婚姻費用は過去にさかのぼって請求できる?

最終更新日:2022/11/28
婚姻費用(婚姻中の生活費)が分担請求されるときは、夫婦関係が悪化していて、請求以前から長期間に渡って支払われていないことがとても多いです。

過去の婚姻費用だからといって、夫婦の合意に特別なルールがあるものではなく、合意さえあればどこまでも過去にさかのぼって婚姻費用を支払うことに制限はありません

受け取る側(以下、権利者)としては、未払いになっていた過去の婚姻費用を、全てまとめて支払ってもらいたいのが当然だとして、支払う側(以下、義務者)にとっては、過去の婚姻費用を一切認めなくないのが心情です。

その結果、解決せずに婚姻費用分担請求調停・審判となるのですが、過去の婚姻費用をさかのぼって請求できることまでは家庭裁判所の実務上でも確定しています

一方で、いつから請求できるのか、いくら請求できるのかは、明確な基準が存在しません

ですから、はっきりと「いつから」請求できる「いくら」請求できるとは明言できず、過去の婚姻費用がどのように考えられているか知ってください。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去の婚姻費用はいつから請求できるのか

まず、過去の婚姻費用は、少なくとも権利者が請求した時点から、義務者に支払い義務を認めることで争いはありません。

しかし、婚姻中の夫婦に婚姻費用の分担義務があるとはいえ、その分担すべき額が何らかの形で定まっていないと、具体的な支払い義務が形成されておらず、請求がないのに支払いを強制できないと考えられています。

また、権利者が困窮していると知らない義務者に、婚姻関係開始から全期間の婚姻費用を不意打ちで請求するのは酷ですし、権利者が本当に婚姻費用を必要としていたのなら、請求してこなかった理由にも疑問が残るでしょう。

生活費である婚姻費用は、一般的に考えて毎月必要になるはずです。

しかし、請求してこなかった権利者が、結果的には何とか生活ができたとすれば、それは義務者からの扶助が必要ではなかったと言えないこともないので、過去の婚姻費用について完全に請求を否定する見解もあります。

そして、婚姻費用分担請求調停・審判の申立てがあった時点を「請求した時点」とするのが、確実で最も遅い「いつから」になります。

調停・審判の申立て以前は見解が分かれる

義務者に対する婚姻費用の支払い義務を、全ての事案で調停・審判の申立て以降にしてしまうと、調停・審判手続を知らない権利者が全く救われないことになってしまいますよね。

しかも、調停・審判の申立てがされるまで支払わない義務者ほど、支払い義務を免れる不当な結果を招きかねないので、これは良くありません。

そこで、調停・審判の申立て以降に制限せず、権利者が請求した任意の時点から過去の婚姻費用請求を認める見解もあります。ただし、この場合は確実に請求した証拠がないと、「いつから」の確定が難しいでしょう。

具体的には、婚姻費用を請求した記録を残すため、メール・メッセージの履歴や通話の録音、できれば配達証明付きの内容証明郵便にしたいところです。

一方で、婚姻費用の請求がなくても支払い義務を認める見解では、別居時点、義務者が権利者の困窮を知った時点、権利者が困窮した時点などです。

これらの中で、別居以外は「いつから」を合理的に説明できないことも多く、請求してこなかったことが婚姻費用の必要性もなかったと捉えられかねないので、過去に請求がなかった婚姻費用まで認める方向で調停・審判が進むことは少ないです。

過去の婚姻費用はいくら請求できるのか

このように、過去の婚姻費用をいつから請求できるのか見解は分かれながら、少なくとも調停・審判の申立て以降は確実に認められるのですが、いくら請求できるのかは未知数です。

というのも、婚姻費用の分担額の目安は、義務者と権利者の収入から算定表で簡易に求められるとして、単純に分担額×請求した時点からの月数で計算すると、長期の未払いでは1千万円を超える高額になってしまうからです。

また、請求した時点以降の支払い義務を認めたとして、それまで支払いがなかったにもかかわらず権利者が生活できた事実は消えませんから、本当に全額を分担させるのが妥当であるのか、家庭裁判所もその判断で迷うでしょう。

したがって、いくらまで支払い義務を認めるかはケースバイケースという他なく、減額されても仕方がないくらいで考えておかないと期待外れになります。

なお、権利者に別居の原因があるとき、婚姻費用は減額されても普通です。

参考:有責配偶者からの婚姻費用分担請求は可能?

過去の婚姻費用はどうやって支払われる?

婚姻費用分担請求調停では、当事者の合意でしか何も決まりませんので、過去の婚姻費用についても支払い方法は当事者で決めます。

ということは、義務者の資力が許せば一括払いもできますし、一括払いで負担が大きすぎるときは、分割して将来の婚姻費用に上乗せすることも可能です。

調停が成立しない場合、別表第2事件である婚姻費用の分担請求は、自動的に審判へ移行します。審判では、基本的に一括払いで命じられますが、支払い能力のない義務者に一括払いを求めても意味がありませんよね。

強制執行しようにも、無いところから回収はできず、結局は義務者の支払い能力に合わせて、分割払いとなるのが現実的ではないでしょうか。

また、過去の婚姻費用が未払いのまま離婚が決まり、財産分与が発生するときは、財産分与で未払い金になっている婚姻費用を清算する方法も使われます。

参考:婚姻費用の清算と財産分与

まとめ

  • 過去の婚姻費用は少なくとも調停・審判の申立て時以降が認められる
  • 請求した時点から過去の婚姻費用が認めることもあるが請求した証拠は必要
  • 未払いの婚姻費用は全額の支払いが認められるとは限らない
  • 婚姻費用が未払いのまま離婚になると財産分与で清算の可能性あり

スッキリしない内容で申し訳ないのですが、過去の婚姻費用に関する扱いは家庭裁判所でも統一されておらず、これからも一切の事情という抽象的な基準で処理されていくと思われます。

権利者としては一刻も早く請求すること、それも調停や審判を申し立てて請求することが大切で、迷っていては支払ってもらえないか減額されるかもしれません。

また、本当に生活苦なら、審判前の保全処分も同時に申し立てることで、仮払いが命じられる可能性もあるのですから、積極的に活用するべきでしょう。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
初めての調停
タイトルとURLをコピーしました