとしても、一度手続上で成立した離婚は自由に覆すことができません(役所では対応できません)。

そのため、離婚が無効だとして、確認の訴えを提起することになるのですが、協議離婚無効確認は調停前置の対象なので、先に協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。

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協議離婚の無効とは

無効にできる離婚と無効にできない離婚があるので区別しましょう。

協議離婚無効確認調停の前に

離婚を無効にするのではなく、離婚は仕方なく認めて条件面で争うこともできます。

協議離婚無効確認調停の申立て

協議離婚無効確認調停の申立てに必要な書類などを説明しています。

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初めての調停
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