子の引渡し調停

別居中の夫婦でも離婚後(または未婚)の父母でも、子供の奪い合いは特に熾烈を極めます。一方が他方の同意なく、不意打ちで子供を連れ去ることから始まりますが、それに対し子供を返すように求めても、素直に応じることは無いでしょう。

そこで、裁判所手続によって、子供の拘束者へ引き渡すように請求していくことになります。請求の手続にはいくつか種類があり、そのひとつが子の引渡し調停です。

子の引渡しは「子の監護に関する処分」に含まれ、別表第2事件に該当するので、調停と審判のどちらも利用できます。当事者にしてみれば、子供を連れ去るような相手に調停は無駄に思えるかもしれませんが、ここでは調停を前提に解説していきます。

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子の引渡しに関する基礎知識

子の引渡しを求める手続は、子の引渡し調停だけとは限りません。調停(審判)以外の手続も含め、子の引渡しについて基礎的な知識を固めましょう。

子の引渡し調停後の手続

※このページは書きかけです。今後追加していきます。

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初めての調停
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